遺言書を見つけたとき、「どんな内容が書かれているのだろう?」と興味本位で封を開けてしまうことがあるかもしれません。しかし、民法上、自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認を受ける前に開封してはいけないと定められており、違反すると過料が科される可能性があります。
遺言書の種類によって開封できるかどうかのルールが異なるため、まずは遺言書の形式を確認することが重要です。
ここでは、遺言書開封の可否や注意点、誤って開封した場合の適切な対処法について説明していきます。
遺言書の種類ごとに異なる「開封の可否」
検認の要不要は遺言形式によって異なります。
【自筆証書・秘密証書遺言】検認前の開封は不可
自筆証書遺言や秘密証書遺言などは、改ざんや偽造を防ぐため、法律上、「検認前に開封してはいけない」と定められています。
自筆証書遺言書保管制度の利用で開封トラブルを回避
令和2年(2020年)7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、遺言書原本を法務局に預ける形で保管でき、検認が不要になります。自宅で保管しておくと、家族が興味本位で開封してしまう可能性もあるため、こうした制度を使うのも一案です。
【公正証書遺言】検認の必要がないため開封可
公正証書遺言は、公証人が作成し原本を公証役場で保管するため改ざんリスクが低いとされ、検認が不要です。したがって、公正証書遺言を開封しても問題はありません。
自筆証書遺言書の開封前に検認が必要な理由
民法上、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言については、相続人が家庭裁判所に「検認」を申立てて内容を確認してもらう必要があります。
家庭裁判所による検認の内容
検認は、遺言書の改ざんや偽造を防ぐための証拠保全手続きです。開封前の遺言書を家庭裁判所が正式にチェックし、外観や加除訂正の有無、日付や署名などを確認します。
検認の目的は「遺言書改ざんリスク対策」
検認前に勝手に開封してしまうと、改ざんの痕跡が分からなくなる可能性があります。そこで法は、「開封せずに、そのまま家庭裁判所へ持参する」ことを義務づけているのです。
自筆証書遺言を勝手に開封するとどうなるか
自筆証書遺言書を誤って開封してしまった場合でも、直ちに罰則があるわけではありません。ただし、検認前に開封したことが判明した場合、家庭裁判所から事情説明を求められたり、過料を科されたりすることがあります。すぐに専門家や家庭裁判所に相談しましょう。
法律上の罰則は5万円以下の過料
民法の規定により、「封印のある遺言書を勝手に開封した者」には5万円以下の過料が科される可能性があります(自筆証書遺言、秘密証書遺言)。ただし、実際には過料が課される事例は少なく、「うっかり開封してしまった」としても適切に検認手続きを進めれば問題なく済むケースも多いのが実情です。
遺言書を開封してしまった後の正しい対処法
遺言書をうっかり開封してしまった場合でも、できるだけ早く家庭裁判所に検認を申し立てることが大切です。開封したことを隠そうとせず、「開封された状態で見つけました」と正直に伝えて検認手続きを進めれば、遺言自体が無効になることはありません。
開封状態のまま提出する
家庭裁判所に行く際は、開封された遺言書をそのまま提出します。無理に封を戻す必要はなく、事実として「すでに開封済み」であることを申告しましょう。
相続人全員へ通知が送られる
検認を申し立てると、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が行われます。期日に出席した相続人たちが遺言書の内容を確認したうえで、公式に保全手続きが取られます。
公正証書遺言なら開封しても大丈夫か
公正証書遺言は、公証人が関与し作成・保管されていた遺言書です。内容も正式に記録されているため、検認手続きは不要です。開封して中身を確認しても法的問題はありません。
ただし、原本は公証役場に保管されているため、実際に内容を確認するには正本や謄本を取り寄せる必要があります。
遺言書を発見したら家庭裁判所か遺言の専門家に相談
家族が亡くなり遺言書らしき封筒を見つけたら、開封せずそのまま家庭裁判所か遺言の専門家に相談しましょう。誤って開封しても大きな問題にはなりませんが、その後の手続きが煩雑化したり、他の相続人と余計なトラブルになったりするリスクを避けられます。
まとめ
遺言書を開封してしまった場合でも、遺言が直ちに無効になるわけではありません。ただし、法律上のルールで過料が科される可能性もあるため、速やかに検認申立をして適切に手続きを進めることが重要です。
もし戸籍収集や相続人確定、遺言執行などで不安があるなら、専門家に相談すると安心です。当行政書士法人では、遺言書の取り扱いから相続全般のサポートまで包括的に対応しています。まずは無料相談をご利用いただき、最善策を一緒に考えましょう。










