遺言書を作成したものの、時間の経過により、当初の遺言を変更または撤回したい場合があるでしょう。遺言書の変更および撤回方法はどう行えばいいのでしょうか。

 

ここでは、遺言書の記載内容の変更や撤回について説明していきます。

 

遺言形式による記載内容の変更方法

遺言書は、相続が発生して初めて効力を持ちます。つまり、遺言者が健在な限り、遺言書の内容は何度でも変更可能です。民法第1022条では、遺言書の撤回を認めており、遺言者が自分の意思で内容を変更することができます。

 

また、遺言書の変更方法は遺言書の種類によって異なります。一般的に、遺言書は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの形式があります。各形式における形式変更方法について詳しく見ていきましょう。

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言の記載内容変更

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言者は既存の遺言書に対して変更を加えることが可能です。しかし、この変更には特定の手続きが必要です。変更を行うには、以下の手順を踏む必要があります

 

1.変更内容の指示

まず、遺言書本文の変更したい部分に対して、遺言者が加筆・削除したことを明確に記載します。

 

2.付記する方法

加筆や削除を行う場所を指示した後、遺言書の本文の近くの余白部分に「この行の○○2字削除、○○2字追加」といった具体的な変更内容を記載します。

 

3.署名と押印

変更が行われた箇所には、遺言者自身が署名をし、その変更部分に印を押さなければ、その変更は法的効力を持ちません。従って、変更の際には必ず署名と押印を行うことが必要です。

 

公正証書遺言の変更方法

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書です。公正証書遺言の変更は、次のように行います。

 

公証役場での手続き

遺言者は、公正証書遺言の原本を保管している公証役場に対して、遺言の変更の意思を表明します。

 

新たな公正証書遺言の作成

公正証書遺言の変更は、変更後の遺言書も同じく公正証書である必要があります。つまり、変更後の遺言も公正証書遺言として作成し直さなければなりません。もし公正証書遺言を変更する際に自筆証書遺言を使用したい場合は、日付が新しい自筆証書遺言を一から作成することをお勧めします。

 

遺言書の撤回方法について

遺言者は、一度作成した遺言書を撤回することができます。遺言の撤回にはいくつかの方法がありますが、遺言者の意向に合った方法を選ぶことが大切です。

 

遺言書撤回方法 ① 自筆証書遺言や秘密証書遺言の破棄

遺言書を撤回する最もシンプルな方法は、既存の遺言書を破棄することです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、その遺言書を完全に破棄することで撤回となります。破棄方法は、遺言書を破り捨てる、または火で燃やすなどの方法が一般的です。

 

遺言書撤回方法 ② 新たな遺言書の作成

新しい遺言書を作成することにより、以前の遺言を撤回することができます。この場合、新しい遺言書には「前の遺言書を撤回する」といった内容を明記する必要があります。さらに、撤回する遺言書がどの遺言書であるかを特定することが重要です。例えば、以前の遺言書が「〇年〇月〇日作成の自筆証書遺言」といったように、具体的にその遺言書の作成日を明記することが求められます。

 

遺言書撤回方法 ③ 新しい遺言書による抵触

もし新しい遺言書の内容が前の遺言書と矛盾・抵触する内容であれば、その後に作成された遺言書によって、矛盾部分が撤回されたものとみなされます。例えば、遺産を別の方法で分ける内容に変更するなど、前の遺言書と矛盾する記述を新たに加えることで、前の遺言を撤回することができます。

 

遺言書撤回方法 ④ 生前処分による撤回

遺言書の内容に基づき、遺言者が亡くなる前にその遺産を生前に処分した場合、その行為によって遺言書が撤回されたものとみなされます。たとえば、遺言で特定の財産を遺贈すると記載していたにもかかわらず、生前にその財産を他者に譲渡した場合、遺言書のその部分は撤回されたと見なされます。

 

遺言書撤回方法 ⑤ 遺贈の目的物を故意に破棄する

もし遺言書に記載された遺贈の目的物を遺言者自身が故意に破棄した場合、その遺言は撤回されたものとみなされます。例えば、遺言書に不動産を遺贈すると記載していたが、その不動産を遺言者が意図的に壊す、売却する、または取り壊すなどの行為が行われた場合、その遺言書は撤回されたことになります。

 

まとめ

遺言書の変更および撤回にはさまざまな方法があります。それぞれの方法において、適切な手続きを行うことが大切です。遺言の変更や撤回を行いたい場合には、専門家である弁護士や公証人に相談することで、より確実に対応できます。

 

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