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遺言執行者とは何か?

遺言執行者とは、被相続人の遺言書の内容を現実に実行する責任を負う人です。相続手続きでは、遺言書の内容どおりに財産分配を行う必要がありますが、相続人や受遺者の間に利害関係があると、遺言書の内容をめぐってトラブルが起きることもあります。

 

遺言執行者を選任しておくと、法律上の権限を持って中立的に遺言内容を実現してくれるため、遺言者の意思が確実に実行され、相続手続きのトラブルも未然に防ぎやすくなります

 

遺言執行者が必要な理由

遺言者の死亡をもって遺言どおりに相続手続きを進めることになりますが、誰が責任を持って遺言内容を実行するのでしょうか。推定相続人や受遺者が複数いる場合、それぞれの利害が対立するケースもあり、次のような状況に陥る可能性も否定できません。

 

  • 「私には不利な内容だから勝手に遺言書を破棄・隠匿しよう」と考える人が出る
  • 遺言内容に納得せず、相続手続きがストップする

 

利害が絡むと人の思惑がぶつかり合う状況になりやすいため、中立的かつ事務的に遺言内容を実現してくれる人物がいると安心です。その役目を負っているのが遺言執行者なのです。

 

遺言執行者の主な役割と業務内容

遺言執行者には、以下のような具体的な業務が求められます。

 

  • 遺言書の保管・提出
  • 相続財産の調査と財産目録の作成
  • 不動産の名義変更や売却手続き
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 遺贈財産の受渡し
  • 認知・推定相続人の廃除手続きの申立て(必要な場合)

 

※特に「認知」や「廃除」が含まれる遺言については、遺言執行者の選任が必須です。

 

遺言執行者の存在によって、「相続人が遺言書を勝手に隠す」「利害対立して遺産分割協議が進まない」といったリスクを大幅に減らすことができるでしょう。特に、複数の相続人がいて利害が衝突しそうな場合は、相続の専門家を遺言執行者に指定しておくと公平に手続きが進みやすいかもしれません

 

遺言執行者になれる人と選任方法

非常に重要な役割を担う遺言執行者ですが、どのような人物がなれるのでしょうか。また、どのように選ばれるのでしょうか。

 

遺言執行者になれる人

未成年者と破産者を除けば、基本的に誰でも遺言執行者になれます。相続人自身がなることも、第三者(弁護士や司法書士など専門家)がなることも可能です。

 

公平性や手続きの難易度を考慮し、経験豊富な専門家を指定するのが望ましい場合も多いです。

 

遺言執行者の選任方法

遺言執行者は、一般的に遺言書により指定されるか、「遺言執行者を指定する権限がある人」に委託されます

 

そのような指定がなく、執行者不在の場合は、利害関係者(相続人など)が家庭裁判所に対して選任の申立てを行うことができます

 

また、遺言書で指定された執行者が就職を拒否したり途中で辞任したりした場合も、あらためて家庭裁判所に選任の申立てを行うことが可能です。

 

遺言執行者の権限と義務

遺言執行者は、被相続人に代わって財産の管理や名義変更を行う権限を持っています。同時に、以下の義務も負います。

 

  • 相続人に就任通知を送付
  • 財産目録を作成し相続人に交付
  • 遺言内容を忠実に実行する義務
  • 職務を終えたら速やかに終了を報告

 

中立的な立場で法的手続きも担うため、相続手続きを円滑に進めるための要となる存在です。

 

遺言執行者の報酬と費用

遺言執行者に対する報酬は、遺言に記載しておくか家庭裁判所が決定した金額にしたがうか、いずれかのルートによって決まります。

 

遺言書に「遺言執行者に〇〇円支払う」と明記しておけば、それに従って報酬が支払われますし、記載がない場合は家庭裁判所が相続財産の状況等を考慮して決定します。

 

一般的に、執行業務の労力や専門性に応じて報酬を設定することが多いといえます。

 

費用は相続財産から捻出が原則

遺言執行に必要な費用(手続き費用など)は基本的に相続財産から支払われます。ただし、遺留分を侵害している場合にその費用を差し引くことはできないので注意が必要です。ただし、遺留分を侵害する場合には一部制限が生じる可能性もあるため注意が必要です。

 

遺言執行者を指定すべきケースとは?

遺言執行者の指定は、次のような場合に特に有効です。

 

  • 相続人間に対立が予想される
  • 遺贈がある(相続人以外に財産を与えたい)
  • 認知・推定相続人の廃除などの法的効力が必要な遺言内容がある
  • 不動産・株式・事業など複雑な財産が含まれる

 

信頼できる家族を指定することもできますが、手続きの専門性を考えると、行政書士や司法書士など専門家を執行者とするのが安心です。

 

まとめ

遺言執行者は、被相続人の遺志を実現するための「実行者」として、法律的にも重要な役割を果たします。特に相続が複雑になりそうなケースでは、遺言執行者を事前に選任しておくことが、トラブル防止と円滑な相続につながります。

 

当行政書士法人では、遺言書作成サポートや遺言執行者への就任・代行業務も受け付けており、円満な相続実現のためのアドバイスを提供しています。「自分が亡くなったあとの財産管理や手続きを確実に行ってほしい」とお考えの方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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