相続において、被相続人(遺言者)に対して配偶者や子が悪行や非行を犯した場合、当該相続人は相続権利を剥奪されることがあります。
この記事では、推定相続人の廃除の手続きや方法、注意点について詳しく説明します。
「推定相続人の廃除」の対象となる事由とは?
家庭内で問題がある場合、例えば次のようなケースが相続人廃除の対象になります。
- 子が親に対して暴力を振るっていた
- 配偶者が繰り返し浮気をしていた
- 被相続人が重大な侮辱を受けた
これらの悪行や非行がある場合、被相続人は相続人としての権利を剥奪することができます。これを「推定相続人の廃除」と呼びます。
推定相続人の廃除の方法は2つ
推定相続人の廃除には2つの方法があります。
- 生前に家庭裁判所に申立てを行う方法
- 遺言書で廃除を指示し、遺言執行者が手続きを行う方法
どちらの場合も、廃除される相続人の行為が非常に悪質であることが求められます。また、推定相続人の廃除は被相続人本人の意思によって行われるもので、他の相続人が申立てを行うことはできません。
1.生前に家庭裁判所に申立てを行う方法
推定相続人の廃除の申立ては、被相続人が健在なうちに行うことができます。また、遺言書を通じて廃除の意思を示すことも可能です。
健在なうちに家庭裁判所に申立てを行う
被相続人が存命中、自ら家庭裁判所に推定相続人の廃除の申立てを行うことができます。申立ての際は、家庭裁判所に必要書類を提出し、審判を受けます。審判により推定相続人が廃除され、その後の相続手続きが進められます。
2.遺言書で廃除を指示し、遺言執行者が手続きを行う方法
遺言書を使って廃除の意思を示す方法もあります。遺言書に「○○を相続人から廃除する」と明記することで、被相続人が亡くなった後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除申立てを行います。これにより、相続人としての権利を剥奪されます。
推定相続人の廃除の申立てにおける注意点
遺言書に推定相続人の廃除を記載する場合、廃除の理由を具体的に記載することが重要です。理由が不明確な場合、他の相続人や関係者がその意図を理解できず、手続きが進まない可能性があります。廃除する理由を詳細に記載し、遺言執行者にその意図を正確に伝えることが大切です。
推定相続人の廃除が認められる可能性は低い
推定相続人の廃除は、非常に慎重に審査される手続きです。家庭内での問題があった場合でも、裁判所はその背景や双方の過失を考慮し、廃除を認めるかどうかを判断します。そのため、廃除が認められる可能性は低く、相当な証拠や理由が必要です。
まとめ
推定相続人の廃除は、被相続人の意思を強く反映させるための手続きですが、その手続きは非常に慎重に行われます。廃除の理由を明確に示し、法的な要件を満たすことが不可欠です。遺言書作成時に推定相続人の廃除について考慮する場合、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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