「婚姻中に作った遺言書で配偶者に財産を残すと書いていたが、その後離婚してしまった……」といったようなケースでは、遺言書に書かれた「元配偶者への相続」がそのまま有効になるのでしょうか?
ここでは、遺言書を作成した後に離婚した場合の、古い遺言書の効力について説明していきます。
離婚前の古い遺言書でも原則として有効
一般には「婚姻継続を前提とした遺言」が多いため、離婚すると自然に無効になると誤解されがちですが、民法に「離婚したら古い遺言が自動的に失効する」といった規定はありません。したがって、古い遺言書自体は原則として有効なままとされます。
問題となるのは、離婚後も古い遺言書が残ったままで新しい遺言書を作らなかったケースです。
離婚後に古い遺言書を撤回した場合
民法1022条では、「遺言者はいつでも遺言の全部・一部を撤回できる」と定めており、離婚を機に新たな遺言書を作成した場合、古い遺言書と抵触する部分は後の遺言書が優先されます(民法1023条)。
- 古い遺言書「妻Bに300万円、子Cに100万円」
- 新しい遺言書「子Cに400万円」
※抵触する部分(妻Bへの300万円)は撤回され、新しい遺言書が優先
離婚前に作成した遺言の前提条件
多くの場合、夫婦関係が続くことを前提に、「妻(夫)に一定額を渡したい」と遺言書に記しているはずです。しかし、離婚後も同じ意思で遺言が残されているかといえば、そこは不透明な部分でしょう。
- 遺言書の文言だけを見れば「元配偶者」に遺産を与える内容になるが、すでに夫婦ではない
- 離婚後も元配偶者に遺産を与えたいと考えていた可能性もある
- 遺言書の内容が確認されるのは遺言者の死後であるため本意を確認できない
古い遺言と新しい遺言の抵触部分について
遺言書は後から作られたものが優先するため、新しい遺言書を作成すれば古い遺言書の重複部分は撤回されたとみなされます。ただし、新しい遺言書を作成しなかった場合は、原則として古い遺言書は有効なままということになります。
最高裁の見解:文言と背景を総合的に判断
最高裁判所の判例(平成13年3月13日)では、遺言書の解釈において「遺言書の文言だけでは判断しにくい場合に、遺言者の背後事情を考慮するのが許されるかどうか」が争われています。判決では遺言書の文言に表れていない事情を考慮して、遺言内容を限定的に判断することはできないとの趣旨が示されています。
- 離婚後の遺言についても、文言から遺言者の意思を推測できる場合はそのまま有効になる可能性がある
- ただし、背景事情が明らかに「夫婦であることを前提」としていたと示せるなら、遺言の一部が失効する解釈も考えられる
遺言者の意思を正しく理解することが大事
離婚を経ても「長年の情から元配偶者に遺産を与えたい」と考える人もいれば、「夫婦関係が破綻した以上、財産を渡す気はない」という人もいます。遺言書にはその両方のシナリオが考えられるため、当初の文言がどちらを意図しているのかが重要になってきます。
家族間の認識のズレがトラブルのもとになることも
遺言者の意図については、遺言者の家族間で認識のズレにより揉め事に発展することもあります。たとえば、子など他の相続人が「離婚したのに遺産を元配偶者に遺すはずがない」と主張するようなケースが該当します。一方で元配偶者が「関係は円満だった」と主張した場合、結果として家庭裁判所や弁護士を交えたトラブルが生じる可能性も否定できません。
離婚後は遺言書の再作成の検討を
離婚したら、古い遺言書をそのまま放置せず、「本当に財産を元配偶者に渡すのか否か」という点について意思表示をはっきりさせておくことが望ましいでしょう。
【遺言書の破棄・撤回・再作成】
- 古い自筆証書遺言書を廃棄
- 公正証書遺言なら公証役場で正式に撤回
- 新しい遺言書を作り「元配偶者には何も渡さない」あるいは「元配偶者に財産を残す」と明記
公正証書遺言で内容を明確化
自筆証書遺言は自分で手軽に作成できる点がメリットですが、形式ミスを犯してしまうリスクもあります。公正証書遺言であれば、公証人が遺言内容をチェックしてくれるうえ、遺言者死亡後の検認も不要で相続手続きをスムーズに進められます。
離婚後の状況を考慮したうえで、どのような遺言形式を採用するか、法律の専門家と十分相談して決めると安心かもしれません。
元配偶者へ本当に遺したい場合はその旨を明記
離婚後でも「元配偶者に特定の財産を遺したい」場合、意図を明示しておく必要があります。曖昧に残しておくと、子など相続人とトラブルになるおそれがあるため、付言事項などに「離婚後も支援したい気持ちがある」などを書いておくのも効果的です。
まとめ
離婚によって配偶者は相続権を失いますが、遺言書のなかで「財産を配偶者に渡す」と明記されている場合は、「離婚しても元配偶者に財産を遺贈(相続)させる」という解釈がなされる可能性も否定できません。混乱や紛争を防ぐためには、離婚を機に遺言書を見直し、再作成することが重要です。
当行政書士法人では、離婚後の遺言書再作成や相続手続きのトラブル予防に関するアドバイスを幅広く行っています。無料相談も設けておりますので、離婚後の相続準備や遺言書の書き換えなどでお困りの場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。










