遺言書保管・死後通知について

遺言書保管・死後通知の料金・サービス内訳

料金 13,200円/年
事務手数料 24,200円
サービス内訳 遺言者の代わりに遺言書を保管し、遺言者が亡くなったときは、遺言者があらかじめ指定した者に遺言書があることを通知します。

(税込表示)

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に対応しております。ただし、法務局による自筆証書遺言保管制度をご利用の場合は除きます。なお、公正証書遺言は、公証役場が原本を保管しているため、基本的に保管が不要です

❗遺言者が亡くなったときに遺言書があることを通知してほしい方をご指定いただきます。また、遺言者が亡くなったことが当社にすぐに伝わるよう、ご家族・ご親族、病院、高齢者施設などとの連絡体制を設けせていただきます。連絡体制については、ご契約時に確認いたします

❗遺言書は、当社の契約している貸金庫内にて保管いたします

追加費用について

自筆証書遺言秘密証書遺言などの場合は、遺言者が亡くなったときに家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があるため、遺言書の保管者として遺言の検認を申し立てます。遺言書の検認を申し立てる場合は、別途、提携している司法書士の報酬として、約3万円(税抜、実費除く)をお支払いいただきます。

📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。

その他の注意事項について

❗遺言者が亡くなった場合または契約を解約した場合、すでにお支払いいただいた料金および事務手数料はご返金できません。日割り計算によるご返金もしておりません。

サービスのご案内

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、ご自宅や貸金庫などに保管される方が多いですが、保管管理面で不安を抱えている方も非常に多いです。そのような不安がある方は、遺言の作成から保管管理、遺言執行まで専門家に何らかの形で関与してもらい、その一つとして本サービスをご利用いただくとよいと思います。管理を任された当社では、遺言者死亡後の検認手続や相続人への通知なども行っております。

遺言者の貸金庫で遺言書を保管すると、遺言者死亡後、貸金庫を開けるのに相続人全員の同意が必要になってしまいます。貸金庫で保管したい場合は、遺言者名義ではない貸金庫を使うことが重要です。本サービスをご利用いただくと、当社名義の貸金庫で保管管理いたしますので、いつでも遺言書を取り出すことができ、遺言者死亡後の相続手続がスムーズに進みます。

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ