(推定)相続人住所調査について(連絡が取れない(推定)相続人の住所調査)
(推定)相続人住所調査の料金・サービス内訳
| 料金 | 36,300円(税込) |
|---|---|
| サービス内訳 | 遺産分割協議を行うため、交流のない(推定)相続人の住所を調査します。(推定)相続人1名までの住所調査が料金に含まれます。 |
| 手続の詳細 | 住民登録されている住所の調査 |
❗全国対応しております。
❗住民登録をしていない(推定)相続人、住民登録はしているが失踪などの理由により住所が不明な(推定)相続人の調査はできません(知らなかった場合は除く)。
追加費用について
❗住所を調査する(推定)相続人(配偶者や子)が2名以上いる場合は、1名につき24,200円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
サービスのご案内
交流がない(疎遠な)相続人がいる場合は、(推定)相続人住所調査で相続人の住所を明らかにし、その後、お客様にて遺産分割協議の申し入れを行っていただきます。判明した相続人に相続の意向確認もしてほしいという場合は、相続人意向確認とセットでお申込みいただくとよいかと思います。
遺言相続手続(遺言執行)フルセットプランなどをご依頼いただき、戸籍を収集した結果として新たな相続人が判明した場合は、お客様にご連絡し、相続人住所調査のご依頼の意思をご確認します。他の相続人やご親族が、判明した相続人の住所や連絡先を知っている場合もありますので、まずはお客様にてご確認いただくことをお勧めします。
行政書士が(推定)相続人の住所を調べることができる理由
行政書士は、遺言や相続関係説明図を作成するなどの理由がある場合、委任状がなくても、職権により必要な範囲内で他人の戸籍や住民票等を取得することができます。これを職務上請求といいます。この職務上請求を使用することで、住民登録がある(推定)相続人の住所を調べることができるため、探偵事務所等に調査を依頼する必要がありません。なお、遺言や相続に関係しない理由で住所を調査することはできませんので、あらかじめご了承ください。










