遺言執行者の引受について
遺言執行者の引受の料金
| 料金 | 60,500円(税込) |
|---|
遺言執行者の引受のサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 遺言執行者の引受 | 遺言書を作成する場合に、遺言書で指定する遺言執行者をお引き受けします。遺言者が亡くなり、新たに遺言執行者を選任する場合にもお引き受けします。また、遺言者からの相談に対応いたします。 |
| 遺言書保管・死後通知 | 遺言者の代わりに遺言書を保管し、遺言者が亡くなったときは、遺言者があらかじめ指定した者に遺言書があることを通知します。 |
❗遺言執行者には、当社の代表社員・行政書士をご指定いただきます。また、代表社員・行政書士が業務を行うことができない場合に備えて、予備的に当社のグループ法人をご指定いただきます。
❗遺言の有効性をめぐり争いがある場合は、遺言執行者をお引き受けできません。このような場合は、別途、弁護士をご紹介させていただきます。
❗死因贈与契約に基づく死因贈与執行者の引受は、上記の料金が適用されます。
追加費用について
専門家報酬等
❗自筆証書遺言、秘密証書遺言などの場合は、遺言者が亡くなったときに家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があるため、遺言書の保管者として遺言の検認を申し立てます。遺言書の検認を申し立てる場合は、別途、提携している司法書士の報酬として、約3万円(税抜、実費除く)をお支払いいただきます。
❗遺言執行者の選任手続を弁護士または司法書士に依頼する必要がある場合は、別途、提携している弁護士または司法書士の報酬をお支払いいただきます。弁護士または司法書士の報酬については、無料にてお見積りいたします。
その他
❗遺言相続手続(遺言執行)に関しては、別途、ご費用が発生します。遺言相続手続(遺言執行)は、遺言相続手続(遺言執行)フルセットプランをご利用ください。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
サービスのご案内
相続手続に詳しく、多くの遺言執行経験がある当社の行政書士を遺言執行者にご指定いただくことで、将来の遺言の執行手続きがスムーズに進みます。また、本サービスをご利用いただいた方には、遺言の変更やその他の相続に関わる問題について、いつでもお気軽にご相談いただけます。
遺言書で、不動産の遺贈(相続人以外の者への不動産の移転)をされる方は、遺言執行者を指定をすることが大変重要となります。遺言執行者は、登記義務者として登記手続に関与しますが、もし遺言執行者がいないと法定相続人全員が登記義務者となるため、遺言の執行手続に非常に手間がかかります。
ある不動産を相続人に相続させる遺言(特定財産承継遺言)がある場合、不動産を取得する相続人だけでなく、遺言執行者が単独で登記を申請できるようになりました。このような場合も、遺言執行者を指定しておくことが大切です。
当社は、死因贈与執行者としての執行経験もあります。死因贈与の執行経験のある専門家は多くないため、死因贈与契約をお考えの方は、ぜひ当社のサービスをご利用ください。










