「自分の死後は子に財産を渡し、その後さらに孫の世代まで承継させたい」といった考え方は、家族の将来を思いやる方にとって自然な発想かもしれません。しかし、民法が定める遺言の仕組みでは、2世代先の承継を直接指定することは認められていません。

 

ここでは、遺言書で孫への相続指定が難しい理由と2世代先の承継を可能にする「家族信託」について説明していきます

 

遺言書で指定できるのは「自分に係る相続」だけ

遺言書は、遺言者自身が亡くなったときの財産承継を指定するための文書です。民法上、法定相続人には配偶者や子が優先的に該当し、孫はあくまでも「代襲相続」として、子がすでに亡くなっている場合に限り相続人となります

 

したがって、「自宅を息子に相続させ、息子が亡くなったら孫に相続させる」という2段階の承継指定は、遺言者自身の相続を超えた将来の相続(息子が亡くなったときの相続)まで言及しているため、現行の遺言制度では認められていません

 

子が相続した財産の行方は子が決定

一度相続して子が名義を取得した財産については、その後の扱い(売却・贈与・さらに誰に相続させるか)は子本人が決めることになります。遺言者が「孫に渡してほしい」と思っていても、子が他の手段を選ぶ可能性もありますし、子は「もらった財産をどうするか」自由に処分できるため、遺言者の意向は強制力を持ちません

 

家族信託なら2世代先への承継が可能

遺言では2世代先まで財産を承継させることが困難であることがわかりましたが、代わりに「家族信託」というしくみを利用して、遺言者の希望を叶えることができそうです。

 

家族信託の仕組みとは

家族信託は、民事信託の一種で、自分の財産を「信託」という形で預け、受託者に管理・運用・処分を任せる制度です。

 

  • 委託者:財産を持っている人(元の所有者)
  • 受託者:財産管理・処分を行う人(家族や専門家など)
  • 受益者:財産から発生する利益を享受し、最終的に承継する人

 

例えば「委託者=祖父」「受託者=祖父の子(父)」「受益者=祖父、祖父亡き後は孫」という形にすれば、祖父の死後、父が財産を管理しながら孫が最終的に利益を得るという流れを作ることも可能です。

 

つまり、2世代先(孫)への財産承継を、家族信託という契約であらかじめ定めることができるのです。

 

遺言との大きな違い

遺言は、遺言者1人の意思表示によって自分の死後の遺産相続を指示するものです。一方、家族信託は生前に「財産の管理・処分方法」を契約で定め、そこに「○世代先の受益者指定」まで盛り込める点で異なっています

 

このことから、2世代先の承継を確実にしたいのであれば家族信託のほうが柔軟な設計ができるといえそうです。

 

家族信託で2世代先に財産を承継させる手順

2世代先に財産を承継させるための方法として、家族信託契約の活用を検討してみましょう。具体的に決めておくべきことと手続きの流れを大きくまとめます。

 

1.信託の目的を明確化

  • なぜ孫に渡したいのか? 不動産や金融資産をどう活用してほしいのか?
  • 委託者(祖父)・受託者(子)・受益者(祖父祖父死亡後は孫)の関係を設定
  • 信託契約書を作成し、「祖父が亡くなった後は孫を次の受益者とする」など受益者の移行を定める

 

2.信託財産の特定

  • どの不動産や預貯金が信託対象?
  • 契約締結・登記(不動産の場合)
  • 財産名義が受託者へ移り、以後受託者が管理

 

3.委託者(祖父)死亡後

  • 孫が受益者となり、家族信託の規定に従って財産を承継していく

 

家族信託を活用する際の注意点

家族信託契約を活用するにあたり、気を付けたい点として次のことが挙げられます。

 

【受託者を誰にするか】

家族(子)にするケースが多いが、紛争を避けるため弁護士や信託会社に依頼する場合もある。

 

【契約書の専門性】

遺言より複雑な内容になることが多い。また信託の終了や受益者の交代、トラブル発生時の対応など細かい条項が必要になる。

 

【税金・費用面】

不動産信託で登記をする場合、登録免許税がかかる。受益者が財産を実質的に支配するため、相続税・贈与税の取り扱いを十分に理解しておくことが大事

 

なぜ遺言では2世代先まで指定できないのか

遺言でカバーできるのは「遺言者が亡くなったときの相続」だけです。また、相続人である子が死亡した際、さらに起こる相続について財産をどう分配するかは「子の相続」の問題となり、別の相続手続きになります。

 

したがって、親の遺言書に「孫に財産を承継させる」と書いても、「相続人である子が亡くなった場合の財産処分」に干渉することになり、法定相続や子の遺言の自由を妨げるため認められていません

 

一度子が相続した財産は、子が自由に処分できなければ「所有権」の本質を損ないかねません。遺言で未来の財産処分まで縛ってしまうと、子の財産処分の自由が奪われるため、法律はそれを許容していないのです

 

まとめ

遺言と家族信託はどちらも財産承継の強力な手段ですが、「孫まで確実に財産を渡したい」「子が亡くなった後の処分方法も指定したい」という場合は、家族信託のほうが柔軟性を発揮します。逆に、そこまでの指定が必要なく、1回の相続だけをカバーすればいいなら遺言で十分でしょう。

 

当行政書士法人では、遺言作成から家族信託まで生前対策を包括的にサポートし、司法書士や税理士など他の専門家とも連携してスムーズな財産承継のお手伝いをしています。2世代先にわたる承継を検討される方や、遺言だけで大丈夫か悩んでいる方は、まずはお気軽に弊社の無料相談をご利用ください。

 

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