遺言書で「あなたに財産を遺す」と書かれていたとしても、必ずしもその財産を受け取らなければならないわけではありません。財産が不要だったり、管理や税負担が重かったりする場合、「遺贈を拒否したい」と考えるのは自然なことです。

 

では、遺言の内容を拒否し、指定された財産を受け取らない方法はあるのでしょうか?

 

ここでは、遺贈や相続を拒否するための手続きや注意点について説明していきます

 

遺言書は「被相続人の意思」を最優先する

一般的に、遺言書は民法が定める法定相続に優先し、被相続人の希望どおりに相続されます。だからこそ「相続人が遺言書の内容を無視する」ことは法的に難しいのです。

 

遺贈と相続の違い

遺贈とは、被相続人が遺言書によって特定の人に財産を与える行為のことです。受遺者は相続人である場合もあれば、相続人でない第三者であることもあります。

 

一方、相続とは、法定相続人が法律にもとづき財産を取得する手続きのことをいいます。法定相続人の範囲や優先順位は法律に明記されています。

 

相続人が相続拒否を考える理由

相続人または受遺者が、種々の理由から「この財産だけは受け取りたくない」と思うこともあるでしょう。具体的には次のような理由が挙げられます。

  • 財産が不動産で管理コストが高い
  • 共有が複雑になり手間がかかる
  • 負債や税金の支払いが重い

こういった理由から「財産相続は不要」と判断することもあり得るのです。

 

遺贈を拒否する方法

原則として相続人や受遺者は、遺言内容にしたがって遺産を分配することになりますが、相続放棄や遺産分割協議などにより遺言内容/遺贈を拒否できる場合があります

 

【包括遺贈の場合】相続放棄が必要

「財産の1/2を与える」といった内容は包括遺贈といい、相続人と同じように負債も引き継ぐ可能性があります。放棄したい場合は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。

 

相続放棄の期限は相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内で、放棄後は相続権も遺贈の受取権もすべて失います。

 

【特定遺贈の場合】自由に放棄可能

「○○の土地を譲る」「○○銀行の預金を渡す」と特定された遺贈特定遺贈)であれば、口頭または書面で拒否する意思を示すだけで放棄可能です。

 

家庭裁判所の手続きは不要であり、放棄された財産については他の相続人が遺産分割で取得するか遺言の代替条項が適用されます。

 

遺産分割協議で遺言内容を変更できることも

遺言書があっても、相続人全員の同意が得られれば、遺産分割協議により遺言内容と異なる財産分配をすることができます(ただし、遺言執行者がいればその同意も必要)。以下に例を挙げてみましょう。

【例】

  • 遺言書で「Aに不動産を与える」と書いてあっても、Aが「受け取りたくない」と主張し、全員が合意すれば不動産をBが相続する形に変更できる

※ただし、1人でも反対する人がいると協議が成立しないため、全員の合意を得るのが難しい場合もあります。

 

遺言執行者がいる場合の注意点

遺言者が遺言執行者を指定していると、民法1012条に基づき、遺言執行者の職務は「遺言の実現」になります。

 

これにより、「遺言内容と異なる」分配をしようとしても、遺言執行者が同意しない限り成立しません。また、遺言執行者の目的はあくまで「遺言を確実に実行する」ことなので、変更への同意は難しいことも考えられます。

 

遺贈を拒否できないケース

相続放棄や遺産分割協議などにより、遺言内容とは異なる分配が可能な場合もありますが、次のような理由から遺言内容を拒否できないケースも存在します。

 

遺産分割協議で合意に達しない

たとえ自分自身が「この財産はいらない」と思っても、他の相続人が「遺言どおり進めたい」と考えているなら、協議が合意に達しないため遺言の変更はできません。各相続人の意向が割れれば、「拒否する」選択肢が通らないことになるのです。

 

遺言執行者が同意しない

遺言執行者の職責は、遺言書の内容を尊重し確実に実行することです。したがって、全相続人の合意があっても、遺言執行者が反対すれば、遺言内容を覆すことが困難であることがわかります。

 

拒否された財産はどうなる?

もし、特定の相続人が相続放棄したり遺産分割協議で「この財産は○○さんの取り分から外す」と決まったりした場合、その財産は相続財産に組み戻され、他の相続人同士で改めて分配を決めることになります。

 

このとき、遺言書内に「財産を拒否されたときの代わりの受取人」が記載されていればこれに従います。遺言書にそのような規定がない場合は、通常の遺産分割協議で処理されることになります。

 

まとめ

被相続人の意志を示した遺言は最優先されますが、受取人(相続人や受遺者)が積極的に受け取るケースばかりではないのが現実です。受け取りを拒否したい背景として、財産処分の手間や費用、負債の引継ぎなどさまざまなことが考えられますが、実際に拒否するには法的な手順が必要ですので、相続の専門家に相談しながら対処していくのがいいかもしれません。

 

当行政書士法人では、相続放棄の手続きサポートや遺産分割協議のアドバイス、遺言執行者との調整など、幅広く相続関連のご相談に応じています。遺言書が見つかったが受け取りたくない財産がある場合や、相続放棄を検討している場合など、お気軽に無料相談をご利用ください。

 

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