生命保険は相続財産ではなく、原則として指定された受取人のものになります。しかし、遺言によって生命保険の受取人を変更することが法律で認められており、相続対策の一環として検討されるケースも少なくありません。ただし、遺言書を使った受取人変更にはいくつかの注意点があるため、正確な知識を持って慎重に進める必要があります。
ここでは、遺言による受取人変更の法的背景や実際の遺言書の書き方例などについて説明していきます。
遺言で生命保険受取人を変更できる根拠
日本の保険法では、遺言書による保険金受取人の変更を明確に認めています。保険法第44条では「保険金受取人の変更は遺言によってもすることができる」と示されています。具体的には、次の条件を満たす場合は受取人変更が有効であるとしています。
- 生命保険契約が存在すること
- 契約者(被保険者)が遺言で別の受取人を指定していること
ただし、対象となるのは平成22年4月1日以降に締結(または更改)された保険契約です。これ以前の契約には新しい保険法の規定が適用されない可能性があり、保険会社や契約内容によって判断が異なるので注意が必要です。
なぜ遺言での受取人変更が問題になる?
多くの人は、保険会社の指定手続きを通じて受取人を変更するのが普通です。しかし、あえて遺言書を使う理由として次のような事情が考えられます。
- 既に高齢や病気で保険会社への連絡が難しい
- 遺言書で財産配分をまとめて決めたい
- 相続人の知らないうちにこっそり変更したい
保険法は「遺言による受取人変更」を認めていますが、契約内容のスムーズな変更にはいくつかの課題が伴うのです。
遺言書で生命保険受取人を変更するリスクと注意点
前述のとおり、遺言で受取人変更が可能なのは、原則として平成22年4月1日以降に発効した保険契約になります。それより古い保険契約では、法改正以前の契約約款が適用され、遺言による変更が認められない可能性があるので注意しましょう。
- 平成22年3月末日以前の契約に関しては、保険会社の担当者や約款を確認
- 「2010年4月以降更新された契約」かどうかも重要
元々の受取人に支払われるリスク
遺言書で受取人を変更しても、保険会社に正式に通知を行わないまま被相続人が亡くなった場合、元々の受取人が先に保険金を請求してしまう恐れがあります。保険会社は「最新の受取人設定」を認識していないため、古い受取人宛てに保険金を支払うという事態が起こり得ます。
いったん保険金が支払われると後から変更通知を出しても無効になりますし、保険契約者が自筆証書遺言を遺していた場合、検認などの手続きで時間がかかり、その間に元の受取人が請求してしまうリスクが高くなると考えられます。
公正証書遺言を活用すべき理由
自筆証書遺言の場合、検認の必要性や発見の遅れなどで保険金請求のタイミングがずれ、結局元受取人が先に手続きをしてしまう事態もあり得るでしょう。これを回避するためには、公正証書遺言で確実に遺言内容を残し、相続開始直後に遺言執行者が速やかに保険会社へ通知する形が望ましいと言えます。
受取人変更の通知方法と遺言執行者
「遺言書で受取人を変更する」だけでは保険会社は気づきません。死亡後、相続人や遺言執行者が保険会社に『遺言で受取人が変わった』と通知しなければ、保険金は従来の受取人へ支払われる可能性が大きいといえます。
具体的な対策としては、「保険会社に書面で正式に通知し、遺言書(または公正証書写し)を提示する」「保険会社が遺言書の有効性を確認して受取人変更を承認、保険金を新受取人に支払う流れを作る」といった働きかけが重要になってくるでしょう。
遺言執行者の指定
遺言書を作成する際、遺言執行者を指定しておくと、後の手続きがスムーズです。遺言執行者は遺言内容を実現するために、保険会社へ受取人変更の意思表示をするなどの実務を担います。また、相続人や特定の受取人ではなく、第三者を遺言執行者にしておけば、公平に処理してもらえる可能性が高いといえるでしょう。
保険金受取人変更に関する遺言書の書き方
自筆証書遺言を作成する場合は、次の点に十分注意しましょう。
- 全文を手書きする(財産目録はPCでもOKだが署名押印必須)
- 日付を明確に記入する(「令和○年○月○日」と特定できる形)
- 署名
- 押印
以上を満たさないと法律上無効になるリスクがあります。加えて、保険の受取人変更を遺言でする場合は、保険契約の詳細(保険会社名、証券番号、保険金額など)や新受取人の情報(氏名、住所、生年月日)を正確に記載すると手続きがスムーズになるでしょう。
遺言執行者を指定したいときの遺言書例
遺言書
遺言者である私 ○○ 太郎(生年月日:昭和○年○月○日)は、以下の生命保険契約について、その保険金受取人を△△ 花子(昭和○年○月○日生)に変更する。
【対象の生命保険契約】
- 保険会社:○○生命保険株式会社
- 証券番号:123456789
- 契約日:平成○○年○月○日
- 保険金額:○○万円
- 契約者・被保険者:○○ 太郎(遺言者)
第1条 上記契約の保険金受取人は、△△ 花子とする。
第2条 本遺言を執行する遺言執行者として、以下の者を指定する。
住所:○○県○○市~
氏名:▲▲ 次郎(生年月日:昭和○年○月○日)
私はこの遺言内容に疑いなく確定したものである。
令和○年○月○日
住所:○○県○○市~
氏名:○○ 太郎(自署押印)
受取人の範囲に制限はある?
生命保険は、保険契約者の「死亡」によって保険金が支払われる契約です。一般的には親族や配偶者、子が受取人となるケースが多いですが、保険会社の約款によっては「第三者でも受取人にできる」と定めている場合もあります。ただし、保険会社によって条件が異なることもあるため、十分注意して確認しましょう。
- 一部の保険会社や保険商品では「血縁のない他人」はNGという規定があることも
- 遺言による指定以前に、保険会社に確認することが大切
保険会社に受取人変更を届ける必要性
仮に遺言で受取人を「友人」や「遠い親戚」にする場合でも、保険会社がそれを認めるかどうかは保険約款や内部規定に依存します。保険会社が正式に了解しないと、実際の保険金支払い段階で問題が生じる恐れがあるので、事前確認はとても重要です。
まとめ
生命保険の受取人を遺言で変更することは確かに可能ですが、それによって相続人同士の軋轢が生まれたり、通知のタイミングを誤って保険金が誤って支払われてしまったりする可能性も考慮しておく必要があります。遺言書で受取人の変更を行いたい場合は、事前に保険会社や専門家に相談し、保険契約の約款や相続人の意向を十分に確認したうえで、遺言書の作成に臨むのがベストでしょう。
当行政書士法人では、遺言書作成や相続全般に関するご相談を承っております。お困りの方は無料相談をぜひご利用ください。
また、保険金の受取人変更を確実に実現したい場合は遺言執行者を指定しておくことも大切ですが、弊社の行政書士をご指定いただくことも可能ですので、事前にお問い合わせください。










