最愛の家族が亡くなった後、残された遺言書を開いてみたら、「本当に故人が書いたのか?」と疑いを抱くような違和感がある……。このような事態は、遺言書の偽造が疑われるケースの1つです。

 

偽造された遺言書を根拠に相続が進めば、正当な相続人や遺産分割が大きく歪められ、トラブルが長期化する恐れがあります。

 

そこで本記事では、遺言書の偽造とはどんな行為か・偽造の判別方法・偽造を防ぐための対策について詳しく解説していきます

 

偽造された遺言書とは

偽造された遺言書とはどういうものを指すのでしょうか。偽造によって起こり得る問題とともに理解しておきましょう。

 

遺言書の偽造とは

遺言書の偽造とは、本来の遺言者が作成していないにもかかわらず、あたかも遺言者が書いたかのように作り上げる行為をいいます。たとえば下記のような行為が典型的です。

  • 他人が筆跡を真似して全文を書いてしまう
  • 日付・署名・押印の一部だけを改竄する
  • 既存の遺言書を切り貼りして内容を変更する

このような行為は民事上だけでなく、刑事上も重大な問題となるため注意が必要です。

 

偽造で何が起こるか

偽造された遺言書を根拠に相続が進行すると、本来の相続人が正当な取り分を受け取れなくなるなど、不利益を被る恐れがあります

 

偽造行為が発覚すれば、その作成者には相続権の剥奪や刑事責任が問われるなど、深刻な結果となります

 

遺言書偽造の見分け方

「これって本当に遺言者が書いたの?」と感じる場面では、以下のような観点から確認すると、偽造か否かの判断材料を得やすくなります。

 

筆跡が不自然

  • 文字の形や大きさ、筆圧などが明らかに遺言者の通常の筆跡と違う
  • 誤字脱字の傾向がいつもと違う

 

遺言者の体調や病状と内容の整合性

  • 遺言書作成時に重度の認知症や寝たきり状態であったにもかかわらず、内容がやたらと複雑・精緻
  • 通常の思考力が期待できない状態だったのに、極めて合理的な財産分配を記している

 

封印・保管状況が怪しい

  • 不自然な場所から見つかった、または意外な人物が保管していた
  • 遺言者が知らないはずの特殊な保管方法がされている

 

内容が極端に偏っている

  • 極端に特定の相続人だけが得をし、他の人が完全に排除されている

※ただし、遺留分を侵害するような遺言書自体は合法的に書ける場合もあるので、単なる偏りだけでは偽造と断定できない点に注意

 

日付・押印が怪しい

  • 日付が「〇年〇月吉日」など具体的でない
  • 押印が本人の印章と異なる、または印影がかすれて不自然

 

これらの要素が複数組み合わさる場合、筆跡鑑定など専門的調査が必要になることが多いです

 

偽造の証明方法

偽造の疑いが強い場合、専門的な対応によって偽造を証明する必要があります。

 

筆跡鑑定

遺言書が自筆証書遺言の場合、最も一般的な検証手段が筆跡鑑定です。専門の筆跡鑑定人が、遺言者の過去の文書や手紙などと照合し、どの程度一致するかを見極めます

 

メリット

かなり客観的な証拠となり得る

 

デメリット

鑑定結果は「高い確率で本人の筆跡」といった確率論になる場合が多く、完全に白黒がつくとは限らない

 

医療記録・家族の証言

遺言書作成当時、遺言者が認知症や重病で判断能力を欠いていた場合、医療記録や家族の証言が偽造を裏づける有力な材料となります。たとえば、病院のカルテや介護記録などで、認知機能が大幅に落ちていたことがわかれば、「本人が書けなかった」と推論できるでしょう。

 

裁判所での主張

偽造の可能性を指摘し、遺言無効確認を求めるには、最終的に家庭裁判所や地方裁判所へ訴訟・調停を起こす必要があります

  • 偽造を主張する側が証拠を揃えて偽造であることを立証する
  • 相続人間の合意があれば訴訟まで行かずに解決できるケースも

 

偽造が判明したときの民事・刑事責任

遺言書が偽造されていたことが判明した場合、状況により民事あるいは刑事責任を問われることになります。

 

【民事上の責任】相続権の剥奪

民法891条では、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人間を相続欠格者とし、相続権を一切認めません。つまり、故人の財産を相続できなくなるのです。

 

【刑事上の責任】処罰対象

刑法159条・161条などにより、私文書偽造や有印私文書偽造、行使などの罪に該当します。懲役刑が科される可能性もある重い犯罪行為です。

 

偽造を防ぐ2つの有効対策

遺言書を作成して自宅保管するだけでは、ほかの誰かがいつ遺言書を発見して偽造しないとも限りません。重要書類だからこそ、対策を講じておくことが必要です。

 

公正証書遺言を作成

公正証書遺言は、公証人の面前で作成・証人2名の立会いが必要となるため、偽造や変造のリスクが大幅に低減します

 

公証人が本人の身元確認や意思確認を行い、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されるため、偽造の心配がなく大変安心です。

 

自筆証書遺言保管制度の活用

令和2年からスタートした「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、自筆証書遺言を法務局に預けることができるため、公正証書遺言に代わる選択肢として検討することができるでしょう。

 

まとめ

遺言書に「これって本当に本人が書いたの?」という疑いを抱いたとき、まずは偽造の具体的根拠を確認し、筆跡鑑定や医療記録の調査などで証拠を集めることが重要です。偽造が確定した場合、その行為をした者は民事上は相続権喪失、さらに刑事上の罰を受ける可能性すらあります。

 

一方、偽造を防ぐには公正証書遺言がもっとも有効であり、自筆証書遺言の場合でも自筆証書遺言保管制度を使うことで安心が高まります。本当に偽造が疑われるなら、早めに専門家(弁護士・行政書士・司法書士など)へ相談し、正確な手続きと法的保護を受けましょう。余計なトラブルを回避し、故人の遺志が正しく尊重されるためにも、偽造の見分け方と対処法を理解しておくことが大切です。

 

弊社では、相続や遺言書案の作成から相続手続きまで、幅広いサポートを提供しています。遺言書に関するご相談はいつでも承っておりますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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