相続は被相続人の意思が遺言によって最優先されますが、実際には特定の相続人に財産を相続させたくない遺言者もいます。たとえば、親に対し虐待を行った子や絶縁状態が続いている子、あるいは前妻との間の子に相続させたくないなど、さまざまなケースが考えられるでしょう。
しかし民法では、法定相続人に対して最低限の取り分(遺留分)を保護していることから、まったく財産を渡さなかったり相続人から廃除したりすることは簡単ではありません。
ここでは、特定の相続人に相続させたくないときの遺言書の作成方法について説明していきます。
相続人の範囲を理解する
まず、誰が相続人になるのかを正しく理解しておきましょう。民法では以下のように定められています。
- 配偶者は常に相続人となる
- 子は配偶者とともに相続人となる
- 子がいない場合、直系尊属(親や祖父母など)が相続人となる
- 直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となる
代襲相続
相続人となるはずの子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わりに相続人になります。なお、配偶者・子・直系尊属には「遺留分」が保障されており、法律上、最低限の取り分をもつ点に注意が必要です。兄弟姉妹については遺留分がありません。
相続させない場合の注意点
どうしても相続させたくない相続人がいる場合、遺言書で推定相続人の廃除を宣言するか、遺言書に「相続人○○にすべての財産を相続させる」などと記載する方法が考えられます。
遺留分トラブルを避けるための2つの対策
遺留分は、直系尊属や子、配偶者にのみ保障される最低限の相続分です。この仕組みにより、被相続人が「全財産を第三者に渡す」といったような遺言をした場合でも、遺言者は侵害された遺留分相当額を相手方に請求することができるのです(遺留分侵害額請求)。
したがって、「相続人Aには絶対に1円も与えたくない」という思いがあっても、それを完全に実現することは事実上困難であることを理解しておきましょう。
「どうしても相続させたくない」という事情がある場合は、以下のような対策で問題を最小限に抑えることが考えられます。
遺言書で遺留分相当額だけ渡す
遺留分をゼロにすると争いが激化する恐れがあるため、遺留分に相当する金銭などを渡すよう遺言書に明記しておく方法です。相続開始後、遺留分請求をされる可能性は高いですが、あらかじめ遺言書で必要最小限の分配を設定しておけば、あまり大きなトラブルには発展しにくくなります。
付言事項で「なぜ相続させたくないか」を記載して納得を得る
遺言書の付言事項は法的拘束力こそありませんが、被相続人の思いを真摯に記すことで、他の相続人が事情を理解しやすくなります。たとえば、「生前、全く介護にも協力しなかった」「虐待行為があった」など具体的な理由を説明し、「遺留分相当額だけを与える」または「兄弟姉妹ならば完全に除外する」などの内容を整理して書くことで、無用な争いを減らす効果が期待できます。
特定の相続人を遺言で「廃除」する
法律上、「推定相続人の廃除」という仕組みがあり、被相続人に虐待・侮辱行為など著しい非行があったと認められる場合、家庭裁判所に申し立てて相続人の資格を剥奪できます。生前に申立てるか、遺言書に記載して死後に遺言執行者が申立てる方法があります。
ただし、この廃除は要件が非常に厳格で、単なる不仲や些細なトラブルでは認められません。証拠を揃えて家庭裁判所に非行の事実を立証するなどの手続きが必要になるため、よほどの事情がなければ難しいのが実情です。
遺言書の具体的な書き方
以下は、「虐待を行った子にはなるべく財産を渡したくない」「他の相続人に重点的に財産を残したい」場合の遺言書例です。あくまでも参考例ですので、実際に遺言書を作成する際は、遺言作成の専門家による助言を受けるなどして、法律的に正しく、できるだけ相続トラブルを回避するような内容に仕上げることがとても重要です。
【子に相続させない遺言書の書き方例】
|
遺言書 遺言者 新宿太郎(昭和○年○月○日生)は、以下のとおり遺言する。 第1条 長男○○(昭和○年○月○日生)は、遺言者が要介護状態に陥った際、一切の協力を行わず、虐待行為にも及んだ。一方、妻○○(昭和○年○月○日生)と長女○○(昭和○年○月○日生)が長年にわたり介護・家事を献身的に担ってくれた。このことへの感謝を込め、以下の財産を両名に相続させる。 第2条 遺言者は、以下の預金を妻○○に、不動産を長女○○に相続させる。 1.預金
2. 土地
3.建物
第3条 遺言者は、遺留分相当として長男○○に対して以下の預金を相続させる。 4.預金
令和○年○月○日 東京都新宿区○○1丁目1―1 新宿太郎 印 【付言事項】 長男○○からの虐待や放任状態により、遺言者○○は心身ともに苦しんだ。しかし、妻○○と長女○○は懸命に支えてくれたため、主要な財産を2人に譲りたい。長男には最低限の遺留分に相当する預金のみを渡す。これにより遺留分に関する問題は解消されたと考え、以後は家族3人でできるだけ協力し合い、特に妻○○を支えていって欲しいと願っている。 |
たとえば「子の1人にはどうしても財産を譲りたくない」と考えていても、遺留分が存在する限り、のちに揉め事になる可能性を否定することはできません。そこで、遺留分相当額のみ当該相続人に譲る方法を採ることも検討してみましょう。
また、付言事項の活用により「なぜ親はこのような相続方法を選んだのか」について説明し、相続人らの理解を促して遺言者の思いを汲み取ってもらうことも大切です。
まとめ
親に対する虐待を行った者やまったく面倒を見てくれなかった子、あるいは前妻の子など、財産を譲りたくない相続人がいる場合、遺言書で「相続させない」と記載すること自体はできます。
しかし、その相続人に遺留分がある場合、まったく財産を渡さないことは現実的に困難だといえます。結果として遺留分侵害額請求によるトラブルの可能性が高くなるため、最低限の遺留分を確保するか、もし大きな非行が認められる場合は「推定相続人の廃除」の手段を検討する流れとなります。
いずれの方法も慎重な検討が必要ですので、まずは遺言作成の専門家に相談することを強くおすすめします。「相続させたくない」相続人がいる場合でも、法的な手続きを正しく踏むことで、なるべく希望に近い形での相続を実現できる可能性があるかもしれません。
当社は全国トップクラスの相談実績を誇っており、遺言から相続にいたる幅広い実務の経験が豊かですので、ぜひ無料相談でお気軽にお問い合わせください。










