デジタル遺言とは
デジタル遺言とは、電子データを用いて遺言を作成・保存する仕組みを指します。従来の遺言制度は紙の文書を前提としていましたが、近年のデジタル化の流れを受けて、遺言制度の電子化が検討されています(公正証書遺言については2025年10月から運用開始)。
現在の民法では、遺言書は厳格な方式にもとづき、紙文書として作成することが前提となっています。遺言書は本人の最終意思を示す重要な法律行為であるため、形式や作成方法が厳格に定められているのです。
しかし、社会全体で行政手続や契約の電子化が進む中で、遺言制度もデジタル社会に対応させる必要性が指摘されています。こうした背景から、法務省の法制審議会では遺言制度のデジタル化について議論が進められているのです。
現行の遺言制度の基本構造
日本の遺言制度は、本人の意思を確実に残すために厳格な方式が定められています。ここでは現在利用されている代表的な遺言方式を整理します。
現行制度では主に次の遺言方式が利用されています。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このうち実務で多く利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。遺言書は方式を守らなければ無効になる可能性があるため、作成方法が重要になります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で作成するものです。費用がかからず手軽に作成できるというメリットがありますが、形式の不備や紛失のリスクがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認して作成するものです。形式の不備が生じにくく、紛失のリスクも低いことから、安全性の高い遺言方式とされています。
公証制度のデジタル化(オンライン公正証書遺言)
2025年10月から、公正証書の作成手続のデジタル化が始まり、遺言書作成方法に大きな変化が生まれました。デジタル化によって、遺言者が公証役場へ行かなくても公正証書遺言を作成できるようになったのです。
公証制度のデジタル化は、民事関係手続のデジタル化を進める法律改正によって実現しました。この改正により、公証人による手続の一部をインターネットで行うことが可能となりました。
ウェブ会議による遺言作成
新制度では、公証人と当事者がウェブ会議システムを利用して公正証書を作成することが可能になります。
オンライン方式では、
- 公証人との映像通話
- 本人確認書類の提示
- 遺言内容の確認
などがリアルタイムで行われます。
電子署名による遺言の完成
内容確認が終わると、遺言者は電子署名を行い、公証人も電子署名を付与します。
この手続によって電子公正証書が作成され、遺言の正本や謄本も電子データとして交付されることがあります。
この制度は、遠方に住んでいる人や外出が困難な人でも遺言を作成しやすくすることを目的としています。
将来検討されている「デジタル遺言制度」
オンライン公正証書遺言はすでに制度化が進んでいますが、さらに一歩進んだ制度として「デジタル遺言制度」の創設が検討されています。この制度では、紙を使わずに遺言を作成・保存する仕組みを想定している点が特徴的です。
パソコンやスマートフォンによる遺言作成
検討されている制度では、パソコンやスマートフォンなどの電子機器で遺言内容を作成する方式を想定しています。このような制度が導入されれば、従来の自筆証書遺言に比べて遺言作成の負担を軽減できる可能性があります。
法務局によるデジタル保管制度
将来的には、作成したデジタル遺言を、法務局の遺言書保管制度に類似した仕組みで保管することも検討されています。
電子データとして保管することで、
- 紛失の防止
- 改ざんの防止
- 遺言の存在確認
といった効果が期待されています。
動画記録による意思確認案
デジタル遺言の検討では、遺言作成の過程を動画で記録する案なども議論されています。
例えば、
- 遺言作成の様子を録画する
- 本人の意思を動画で確認する
- 証人による確認をデジタルで行う
といった方法が検討されています。
こうした仕組みは、本人の意思確認や遺言能力の確認をより明確にすることを目的としています。
電子署名などの法的基盤
デジタル遺言制度の実現には、電子署名などの技術的な仕組みが重要になります。
日本では電子署名法などにより、一定の条件を満たした電子署名は手書きの署名と同様の法的効力を持つとされています。電子署名やタイムスタンプなどの技術を組み合わせることで、遺言の改ざん防止や本人確認の実現が期待されているのです。
民間の「デジタル遺言サービス」の注意点
現在、民間企業が提供している「ビデオメッセージ遺言」などのサービスがありますが、これらは法的な遺言とは異なります。
これらのサービスは、
- 家族へのメッセージ
- 思い出の記録
- 遺志の共有
といった用途には利用できますが、財産の分配などについて法的効力を持つものではありません。遺産分割などの法的効力を持たせるためには、民法で定められた方式に従った遺言を作成する必要があります。
デジタル遺言がもたらす可能性
デジタル遺言が制度化されれば、遺言制度の利用環境は大きく変わる可能性があります。
遺言作成の利便性の向上
オンラインで遺言を作成できるようになれば、外出が困難な高齢者でも遺言を作成しやすくなります。
相続手続の円滑化
遺言の存在を公的システムで確認できるようになれば、相続手続がスムーズに進むことが期待されています。
相続トラブルの防止
遺言の紛失や改ざんを防ぐことができれば、相続トラブルの防止にもつながります。
まとめ
デジタル遺言は、遺言制度をデジタル社会に適応させるために検討されている新しい制度です。今後は、本人確認や改ざん防止などの仕組みを整えながら、制度化に向けた議論が進むと考えられています。
遺言制度は相続制度の中でも特に重要な制度であるため、今後の法改正の動向を注視しながら制度の理解を深めていくことが重要といえるでしょう。










