夫婦が高齢になってくると、「将来に備えて2人で一緒に遺言書を書こうか」と話し合う場面が出てきます。互いに協力して同じ文書を作成することで、手間を省き円滑に進めたい――そう考える方も少なくありません。

ところが、民法の定めによって「夫婦が共同で1通の遺言書を作る」行為は無効とされているのです。

 

本記事では、夫婦共同で遺言書を作成できない理由と代替策について説明していきます

 

夫婦共同作成の遺言書が無効である理由

以下に示すように、夫婦が共同で遺言書を遺すことができない理由があります。具体的な理由とのその背景事情についてみていきましょう。

 

法による「共同遺言」の禁止

民法第975条には、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」 という趣旨の規定が存在します。【遺言書はあくまでも個人の意思を表すものであり、複数人が共同で1つの文書に遺言を書き込んでも、法的に有効な遺言書とは認められない。】とする裁判所の見解があります。

 

遺言内容の自由な撤回の保障

さらに民法第1022条によれば、「遺言者はいつでも遺言書の全部または一部を撤回できる」 とされています。夫婦が1つの遺言書で共同作成すると、どちらか一方がその遺言内容を自由に変更・撤回したいと思っても、もう一方の同意がなければ事実上難しくなり、遺言者の自由な撤回が担保されなくなる危険があります

この「撤回の自由を守る」 という点が、夫婦共同の遺言書が無効とされる最大の理由といえます。

 

夫婦共同遺言の実務上の問題点

夫婦共同作成の遺言書が認められないもう1つの理由には、実務上の混乱を防ぐ意図もあります。

 

夫婦共同遺言は遺言効力の範囲が曖昧になる

互いがどのような内容を取り決めたかについて、後で意見が対立した場合、遺言書の効力が曖昧になる。

 

共同遺言は遺言書変更の際に支障が出やすい

夫婦の一方が先に死亡した場合もう片方が遺言内容を変更したいのに、既に死亡した人の意思が混在する形になり整合性が取れなくなる。

 


こうしたリスク回避のため、法律上、共同遺言は禁止されているのです。

 

夫婦別々に遺言書を作成するメリット

遺言書の本来の目的は、遺言者名義の財産相続に関する意思表示にあります。したがって、以下のように夫婦がそれぞれの財産の相続について遺言書を作成した方が、遺言書が機能しやすくメリットも教授しやすいといえるでしょう。

 

自由な意思表示と撤回ができる

夫婦がそれぞれ1通ずつ遺言書を持てば、個人の財産・想いを明確に書き込むことができます。自分が好きなときに書き直しが可能で、配偶者の承諾を要しません

 

したがって、遺言者本人が遺言書の内容を自由に撤回・変更でき、後から気が変わっても対応しやすい点や、遺言書の内容がシンプルかつ明確になり紛争を回避できる点がメリットになってくるといえます。

 

遺留分との関係を整理しやすい

夫婦で1つの文書に書こうとすると、遺留分(他の相続人が最低限得られる取り分)の調整などが混在して書かれてしまい、混乱を招きやすいです。

 

個々の遺言書であれば、子どもごとの分配や特別受益なども整理しやすく、将来の相続トラブルを軽減できます

 

夫婦共同の遺言書を作ってしまったときは

万一、法律を知らずに夫婦が共同で1枚の文書に署名してしまった場合、それは遺言書としては無効です。当該遺言書は法的効力をもたないため、相続は通常どおり「法定相続」か「遺産分割協議」で決める流れになります。

 

ただし、遺言書自体は無効であるものの、相続人全員が合意すれば参考資料程度にはなり得ると考えられます(遺言の効力としては正式に認められない)。

 

【生前対策】夫婦で備えておきたい遺言以外の選択肢

夫婦共同での遺言書作成が法律で認められていない以上、他の手段を検討することになるでしょう。

 

相互遺言(クロス遺言)

夫婦が互いに遺言書を作成する方法相互遺言といいます。たとえば「妻が先に死亡したら、夫にこの財産を遺贈する」「夫が先に死亡したら、妻に全財産を遺贈する」といったように、連動する形で遺言内容を一致させます。

 

相互遺言のポイント

  • お互いを遺言執行者に指定するなど、細部まで整合性を持たせることが大事
  • 後に一方が自由に撤回できる点がメリットの1つ

 

生前贈与や夫婦間財産契約

生前贈与夫婦間財産契約などを用いて、相続前に財産を整理しておく手段もあります。

 

生前贈与や夫婦間財産契約のポイント

  • 生前贈与には贈与税の問題が絡む点に注意
  • 贈与契約や財産契約という法的行為であり死後に発効する遺言書とは性質が異なる点に注意

 

遺言書を夫婦別々に作成する際の注意点

夫婦が別々に遺言書を作成する場合、遺言内容の丁寧な確認や保管環境の確保が欠かせません。

 

内容に重複や矛盾がないか確認する

夫婦が別々に遺言書を書く場合、それぞれが自由に遺言内容を作成できることから、2つの遺言書の間に矛盾が生じる場合があります。

 

たとえば同じ不動産について、夫婦双方とも「不動産を夫/妻にあげる」と書いた場合について考えてみましょう。先に夫が亡くなった場合、不動産は妻が相続することになりますが、妻も亡くなった場合は不動産を譲る相手(夫)がすでに死亡しており、遺言書としての役割を果たせません。

 

このような場合は、夫が先に亡くなった時点で妻が自分の遺言書を作り直すか、夫の遺言書作成時点で「妻が亡くなった場合は不動産を○○に遺贈する」などと定めておくことも大切です。

 

後になって矛盾が生じないよう、事前に夫婦間で分配内容をすり合わたり専門家に相談したりすると良いでしょう。

 

遺留分を考慮する

夫婦同士で財産を渡すことは多いですが、子や他の相続人の遺留分への影響も十分に確認しましょう。遺留分を侵害してしまうと、のちに遺留分侵害額請求が行われるなど、トラブルに発展する可能性があります。

 

 

夫婦の遺言に関するよくある質問

夫婦での共同遺言についてよくある質問を整理してみましょう。

 

Q.夫婦が連名でサインしただけの遺言書は有効ですか?

無効です。民法で「二人以上の者が同一の証書ですることはできない」と明記されており、夫婦共同で作成した遺言書自体が法的効力を持ちません。

 

Q.夫婦別々に遺言書を作ったが、内容に不動産の重複がありそうです。どうすれば?

互いの遺言内容を見直して修正する必要があります。訂正や再作成をして、整合性を確保しましょう。

 

Q.生前に夫婦で一緒に書いたメモ(連名)を参考に相続できますか?

それは法律上の遺言書としては無効です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書の作成にあたって、そのメモを参考に協議しても構いません。

 

まとめ

夫婦が仲良く1通の遺言書を作成したい気持ちは理解できますが、民法上は無効となる点に注意が必要です。後になって相続人同士の大きなトラブルを招く恐れがあります。遺言書は将来の相続を円滑にする重要な文書だからこそ、違法や無効のリスクを避けつつ、夫婦の想いを正しく反映させることが大切なのです。

 

弊社では、夫婦が揃って遺言書を作成したいというご相談にも応じています。それぞれの遺言書案の作成・提案や双方の遺言内容のすり合わせ、公正証書化の手続きなど、幅広いサポートを行っています。
初回無料相談も受付中なので、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の専門家があなたの意思をしっかり形にし、将来の安心をサポートいたします。

 

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