相続人意向確認について(相続手続について説明する文書の作成)

相続人意向確認の料金・サービス内訳

料金 18,150円(税込)
サービス内訳 遺産分割協議を行うため、交流のない相続人に対して、相続財産や手続の状況を説明する文書を作成します。相続人1名までの意向確認が料金に含まれます。
手続の詳細 相続の概要(相続開始の事実、相続人および相続財産の状況)を説明する文書の作成、相続人に対する意向回答文書の返送の案内、協力に対するお礼の文書の作成

全国対応しております。

遺産分割協議における交渉(依頼者に有利な遺産分割になるように働きかけること)や相続人間に争いのある場合の折衝(相続をめぐる紛争の解決を目指して働きかけること)を代理人として受任することはできません。遺産分割協議における交渉・折衝を必要としている方には、別途、弁護士をご紹介させていただきます。

追加費用について

意向を確認する相続人(配偶者や子)が2名以上いる場合は、1名につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

サービスのご案内

相続の概要を説明する文書の作成資料として、事前に戸籍収取および相続財産調査が必要になります。戸籍収取の代行や相続財産調査の代行とセットでお申込みいただくとよいかと思います。

行政書士が行える相続人意向確認の範囲

行政書士法に規定されている行政書士の独占業務としては以下のようなものがあります。(行政書士法第1条の2)

  1. 官公署に提出する書類作成(電子記録を含む)
  2. 権利義務に関する書類(遺産分割協議書など)
  3. 事実証明に関する書面(相続関係説明図など)
  4. 実地調査に基づく図面類

行政書士が扱える書類は、上記のとおり官公署や行政機関等への提出書類、権利義務・事実証明に関する書類とされていますが、「官公署」や「権利義務・事実証明に関する書類」は抽象的な概念であり、行政書士法では「行政書士ができる業務はこれとこれ」と規定されているわけではありません。

そのため、行政書士が取り扱うことのできる業務は非常に広範囲にわたり数千種類以上にも及ぶと言われています。しかし、多くの業務を扱えるといっても行政書士法1条の2第2項の規定により、弁護士法や司法書士法、税理士法など他の法律で制限されている業務については業として行うことができません。

例えば、紛争性のある法律事務に関して相手方と交渉・折衝することは弁護士業務なので行政書士が行うことはできませんし、相続手続きに関して戸籍収集の上、相続関係説明図の作成をしたり、遺産分割協議書などを作成することはできますが、不動産の名義変更の際の登記申請に関しては司法書士の独占業務なので行政書士が行うことはできません。

行政書士の相続業務範囲に関しての判例要旨

相続財産の調査、相続人調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類作成:「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成にあたるので行政書士の業務の範囲内である。遺産分割について紛争性が生じ争訟性を帯びてきたにもかかわらず、相続人と折衝すること:単に行政書士の業務の範囲外であるというばかりでなく、弁護士法72条の「法律事務」に該当し、いわゆる非弁活動になる。

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