遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、遺言者の死亡の事実が判明したときに、相続人などに対して「通知」が送られます。自筆証書遺言書の存在が相続人などに伝わらなければ、遺言書の内容を実現することができず、また相続人は何も知らないまま遺産分割協議を行ってしまうかもしれませんので、通知の仕組みは非常に役立つものとなっています。
ここでは、遺言書保管制度における「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」のしくみについて説明していきます。
遺言書保管制度における「通知」の必要性
遺言書を法務局に預けても、遺言者の死後に相続人が遺言の存在を知らなければ、せっかくの遺言者の最終意思が実現しません。そこで、「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」が重要な役割を果たします。
いずれも法務局が遺言者の死亡を確認した後に、相続人や特定の人物に「遺言書が保管されている」事実を知らせるしくみです。ただし、通知の届く相手やタイミングはそれぞれ異なるため、各通知制度の仕組みをきちんと理解しておきましょう。
関係遺言書保管通知と指定者通知の違い
法務局の遺言書保管制度を利用すると、遺言書原本およびデータが管理されるだけでなく、書面の外形的な形式チェック(押印や日付など)が行われます。これにより、自分で書いた遺言書を自宅などに保管しておく場合と比べ、紛失や改ざんが起こりにくくなるというメリットが大きいといえるでしょう。
ただし、法務局が遺言書を預かっているだけではその存在が相続人に知られることがなく、遺言者の最終意思を反映した相続がスムーズに進むとは限りません。そこで利用されるのが、「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」という二種類の通知なのです。
関係遺言書保管通知
遺言者が死亡し、相続人などが以下の行為を行った場合、法務局はすべての相続人等に対して「遺言書を保管している」ことを通知します。
- 遺言書の閲覧(法務局で原本を確認)
- 遺言書情報証明書の交付請求(遺言書データの写しを取得)
誰か一人でも遺言書の閲覧や交付請求を行うと、他の相続人などに対して「遺言書が法務局に保管されている」という事実が知らされるため、遺言内容を反映した相続手続きを進めやすくなるといえます。
通知の内容
送付される通知には以下が記載されます。
- 遺言者の氏名
- 遺言者の生年月日
- 保管されている遺言書保管所の名称
- 保管番号
遺言の具体的な内容(誰に何を相続させるか)は書かれていません。内容を知りたい場合は、改めて「閲覧」あるいは「情報証明書の交付請求」を行う必要があります。
指定者通知
指定者通知(死亡時通知)は、遺言者が生前に「自分が死亡したら、この人にだけは遺言書保管の事実を教えてほしい」と希望していた場合に送られる通知です。遺言者が死亡したことを法務局が確認次第、あらかじめ遺言者から指定されていた人に対し通知が届きます。
指定者通知のメリット
- 遺言者が死後、周囲に伝えられない場合でも確実に知らせることができる
- 指定者通知を受け取った者が法務局で遺言書の閲覧や情報証明書を請求すれば、そこから関係遺言書保管通知が発動して相続人全員が遺言の存在を認識できる
指定者通知も「関係遺言書保管通知」と同様に、遺言書の具体的内容は明かされません。遺言者の氏名や生年月日、保管所、保管番号だけが分かる仕組みです。
通知後に遺言内容を確認する手順
関係遺言書保管通知か指定者通知が届いたら、以下の手順で遺言書の確認を行いましょう。
【ステップ1】法務局の場所を確認・予約
通知が届いたら、まず遺言書保管所(法務局)の窓口を探して連絡を入れます。閲覧や遺言書情報証明書の交付請求は事前予約制の場合が多いので、電話やWebで日時を予約しておくといいでしょう。
【ステップ2】遺言書閲覧手続き
遺言書の閲覧の閲覧手続きについて、必要書類などを確認しておきます。
遺言書の閲覧手続き
遺言書の閲覧請求は、モニター閲覧であれば全国の遺言書保管所で、原本の閲覧は原本が保管されている遺言書保管所で行うことができます。
必要書類
- 遺言書の閲覧請求書
- 請求人の住民票
- 請求人の顔写真付き身分証明書
- 法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本(親権者)か登記事項証明書(後見人など)
【ステップ3】遺言書情報証明書の交付手続き
遺言書情報証明書交付の手続きについて、必要書類などを確認しておきます。
遺言書情報証明書は、遺言書の内容をデータ化した写しのようなもので、金融機関の相続手続きや不動産名義変更に利用することができます。相続手続きで使いやすいため、交付を受けておくといいかもしれません。
証明書の交付手続き
全国の遺言書保管所で手続きを行うことができます。
必要書類
- 遺言書情報証明書の交付請求書
- 請求人の住民票
- 顔写真付き身分証明書(窓口受取の場合)/返信用封筒(郵送受取の場合)
- 法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本(親権者)か登記事項証明書(後見人など)
通知制度の注意点
遺言書の存在を知らせてくれる通知制度は非常に便利なものですが、以下の点について注意が必要です。あくまでも「遺言書がある」という事実を知らせるためのしくみであることを理解しておきましょう。
【法務局は遺言の有効性まで保証しない】
自筆証書遺言を法務局に預ける際、外形的な形式ミス(押印や日付など)が指摘されることがあります。しかし、法務局が遺言の有効性を最終的に保証するわけではないことに注意しましょう。
- 遺留分の侵害や文言の矛盾などは法務局の管轄外
- 紛争を防ぐには遺言作成の専門家によるアドバイスも検討
【遺言の具体的内容は通知だけでは分からない】
「通知」そのものには遺言内容は書かれていません。遺言書の詳細を確認するには、法務局で閲覧したり情報証明書を取得したりすることが必要になります。
【遺言書保管所での手続きは予約が必要な場合が多い】
スムーズに閲覧や情報証明書を請求するため、通知を受け取ったら早めに法務局に連絡し、必要書類と手続きの手順を確認しておきましょう。
まとめ
自筆証書遺言は自力で作りやすい反面、見つからないままだと遺言者の意思を伝えることができません。そこで、法務局による自筆証書遺言保管制度では、「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」の二つのしくみにより、遺言の存在を相続人などに伝える役割を果たしているのです。
いずれの通知も遺言内容を知らせるものではなく、遺言書の保管場所と保管番号を伝えるに留まります。実際の遺言内容を知るためには、閲覧や情報証明書の交付請求が必要です。
なお、通知制度は遺言書の有効性を保証するものではないため、遺留分をはじめとした法的配慮や書式の正確さに備えるためには、遺言作成の専門家に相談しながら進めるといいでしょう。当行政書士法人でも無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。










