「自分の死後、相続人同士が揉めることは避けたい」と考えるなら、やはり遺言書の作成が有効です。ただし、個々が持つ事情によって、遺言書の必要性が高いかどうかは変わってきます。
この記事では、「子がいない場合」「前配偶者との子がいる場合」「内縁の配偶者がいる場合」など、遺言書作成の優先度が高いと思われるケースについて説明していきます。
遺言書があると何が違う?
遺言書がある場合、法定相続人の遺産分割協議を省略できるメリットがあります。つまり、被相続人の意思に従った分割がスムーズに進み、相続人全員の署名押印を得る手続きや争いを大幅に減らせるのです。こうしたメリットが顕著な人ほど、遺言書を作成しておく必要性が高いといえます。
特に、家族事情が込み入っている場合などは、相続の場面でも揉めやすい傾向があることから、遺言書が果たす役割はとても大きいといえるでしょう。ここでは「遺言書を書いておくべき具体的なケース」について整理していきます。
夫婦で子がいない場合
民法上、被相続人に子がいない場合、親(直系尊属)や兄弟姉妹が相続人となることがあります。このような場合は、次のような理由から遺言書を作成して相続手続きを助けることができます。
【遺言書を書くべき理由】
- 親も高齢で手続きが困難になる
- 親が亡くなっていたら兄弟姉妹が相続人となり、さらにその兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が相続権を持つなど、相続人が一気に増える可能性がある。
※親の負担を軽くしたり遺産分割協議が煩雑になるのを防いだりすることができる
配偶者に全財産を渡したいなら遺言書が不可欠
子なし夫婦の場合、多くの方は「自分が先に死んだら配偶者に全部あげたい」と考えるでしょう。しかし、遺言がない場合、親や兄弟姉妹にも相続権が発生して遺産分割協議で揉めることになる可能性が高いです。配偶者を困らせないためには、遺言書を作成して「全財産を配偶者に相続させる」旨を記載しておくと、相続手続きが格段に簡単になります。
どうしても一部の相続人に譲りたくない場合
民法上の法定相続人は、被相続人との血縁や婚姻関係に基づき自動的に決まります。しかし、「息子に財産をやりたくない」「婚姻関係が破綻している配偶者に渡したくない」と考えることもあり得ます。
【遺言書を書くべき理由】
- 法定相続人を遺留分以外に一切関与させたくないなら、遺言で他の相続人に多く財産を割り当てることが重要
※ただし、遺留分を持つ人は最低限の権利を主張できるため、完全に排除するには「推定相続人の廃除」の手続きが必要(家庭裁判所の認容が必要)
すぐにでも遺言を作って対策を
万が一、遺言なしで死亡すると、結局は法定相続分で遺産を取得させることになり、本意に反する結果を招きます。特定の相続人に対して不満を抱えているときは、推定相続人の廃除の請求や遺言による財産配分の変更を早めに行うのが安全です。
相続人が一人もいない場合
独身で子もおらず、両親や兄弟姉妹も他界しており法定相続人がいない状態で亡くなると、遺産は原則として国庫に帰属します。自分の財産を国庫に帰属させるのではなく、希望通りの活用をして欲しい場合は、遺言書を作成しておくべきでしょう。
【遺言書を書くべき理由】
- 特別縁故者がいれば、家庭裁判所の判断で財産を分与できる場合もある
※しかし、その認定を受けられるとは限らないため、事実上財産の大半が国へ行ってしまう
遺言書を作成すれば自由に財産処分可能
法定相続人がいない人でも、遺言書で第三者(友人や団体など)に財産を譲ることができます。何年も支えてくれた人や施設などに感謝を示したい場合、遺言がないと国庫に回ってしまうため、遺言書の作成は必須といえます。
前配偶者との間に子がいる場合
前配偶者との子は、被相続人の実子である限り、再婚や離婚に関係なく相続権を持ち続けます。再婚相手との間に子が生まれていると、前配偶者の子と再婚相手の子との間で相続分が分散し、遺産分割協議が複雑化しがちです。
【遺言書を書くべき理由】
- お互いの立場や生い立ちが異なるため、争いに発展する可能性が高い
遺言で明確に分配を指示
こうした複雑な家族構成では、遺産分割協議のみでスムーズに合意を得るのは容易ではありません。どの相続人がどの財産をどれだけ取り、前配偶者の子にどこまで譲るか、遺言書でしっかり指示しておくと、トラブル回避につながります。
内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者は、民法上の法定相続人とはみなされず、何年一緒に住んでいても相続権が発生しません。仮に子がいなくても、故人の兄弟姉妹や甥姪が先に法定相続人となり、内縁のパートナーに財産が一切渡らない事態も考えられます。
遺言書で内縁の配偶者を保護
内縁のパートナーを金銭的に支援したいなら、遺言書で遺贈を指定するしかありません。周囲から「勝手に住んでいるだけで内縁ではない」と言われてしまうと、証言による内縁関係の証明が難しくなるため、遺言書にしっかり書き残しておくほうが安心です。
相続分に差を付けたい場合
相続人が複数いる場合、例えば長年介護をしてきた子と全く連絡を取っていなかった子を同じ相続分で分配すると、被相続人の心情として複雑であるという問題が起こります。法定相続分はあくまで目安であり、個々の事情を必ずしも反映しませんので、遺言書を作成し、寄与分を反映させた相続分の指定を行うといいでしょう。
【遺言書を書くべき理由】
- 遺言で老後の面倒を見てくれた子に多く譲る
- 逆に絶縁同然の子にはほとんど渡さない
まとめ
いずれのケースでも、遺言書があるだけで相続手続きがスムーズに進み、不要なトラブルを大きく減らせます。また、自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ際は、それぞれのメリット・デメリット(費用、形式ミスのリスク、保管方法など)を慎重に比較して決めるといいでしょう。遺言書の作成には法律や税務の知識も必要ですから、あとから間違いを指摘されたり無効にされたりしないためにも、元気なうちから相続の専門家に相談しておいた方がいいでしょう。
弊社では初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。