相続では、法に定められた行為を行った相続人に対し、その資格を失わせる「相続欠格」という制度が存在します。「以前に家族とトラブルがあった」「遺言書に不利なことを書かれた」といった方などは、自分が実際に相続できるのか不安に感じる人も少なくありません。

 

ここでは、相続欠格とは何か、どのような行為で欠格となるのか、また廃除との違いについても説明していきます

 

相続欠格とは

相続欠格とは、相続において著しく不当な行為をした相続人に対して、法律上その相続資格を失わせる制度を指します。民法第891条では、例えば被相続人の殺害や詐欺・脅迫によって遺言を作らせたケースなどが列挙され、相続人になるのを防ぐ厳しい制裁として規定されています。

 

相続欠格に該当する5つのケース

以下の行為を行った相続人は、相続欠格に該当します。

 

【1】被相続人や先順位相続人を故意に死亡させた場合

相続人が、被相続人または他の相続人を故意に死亡させたときは相続権を失います。未遂でも該当することがあります。

 

たとえば、親の財産を狙って殺害した子や相続争いで兄弟を殺害した者は、自分の相続分や兄弟の相続分も失います。

 

【2】被相続人に対して暴力・脅迫し、遺言を作成・撤回させた場合

相続人が、遺言を不正に操作するために暴力や脅しを使った場合、欠格となります

 

たとえば、生前の遺言者(被相続人)に対し「遺産を全額自分に遺す遺言を書け」と脅したり、遺言を撤回させるために身体的暴力を加えたりした場合が該当します。

 

【3】詐欺・強迫により遺言を妨害・撤回させた場合

詐欺的な手段を使って遺言者(被相続人)に誤解を与え遺言書を作成・変更・撤回させた場合も欠格です

 

たとえば、他の相続人について虚偽の悪口を言い、「この子には遺産をあげない方がいい」と思わせて遺言を変えさせたり、偽の病気や事故情報を流して遺言内容を変えさせたりするような場合は欠格の対象とされます。

 

【4】被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

遺言書を勝手に書き換えたり、隠したり破り捨てたりした場合が該当します。偽造・変造・破棄・隠匿は遺言者の意思を不当にねじ曲げる行為であるため、法律で厳しく処罰されます。

 

たとえば、遺言書の「長男に全財産を相続させる」という部分を消し、別の名前を記入したり、他の相続人に有利な遺言書を勝手に燃やしたりした場合、偽造や破棄などに該当し相続欠格と見なされることになります。

 

【5】上記行為に関与し、共謀した場合

自分が直接実行しなくても、他人をそそのかしたり共謀したりした場合も欠格の対象です

 

たとえば、兄弟姉妹に「母の遺言書を破ってくれ」と依頼して破棄させたり、知人と共謀して偽の遺言書を作らせたりした場合などが該当します。

 

相続廃除とは

相続廃除は、遺言者が「この相続人に相続させたくない」と考えたとき、家庭裁判所に当該人物の相続権の剥奪を請求する制度です。主に相続人の非行や虐待行為が原因となります。

 

相続廃除が認められる例

  • 被相続人に対する虐待
  • 被相続人への重大な侮辱行為
  • 著しい非行(生活費を無心して暴力を振るう、など)

 

相続廃除のポイント

  • 被相続人の意思による請求が必要(生前または遺言で)
  • 家庭裁判所の審判で認められてはじめて効力が生じる
  • 廃除された者の子は代襲相続できない(原則)
  • 廃除の取消しも可能

 

【比較】相続欠格と相続廃除の違い

項目 相続欠格 相続廃除
法的根拠 民法891条 民法892条〜894条
主な原因 殺人・詐欺・遺言書の不正操作などの重大違法行為 被相続人に対する虐待や著しい非行など
手続きの要否 不要(法律で当然に欠格) 必要(家庭裁判所の審判が必要)
誰が判断するか 法律に基づき自動適用(裁判不要) 被相続人の請求により裁判所が判断
代襲相続の可否 原則、代襲相続は可能 原則、代襲相続は不可
撤回の可否 不可(自動的に適用) 可(被相続人の意思で取消し可能)

 

相続欠格になると遺産は誰にいくのか

相続欠格になると、その相続人は法律上存在しなかったものとみなされ、代襲相続が発生する可能性があります。たとえば、長男が相続欠格となった場合、長男の子(孫)が代襲相続人として相続することがあります(※代襲相続の対象は直系卑属に限られます)。

 

自分が相続欠格に該当するか不安なとき

以下のような方は専門家への相談をおすすめします。

  • 被相続人との間に重大なトラブルがあった
  • 遺言書の改ざん・廃棄等に関与した可能性がある
  • 相続人の一人が欠格に該当しそうだが、どう対応すべきか知りたい

相続欠格は民法上の明確な条件に基づいて判断されますが、事実関係の証明や法律判断が複雑になることもあります。

 

相続人が欠格になったときに必要な手続き

相続欠格に関する登記や相続税申告では、「欠格者を除いた形で相続関係説明図や遺産分割協議書」を作成しなければなりません。不動産の名義変更や金融機関での相続手続きでは、欠格者がいる旨を明示したり必要に応じて証明書や補足書類が求められたりすることもあります。

 

まとめ

相続欠格は、一定の不正行為を行った相続人が自動的に相続権を失う制度です。自分が該当するかどうか不安な場合は、冷静に事実を整理し、専門家へ相談することが大切です。

 

相続人全体の構成や遺産分割にも影響を与えるため、家族間のトラブルを避けるためにも、相続欠格と廃除の違いを正しく理解しておきましょう。

 

当行政書士法人では、遺言書の作成サポートや遺言内容のチェック、遺言書保管など、遺言に関わる幅広いお手伝いを行っています。不安な点があれば早めに無料相談をご利用いただき、相続欠格リスクのない形で円満な相続を目指しましょう。

 

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