遺留分合意書作成について
遺留分合意書作成の料金・サービス内訳
| 料金 | 36,300円(税込) |
|---|---|
| サービス内訳 | 遺留分について相続人全員で合意した内容を記載した書類を作成します。 |
| 手続の詳細 | 相続人全員の合意に基づく遺留分合意書作成 |
❗全国対応しております。
❗中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の「遺留分に関する民法の特例」に基づく「遺留分の算定に関わる合意の許可」を裁判所に申請する場合、遺留分合意書が必要となります。
❗相続発生後の遺留分権利者と遺留分義務者の間の遺留分についての合意書も対象となります。
❗遺言者が存命中の場合、遺留分権利者は家庭裁判所の許可がなければ遺留分を放棄することができません。
❗遺留分をめぐり争いがある場合は、遺留分合意書を作成できません。このような場合は、別途、弁護士をご紹介させていただきます。
追加費用について
❗より信用性の高い、公正証書で遺留分合意書を作成する場合は、60,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。また、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。
❗業務の完了(完成書類のご提供)から2週間以上経過した後に加筆する(修正を除く)場合は、加筆する内容に応じて、別途、ご費用が発生します。
❗中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく経済産業大臣への確認申請もご依頼になれます。この場合は、別途のお見積りが必要になります。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。










