「遺言書を作成すれば、自分の財産を自由に分配できる」
多くの方はそう考えがちです。しかし、遺言者(被相続人)の意思を完全に尊重する一方で、相続人の最低限の取り分を守る仕組みが民法には存在します。それが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。
ここでは、遺言書と遺留分の関係や、相続人が行使できる「遺留分侵害額請求権」、さらに「遺留分の放棄」などについて説明していきます。
遺留分とは何か?自由な遺言と相続人保護のバランス
遺言書によって、自分の財産を誰に・どのように分配するかは本来自由です。しかし、相続人の生活保障をまったく無視した遺言が可能になると、相続人が生活基盤を失う危険が出てきます。そこで民法が「遺留分」という制度を設け、相続人が確保できる最低限の取り分を保障しました。
遺留分の意義:相続人保護と財産処分自由の調和
遺留分は、相続人に一定割合の財産が確保されるようにする制度ですが、一方で被相続人も「自由な遺言」を少なくとも一部は行えるよう配慮がされています。言い換えれば、遺言自由の原則と相続人保護の間のバランスを図るのが遺留分制度の趣旨です。
誰が遺留分を持つ?兄弟姉妹には遺留分なし
法律上、遺留分を持つのは以下の相続人です。
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 親(直系尊属)
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。つまり、被相続人が「全財産を友人に遺贈する」と書いても、兄弟姉妹は遺留分を主張できないため、まったく財産を受け取れない可能性があります。
代襲相続が発生しているケース
子が先に亡くなっており、孫が代襲相続人になる場合にも、孫が遺留分を主張できる(子の代わりに権利を得る)とされています。また、相続欠格や廃除、相続放棄によって相続権を失った場合は、遺留分も失われるので注意が必要です。
欠格・廃除・相続放棄で相続権を失うケース
- 相続欠格:被相続人を殺害した人など重大な行為をした相続人
- 推定相続人の廃除:裁判手続きで家庭裁判所が認める
- 相続放棄:初めから相続人でなかった扱い
これらの場合は、遺留分も消滅し、後から「遺留分侵害額請求」も主張できなくなります。
遺留分侵害額請求権とは?遺言が遺留分を超えた場合の救済
被相続人が自由に遺言や生前贈与を行ったために、結果的に遺留分を下回る財産しか相続できなかった相続人は、遺留分侵害額請求権を行使できます。
- 以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていたが、現在は金銭解決を原則とする「遺留分侵害額請求」として改正された
- これにより、不動産を直接取り戻す形ではなく、金銭的に不足分を補う解決が基本となった
遺留分侵害額請求の期限と時効
- 相続開始・侵害を知った時から1年
- 相続開始から10年
いずれか先に到来する方が時効期間となり、これを過ぎると請求権が消滅します。相続発生後に遺留分を主張する場合、早めの行動が大切です。
相続人の誰が請求できる?
遺留分を持つ相続人またはその承継人(相続人が死亡して権利を引き継いだ人など)が請求可能です。兄弟姉妹には遺留分自体が認められないので、侵害を主張することもできません。
具体的な遺留分割合
相続人構成 | 遺留分割合 |
配偶者+子 | 被相続人の財産の1/2(各法定相続分の1/2) |
子のみ | 同上(子が単独相続人でも総遺留分は1/2) |
配偶者+親 | 被相続人の財産の1/2(配偶者・親で分担) |
配偶者のみ | 被相続人の財産の1/2 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者のみが1/2(兄弟姉妹は遺留分なし) |
親のみ(配偶者・子なし) | 被相続人の財産の1/3(親が複数いれば分担) |
※兄弟姉妹が相続人となる場合は遺留分はゼロなので、被相続人が遺言で「すべて他人に遺贈」と書いても、兄弟姉妹が異議を主張できません。
遺留分の算定方法:相続開始時の財産と贈与財産をどう扱う?
遺留分を計算するには、被相続人が相続開始時点で持っていた財産に加えて、一定の生前贈与を合算し、そこから債務を差し引いた価額を基礎にします。
遺留分算定基礎 = 相続開始時の財産 + 贈与財産価額 - 相続債務
贈与の時期や目的による算入の違い
- 原則:相続開始前1年間に行った贈与
- 例外(相続人への贈与は10年以内・特別受益の場合)
- 被相続人と受贈者が「遺留分権利者に損害を与えよう」と知っていた場合:1年を超える前の贈与でも算入
生前贈与された財産の評価額は「相続開始時点の貨幣価値」に引き直して計算します。贈与当時の価額ではない点に注意しましょう。
相続人への生前贈与(特別受益)と10年ルール
相続人が「婚姻や養子縁組のため」あるいは「生計の資本として」受けた贈与については、相続開始前10年間さかのぼって計算に入ります。これを生前贈与の特別受益持戻しと呼びます。
遺留分放棄とは?その要件と注意点
遺留分は相続人が当然に有する権利ですが、相続開始前(被相続人の生存中)に「自分の遺留分はいらない」と放棄することもできます。ただし、家庭裁判所の許可が必要で、以下のような理由がないと認められません。
- 一部の相続人が大きな特別受益(生前贈与)を受けている場合
- 他の兄弟と極端な不公平が生じないために放棄を選ぶ
放棄しても相続資格自体は失われない
遺留分放棄は「最低限の取り分を請求しない」という意思表示であり、相続そのものを放棄しているわけではありません。したがって、相続人として書類への署名押印などは引き続き必要になります。当然ながら、遺留分を放棄した人は、遺留分侵害があっても主張できなくなるため、慎重に判断すべきでしょう。
まとめ
遺言書を作成するうえで、遺留分の存在を正しく理解することは欠かせません。たとえば「特定の相続人に多くあげたい」「法定相続人以外の第三者にまとまった財産を遺したい」と考えているなら、その結果として生じる遺留分侵害をどう調整するか事前に検討しないと、後で紛争に発展する可能性が高いのです。
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