自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたら、開封前に必ず「検認」を受ける必要があります。実際、民法上、公正証書遺言を除くほとんどの遺言(自筆証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言など)は、家庭裁判所での「検認」を経なければ自由に開封・執行できないのが原則です。

 

ここでは、遺言書の検認の流れや必要書類などについて説明していきます

 

遺言書の検認とは?

検認とは、民法および家事事件手続法に基づく家庭裁判所の手続きで、主に以下の目的があります。

 

  • 遺言書の存在を相続人全員に知らせる
  • 遺言書の外観や署名押印、加除訂正などの状態を確認し、内容を保全する
  • 後から「改ざんや変造が行われた」と争われるのを防ぐ

 

検認は遺言書の形式的な証拠保全であることを覚えておきましょう。

 

検認は「遺言の有効性」を判断しない

検認によって「この遺言書が有効かどうか」は決定されません。あくまで偽造・変造を防ぐための確認行為です。検認を受けないまま開封しても遺言自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が科されることがあるので注意が必要です。

 

検認が必要な遺言書の種類と例外

検認は、公正証書遺言を除く遺言形式について必要な過程となります。

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言・危急時遺言

代表的な遺言形式について、その特徴を整理しましょう。

  • 自筆証書遺言本人が全文を手書きした遺言
  • 秘密証書遺言内容を伏せたまま公証人に署名押印だけ証明してもらう遺言
  • 危急時遺言病床などで死期が近いときに特別な方式で作成する遺言

これらは死後に家庭裁判所で検認が必要となります。特に封をしてある遺言書は、勝手に開封してしまうと過料の対象になるため、必ず封を開けずに持参しましょう。

 

公正証書遺言は検認不要

一方、公正証書遺言公証人が作成し、法律に則った形式で証明されているため、検認手続きを経る必要がありません

  • 公正証書遺言の原本は公証役場で保管される
  • 「内容の改変や偽造の余地が少ない」ため、検認を省略できる

 

検認の申立てから期日までの流れ

遺言書を発見した人や保管者、または相続人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して検認申立を行います。

 

【必要書類】

  • 申立書
  • 遺言書(封印されていれば開封せず提出)
  • 相続人を特定するための戸籍謄本など

 

遺言書が封印されている場合の注意点(開封の罰則など)

封印された遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科されることがあります。ただし、開封してしまった場合でも、遺言が無効になるわけではありません。そのまま家庭裁判所で検認手続きを進められます。

 

相続人全員への検認期日通知

申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員(法律上の相続人が対象)に対して、検認期日に出頭するよう通知が送られます。申立人は基本的に出席が必須ですが、他の相続人は任意参加が認められており出席しなくても検認自体は進行します。

 

検認期日の進行:当日の手順と結果

期日当日は、家庭裁判所の担当者が遺言書を開封し、書式や加除訂正の有無などを調べ、内容を読み上げます

 

期日で確認される事項(書式・加除訂正・署名など)

  • 遺言書の署名押印箇所
  • 日付の記載
  • 加除訂正の状態
  • 封印が正しく保たれていたか

 

検認の結果は検認期日調書に記載されます。検認期日に参加しなかった相続人も、後から「検認期日調書」の閲覧や謄写を行うことで遺言内容を確認できます

 

検認済証明書の発行

検認が終わると、希望により「検認済証明書」が発行されます。多くの相続手続き(不動産名義変更など)で、この証明書を添付しないと進まないケースがあるため、申立人はこれを取得しておきます。

 

検認後の注意点:記載財産の調査や相続手続き

遺言書には必ずしも全財産が記載されているとは限りません。相続人としては、遺言書に載っていない財産(不動産や預貯金、株式など)がないかを調べることが重要です。未記載の財産が発見されれば、遺産分割協議などで処理するケースも出てくるでしょう。

 

検認済証明書を使って手続きを進める

検認を経たら、相続の手続きを本格的にスタートできます。前述の通り、不動産の相続登記や銀行口座の解約などで検認済証明書の提示を求められることが多いので、検認済証明書はなるべく発行してもらった方が良いと考えられます。遺言執行者が指定されている場合、その人が中心となって手続きを行います。

 

まとめ

検認を滞りなく進めるためには、相続人全員の特定や必要書類(戸籍謄本、遺言書)を揃える作業が意外に手間となります。もし書類収集や相続人確定、相続税の関連などに不安があるなら、相続の専門家に相談または依頼すると、不安が解消されたり手間や時間を省略できたりするでしょう。

 

当行政書士法人では、遺言書の取り扱いから相続放棄、戸籍収集、さらには不動産名義変更や税務相談(税理士連携)までをカバーしたトータルサポートを行っています。検認手続きに関する疑問や相続全般に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽に弊社の無料相談をご利用ください。

 

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