「相続争いを避けるために遺言書を残したい」「でも自筆証書遺言は不安だから、公正証書遺言にしたい」という方も多いのではないでしょうか。公正証書遺言は公証人が作成するため形式不備が少なく信頼度が高い遺言方式ですが、その反面、専門家や証人を手配するなど多少の手間がかかります。

 

ここでは、公正証書遺言の作り方や作成の流れ、証人の条件などについて説明していきます

 

公正証書遺言がお勧めされる理由

自筆証書遺言は紙とペンさえあれば誰でも作れますが、検認が必要だったり形式不備があると無効になったり、改ざんリスクが危惧されるなどの問題があります。一方、公正証書遺言は、公証人が関与して厳格なルールで作成されるため、不備が起きにくく安心度が高い方法だといえます。

 

検認不要で改ざんリスクも低い

公正証書遺言は作成後、原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんリスクがほぼありません。また、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きをする必要もなく、相続人はすぐに遺言内容を確認・実行できます

 

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言を作成するためには、通常、次のような流れを辿ります。

 

1.遺言内容をまとめる

まずは、誰にどの財産をどれだけ分配するかを明確に考えておきましょう。遺言の専門家に相談するなどして、「遺留分を考慮しているか」「どの財産を特定の相続人に与えたいか」など、遺言作成の注意点にも留意し、遺言の原案を固めるといいかもしれません。

 

2.証人2名を手配する

公正証書遺言を作成するには、民法969条により2人以上の証人が必要です。ただし、利害関係者(推定相続人や受遺者、それらの配偶者・直系血族など)は証人になれません。周囲に頼める人がいなければ、行政書士や弁護士など、遺言に詳しい専門家に依頼することも検討してみましょう。

 

3.公証人と事前打ち合わせをする

公正証書遺言の作成には、公証役場の公証人とやり取りする必要があります遺言者自身か依頼した専門家が、相続させたい財産の内容や分配方法を公証人に伝え、遺言書の草案を作成してもらいます

 

4.作成当日の手続き(署名押印など)をする

遺言書の原案が仕上がったら、公証役場で日程を合わせて作成当日を迎えます。作成当日の手続きの流れは次の通りです。

 

  1. 遺言者・証人2名が立ち会う
  2. 公証人が遺言内容を読み上げる(または閲覧)
  3. 遺言者・証人が「内容に誤りがない」と承認し各自署名押印
  4. 公証人が完成した遺言書を「公正証書遺言」として署名押印

 

当日の手続き内容については後ほど詳しく説明します。

 

証人は誰でもいいわけではない!条件と探し方

公正証書遺言作成に必要な証人は、誰でもなれるものではありません。民法には、証人になれる者について規定がありますので確認していきましょう。

 

証人になれない人(民法974条)

法律では証人の欠格事由が規定されています。たとえば以下の者は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

※利害関係者や未成年を避けることで、遺言の公平性を保つ狙いがあります。

 

証人選びが難しい場合は専門家へ依頼

「周りに頼める中立の大人がいない」「身内ばかりで利害関係が生じる」といった場合は、証人を引き受けてくれる行政書士や弁護士、司法書士などに依頼するのも1つの方法です。

 

公証役場での作成当日の進行

公正証書遺言作成当日は、次の流れで手続きが進んでいきます。全体像をあらかじめ把握しておくことで、持ち物の準備や心の準備ができますので、よく確認しておきましょう。

 

1.公証人が遺言内容を読み上げ

遺言者はあらかじめ公証人と打ち合わせしておいた原案を元に当日再度確認します。公証人が遺言内容を読み上げるか、または遺言者と証人に閲覧させてチェックするのが一般的です。

 

2.遺言者・証人・公証人が署名押印

内容に問題がなければ、遺言者証人公証人の順番で署名押印します。これにより公正証書遺言は正式に完成となります。

 

3.正本と謄本を受け取る

遺言書作成後、正本謄本が交付されます正本は遺言公正証書そのものの正式な控えで、謄本は正本のコピーですが失くしても再交付できます。これらの交付手数料として2,0003,000円程度かかることが多いです。

 

公正証書遺言の作成費用と所要日数の目安

公正証書遺言を作成するにあたり必要な費用と日数について確認しておきましょう。

 

公正証書遺言の作成費用

公証人手数料は、遺言の内容や財産評価額などによって変動します。財産が大きいほど手数料が高くなるのが一般的で、日本公証人連合会によれば5,000円~数十万円の間で該当する金額を適用するとしています。

 

公証人手数料のほかにも以下の費用がかかります。

  • 遺産の全体額が1億円以下のときに加算される「遺言加算(11,000円)」
  • 正本および謄本の交付について1枚につき「手数料(250円)」

また、公証人が遺言者の自宅や病院に出向いて遺言書を作成する場合は、公証人の日当と交通費が発生します

 

公正証書遺言完成までの期間

公証人や証人のスケジュール調整、財産評価の確認などを含めると、最短で2週間程度内容が複雑なら1ヶ月以上かかることもあるようです。急いでいる場合は、早めに手続きを開始することが大切です。

 

体が不自由で字が書けない場合や病院・自宅で作りたい場合

身体の都合などで遺言者が公証役場まで行くことができない場合、公証人が入院先や自宅に出張してくれる制度があります。出張費が別途かかりますが、動けない方でも安心して公正証書遺言を作ることができます。

 

口頭での意思表示が可能なら作成OK

遺言者は公証人に口頭(口授)で遺言の趣旨を伝える必要があります。声が出せない場合は筆談でも可能ですが、最低限の意思表示ができなければ作成は難しくなるでしょう

 

専門家を活用すべきか? 費用とメリットを比較

相続人が多かったり特定の財産を複数人に分割したりするようなケースでは、遺言業務の専門家によるサポートを受けると安心です。遺留分や税務面も含めてアドバイスを得やすく、手間になりやすい書類の取り寄せや財産調査を任せることもできます

 

自力で進める場合でも公証人手数料は必要

自分で証人を確保して公証人と直接やりとりすれば、専門家の報酬はかかりません。しかし、公証人への手数料(遺言作成費用)だけは必ず発生します

 

まとめ

遺言書を確実に残したいなら、多少の手間と費用をかけても公正証書遺言を選ぶことをお勧めします。

 

当行政書士法人では、遺言公正証書を作るための事前相談、証人手配、原案作成から公証人との調整までトータルサポートいたします。事情が複雑なケースでも、多角的に検討してベストな遺言書を作成できるようお手伝いしていますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ