「遺産は相続人が受け取るもの」と考えがちですが、実は法定相続人ではない第三者にも財産を渡せる仕組みが存在します。それが「遺贈」です。遺贈は、遺言によって無償で財産を与える行為のことで、相続と似たような機能を果たす一方、法的性質や手続きに違いがあります。
ここでは、「相続させる旨の遺言」と「遺贈」の違いや使い分けのポイント、登記・税務・実務面への影響について説明していきます。
「相続させる旨の遺言」とは?
遺言者の財産を「○○に相続させる」と記載した場合、その財産の承継者は法定相続人を想定します。したがって、「相続させる」と記載された相手は、相続手続きにおけるさまざまな手続きを相続人として進めることが可能です。
1.特定の法定相続人に承継させるときの表現
「相続させる旨の遺言」とは、法定相続人に対して遺産を承継させる場合に使われる文言です。たとえば、「長男に土地を相続させる」といった記載が該当します。
2. 財産指定を受けるため登記や移転手続きが容易に
この文言が使われている場合、不動産などの名義変更に遺産分割協議書が不要となり、単独で相続登記が可能です。
「遺贈」とは?
遺贈は、法定相続人ではない第三者にも遺言者の財産を承継させることができる方法です。ただし、財産の所有権移転手続きなどについて、相続人の協力を得る必要があります。
1. 相続人以外にも財産を渡せる方法
遺言書に「〇〇に〇〇を遺贈する」と明記することで、受遺者(財産をもらう人)にその財産の権利が移転します。
2. 包括遺贈と特定遺贈の違い
遺贈には大きく2つのパターンがあります。
【包括遺贈】
- 遺産全体の○割、または「不動産も預金も全部」など、遺産の全体または一定の割合を包括的に指定
【特定遺贈】
- 具体的に「甲土地を◯◯に遺贈する」「○○銀行の預金全部を△△に渡す」と財産と受贈者を個別に指定
包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、民法第990条により「相続人と同一の権利義務を有する」と規定されています。ただし、相続人そのものではないため、遺留分減殺請求など相続人向けの権利を持つわけではない点に留意が必要です。
3. 財産承継手続きに他相続人の協力が必要
受遺者が単独で手続きを進めるには、相続人全員からの同意(協力)が必要となることがあります。このため、相続登記の手続きなどでは、「相続させる旨の遺言」よりも手間がかかることが想定されます。
「相続させる旨の遺言」と「遺贈」の違い
相続と遺贈は具体的にどう違うのでしょうか。ここまでの説明に加え、登記手続きや税務上の扱いなど実務上起こりうる影響も踏まえて整理しておきましょう。
【1】不動産・農地の登記手続き上の違い
「相続させる旨の遺言」と「遺贈」では、特に不動産や農地を指定した場合において大きな違いが生じます。
「相続させる旨の遺言」の場合
- 登記がスムーズにできる:法定相続人に対して「相続させる」と明記されていれば、単独で登記申請が可能です。
- 農地でも許可は原則不要:農地を相続する場合、農地法の「許可」ではなく「届出」で足りるケースが多いといえます。
- 検認不要(公正証書遺言の場合):遺言書が公正証書で作成されていれば、家庭裁判所の検認も不要でより実務的です。
「遺贈」の場合
- 登記に手間がかかる:遺贈を受ける人(受遺者)が不動産登記をするには、遺言執行者の関与または相続人全員の協力が必要になります。
- 農地の遺贈は農地法の「許可」が必要になることがある:受遺者が相続人以外の場合、農地法第3条の許可が必要となることがあります。
- 検認が必要な場合あり(自筆証書遺言など):自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を経なければ登記手続きを行うことはできません。
【2】税務上の扱いの違い
「相続させる旨の遺言」も「遺贈」も、いずれも被相続人の死亡に伴う財産移転であるため、原則としてどちらも相続税の課税対象です。ただし以下のような違いが出ることもあります。
相続人以外への遺贈は「相続税の2割加算」の対象
- 相続人以外に財産を遺贈した場合、その人の相続税には2割加算が適用されます(相続税法第18条)。
特例の適用可否に違いが出ることも
- 小規模宅地等の特例(330㎡まで評価減)や配偶者の税額軽減は、原則として相続人でなければ利用できません。
- 遺贈で相続人以外が取得した場合、これらの特例は適用不可となることがあります。
「相続させる旨の遺言」と「遺贈」の注意点と使い分けのポイント
ここまでの説明をもとに考えて、遺言書を作成する際に「相続させる旨の遺言」と「遺贈」のどちらを選ぶべきか、注意点と使い分けポイントを整理しておきましょう。
1. 相続人に渡すなら「相続させる旨」
法定相続人に対し、特定の財産(不動産など)を確実に引き継がせたい場合は、「相続させる旨の遺言」が望ましいです。遺産分割協議が不要で、手続きも簡素化できます。
2. 相続人以外に与えるなら「遺贈」
相続人でない孫、内縁の配偶者、恩人、団体などに財産を残したい場合は、遺贈を使います。ただし、相続人が遺留分を持つ場合、遺留分侵害額請求の対象になることもあるので注意が必要です。
まとめ
「相続させる旨の遺言」と「遺贈」は似て非なるものです。法定相続人に確実かつスムーズに財産を承継させたいなら「相続させる旨」、相続人以外にも財産を渡したい場合は「遺贈」を用いるのが基本です。
誤った使い分けによって意図と異なる結果になるリスクもあるため、遺言書は必ず専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。
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