遺留分と法定相続分はどう違うのか?

これは相続ではよく出てくるテーマですが、違いを正確に理解している人は意外と少ないものです。

 

ここでは、遺留分と法定相続分の意味と違いをわかりやすく説明していきます

 

法定相続分とは

法定相続分とは、被相続人が遺言を残していない場合に適用される法律上の相続割合のことです。誰がどのくらいの割合で相続するのかは、民法に明記されています。

 

法定相続割合

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 子どもの相続分 親の相続分 兄弟姉妹の相続分
配偶者と子どもがいる場合 1/2 1/2(子で等分) - -
配偶者と親がいる場合 2/3 - 1/3 -
配偶者と兄弟姉妹がいる場合 3/4 - - 1/4

 

法定相続割合は、遺産分割協議を行う際の基準、相続税の計算(基礎控除の算出)や遺留分の計算基準に使われています。

 

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められた最低限の遺産取り分です。たとえ遺言書で「全財産を特定の人に与える」と書かれていても、法律で保証された最低限の取り分(遺留分)は侵害できません。

遺留分割合

相続人構成 遺留分割合
配偶者+子 被相続人の財産の1/2(各法定相続分の1/2
子のみ 同上(子が単独相続人でも総遺留分は1/2
配偶者+親 被相続人の財産の1/2(配偶者・親で分担)
配偶者のみ 被相続人の財産の1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者のみが1/2(兄弟姉妹は遺留分なし)
親のみ(配偶者・子なし) 被相続人の財産の1/3(親が複数いれば分担)

※兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分はゼロなので、被相続人が遺言で「すべて他人に遺贈」と書いても、兄弟姉妹は異議を主張できません。

 

法定相続分と遺留分の違い【5つの比較ポイント】

法定相続分と遺留分はどのような場面で用いられているか、対象者の範囲はどうか、割合はどのようになっているかなど、5つの比較ポイントについて整理していきましょう。

 

1】意味・目的

法定相続分

法律上、相続人が受け取るべき標準的な取り分を示す。

 

遺留分

法定相続人に対する最低限保障された取り分を示す。

 

2】適用される場面

法定相続分

遺言がない場合や相続人同士の協議で分配を決めるときに適用される。

 

遺留分

遺言や生前贈与で取り分が侵害された場合に主張できる。

 

3】法定相続分と遺留分の主張方法

法定相続分

原則として主張不要で自動的に権利が発生する。

 

遺留分

侵害された場合に「遺留分侵害額請求」が必要になる。

 

4】対象者の範囲

法定相続分

すべての法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)が対象になる。

 

遺留分

配偶者、子、直系尊属(親など)に限られ、兄弟姉妹は対象外である。

 

5】相続割合・遺留分割合

法定相続分

民法に基づく固定の相続割合(例:配偶者1/2、子1/2を等分など)が適用される。

 

遺留分

遺留分の割合は、法定相続分の「1/2」が原則ですが、直系尊属のみが相続人のときは「1/3」になる。兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を他人や団体へ遺贈しても、遺留分侵害の問題は発生しない。

 

相続分・遺留分の計算に含まれる財産・含まれない財産

相続分や遺留分の計算では、どの財産を「遺産総額」に含めるかが非常に重要です。

相続分や遺留分の計算に含まれる財産

相続分や遺留分の計算対象になる財産例として以下を挙げることができます。

 

遺産

現金、預貯金、不動産、有価証券、車、骨董品など

 

みなし相続財産

被相続人死亡により取得した生命保険金、死亡退職金など(一定要件で含まれる)

 

生前贈与

相続開始前の贈与(特別受益に該当するもの、または3年以内の贈与)

 

【生前贈与に注意】

特別受益:被相続人から特定の相続人に対する偏った生前贈与は、持ち戻し対象となり相続分や遺留分の算定に反映されます。
3年以内の贈与:原則、相続財産に含まれ、相続税計算や遺留分にも影響します。

 

相続分や遺留分の計算に含まれない財産

相続分や遺留分の計算対象外となる財産例は以下の通りです。

 

祭祀財産

仏壇・墓地・墓石・位牌など

 

死亡保険金等

被相続人の意思によらず、受取人が指定されている生命保険金など

 

名義預金等

他人名義で管理されているが、実質的には被相続人の財産でないものなど

※ただし、名義預金が「実質的に相続財産と認定される」ケースもあるので注意

 

まとめ

法定相続分は、民法が定める標準的な相続の割合です。また、遺留分は、法定相続人に認められた最低限の取り分であり、遺言などで不利な分配をされた場合に請求できる権利でもあります。

 

相続トラブル回避のためには、遺産の構成や相続人の状況をしっかり把握したうえで、事前に専門家へ相談することが大切です。

 

当行政書士法人では、遺言作成や相続全般に関するサポートを提供し、遺留分にまつわるご相談や、遺留分を侵害しない遺言書の作成アドバイスなどを行っています。大切な財産を円満に承継するために、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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