「自分が死んだときのため、遺言を残したい」
と思っても、遺言を書くだけで自動的に有効になるわけではありません。法律上は、遺言を書ける能力(遺言能力)があるかどうかが重要視され、不備があると遺言が無効扱いになる可能性があります。特に、高齢の方や認知症で意思能力が不安視されるケースでは、どの程度まで遺言が認められるのか注意が必要です。
ここでは、遺言作成に必要な能力や、成年被後見人が一時的に判断能力を回復した場合の扱いなど知っておくべきポイントについて説明していきます。
「遺言能力」とは?15歳以上&意思能力が必須
遺言は厳格に要件が定められた法的行為です。民法では、遺言書が法定の方式で作成されていたとしても、そもそも「遺言をできるだけの意思能力(遺言能力)」がなければ有効にならないとしています。
【有効な遺言書と認められるための条件】
- 満15歳以上であること
- 15歳未満は、どんなに形式に従っていても遺言をすることができない
- 遺言時に意思能力があること
- “自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力”とも呼ばれる
意思能力とは?
法律上の意思能力は、「自分の行為(遺言)によってどんな結果が生じるか理解できる能力」とされます。たとえば、認知症の進行度合いが軽度なら、正しい判断ができる場合がありますが、深刻な状態だと「自力で判断できない」とみなされ、遺言をしても無効になるリスクが高いです。
代理での遺言作成は認められない
遺言は本人が書かなければなりません。代理人が「親の代わりに筆をとって遺言書を作る」といった行為は、法律上一切認められていないため、作成手続き自体が無効になります。理由としては、遺言は被相続人本人の最終意思表示であり、財産をどう処分するか直接的に意志を示す行為だからです。
専門家のサポートでも「代理作成」は不可
相続の専門家が遺言作成のお手伝いをする場合も、あくまで文案のアドバイスや方式面のチェックにとどまります。専門家が勝手に本文を代筆してしたり本人が理解していないまま押印させたりすると遺言自体が無効になる可能性が高いです。
成年被後見人が遺言書を作成する場合
成年被後見人は、簡単に言えば認知症等で十分な意思表示が難しい方が、家庭裁判所の審判によって「成年被後見人」と認定された状態を指します。財産管理や身上看護のため、法定の成年後見人がつく仕組みです。
一時的に判断能力が回復すれば遺言可能
民法では「成年被後見人が一時的に意思能力を取り戻しているならば、遺言を有効に行える」と定めています。これは、たとえ普段は認知症等で判断力が足りないとされる人でも、一時的に明晰な状態で遺言の意味を理解し、かつ自発的に書けるなら、その遺言を有効とみなすという考え方です。
医師2名の立会いが必須
ただし、成年被後見人が遺言書を書くには、2人以上の医師の立会いが要件とされています。これにより、「本当にこの時点で判断能力があったのか」を確保する仕組みです。つまり、医師2名が「遺言を理解している」と確認しなければ、遺言能力があったとは認められにくいということになります。
遺言能力が問われやすい具体的な場面
- 高齢者が書く遺言で、内容が複雑
- 親族が「この遺言の日時に本当に意思能力があったの?」と疑問を持ち、裁判で無効を主張
- 認知症の方が施設で書いた遺言
- 誰がどう介入したか、医師の診断書をとっていたかなどが問題になる
- 急病や危篤状態で書いた(危急時遺言)
- 遺言時点での意識・意思表示能力が焦点となる
遺言能力を巡るトラブルを防ぐための対策
公正証書遺言の場合、作成時に公証人が遺言者の意思能力を確認します。さらに証人2名が立ち会い、「本人がきちんと理解しているか」を立証してくれるため、自筆証書遺言よりも無効主張されにくいのが特徴。
- 医師の診断書を用意しておくとなお安心
- 公証人が「明らかに意思能力が欠けている」と判断すれば作成自体が止まる
医師の診断書や動画撮影を活用
自筆証書遺言を選ぶ場合でも、意思能力を巡る紛争を防ぎたいなら医師の診断書を取得しておき、「遺言を書く時点では十分に判断力がありました」と証明するのが望ましいです。可能であれば動画や音声で遺言作成場面を記録しておくと、後から家族が「意思能力がない」と主張しても対抗しやすくなります。
まとめ
遺言は被相続人の最終意思を反映する非常に重要な行為であり、その有効性を確保するためには、作成時の意思能力が欠かせません。特に高齢や認知症の方は、万が一に備え、公正証書遺言の利用や診断書の取得などの対策を早めに検討しましょう。
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