遺言書を巡って相続人の行為が法的にどのように評価されるかは、相続における重要なテーマのひとつです。特に、無効な遺言を「有効らしく見せるために」押印などを追加する行為や、意図的に遺言書を破棄・隠匿する行為は、民法で定める「相続欠格」に該当し得るのかどうかが問題になるケースがあります。
ここでは、最高裁の判例を中心に、意図的な遺言書への介入行為が相続欠格事由となるかについて説明していきます。
相続欠格とは?
相続欠格とは、相続において著しく不当な行為をした相続人に対して、法律上その相続資格を失わせる制度を指します。民法第891条では、例えば被相続人の殺害や詐欺・脅迫によって遺言を作らせたケースなどが列挙され、相続人になるのを防ぐ厳しい制裁として規定されています。
民法第891条5号の趣旨
そのうち、同条5号では「相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿」した相続人を欠格者とすると定めています。これは、遺言に関して著しく不当な干渉行為をした者に対し、相続資格を失わせる民事制裁を課す趣旨です。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
※e-Govより |
無効な遺言書を補う行為は偽造・変造になる?
遺言書が押印を忘れるなど方式を欠いたためにその遺言書が無効となりそうなとき、相続人が「遺言者の本意を実現するため」として、後から印を押して方式を補った場合、これは遺言書の偽造や変造に当たるのでしょうか? 最高裁では次のような判決をくだしています。
【最高裁判例】
最高裁昭和56年4月3日判決では、「相続人が無効な遺言書に形式を整える行為」は一見、偽造または変造にあたるが、遺言者の意思実現のために純粋な動機で行われたなら、民法891条5号の相続欠格事由に該当しない」としました(判決には反対意見もあり)。
このとおり、無効な遺言書をあえて「有効のように見せかける」という行為自体は偽造・変造とみなされうるが、もし純粋に被相続人の真意を尊重し、形式ミスを補ってあげただけであれば、相続欠格までは適用されないという考え方です。
遺言書の破棄・隠匿と相続欠格事由
遺言書を意図的に破棄したり隠したりする行為も、民法第891条5号に定める相続欠格事由の典型例です。通常、これは故意に遺言書の存在や内容を無効化しようとするケースが該当します。しかし、行為を行った相続人に不当な意図が無かった場合、別の判断が下されることもあるようです。
【最高裁判例】
最高裁平成9年1月28日判決では、「もし相続人が遺言書を破棄・隠匿しても、相続で不当な利益を得る目的がなかったならば相続欠格には当たらない」と判示しました。
※相続欠格を認める趣旨は、遺言に対して著しく不当な干渉をした相続人を排除するところにあるため、動機や目的を重視するという考え方です。
最高裁判例の基礎となる考え方
民法第891条5号が相続欠格を規定するのは、「不当な干渉によって遺言者の意思を歪めたり、遺言書を隠すことで自分に有利な形に誘導したりする行為」を強く罰するためという背景があります。
遺言書を補う行為の動機が重要に
つまり、「遺言書の形式ミスを手助けする」「善意のつもりで不要な遺言書を破棄した」という動機が、本当に不当な利益を得ようとしていないのか否かが重要です。裁判所はその点を総合的に判断し、悪意があるかどうかを見極めることになります。
遺言書作成時の注意事項
「遺言者が押印を忘れたので、代理で押印してあげよう」という言い分は、その行為を行った者にとっては純粋な善意が動機になっているかもしれません。しかし、見方によっては偽造・変造と疑われる可能性があります。無用なトラブルを防ぐためには、遺言者本人に改めて書き直してもらうか、公正証書遺言を利用するなどの安全策が望ましいでしょう。
遺言書の破棄・隠匿は安易にしない
相続人が独断で遺言書を破棄・隠匿すれば、その者は周囲から相続欠格を主張される可能性が大きいといえます。たとえ「この遺言書では故人の意思が実現しないから破棄した」という理由であっても、遺言という法律行為を独断で覆す行為は危険です。無効を争うなら家庭裁判所での手続きを検討すべきです。
まとめ
大切なのは、遺言者本人が最終的に決めた意思を尊重することです。もし遺言書に形式的な問題がある場合や内容に問題があると感じる場合は、法律の手順(無効確認や家庭裁判所の手続きなど)を踏むのが適切です。自力で訂正しようとしたり文書を破棄・隠したりするような安易な行為は相続欠格リスクをはらむため要注意です。
当行政書士法人では、遺言書の作成サポートや遺言内容のチェック、遺言書保管など、遺言に関わる幅広いお手伝いを行っています。不安な点があれば早めに無料相談をご利用いただき、相続欠格リスクのない形で円満な相続を目指しましょう。