遺言書には通常、「どの相続人にどの財産を相続させるか」が記載されています。しかし、もし遺言者よりも先に相続人が亡くなった場合、その遺言書に記載された内容はどうなってしまうのでしょうか。

 

ここでは、遺言書に記載された相続人が亡くなった場合の効力やその後の対応方法について、詳しく解説します。

 

死亡した推定相続人に関する遺言部分の効力

まず、「推定相続人」とは、遺言者が亡くなったときに法定相続人となる人物を指します。

 

遺言書には、この推定相続人にどの財産を相続させるかが記載されていますが、もしその推定相続人が遺言者より先に亡くなった場合、遺言書のその部分はどうなるのでしょうか。

 

推定相続人の死亡により該当部分が無効に

民法第994条では、「遺贈は、遺言者の死亡前に受遺者(受け取るべき相続人)が死亡した場合、効力を生じない」と明記されています。

 

つまり、遺言者よりも先に推定相続人が亡くなった場合、その推定相続人に財産を相続させるという内容は無効になってしまいます

 

推定相続人が先に死亡したときの具体的例

仮に遺言書に「Aに財産を相続させる」と記載してあった場合、もしAが遺言者より先に死亡していたら、その部分の遺言書の効力はなくなります。

 

そうなると、Aに相続させるはずだった財産は宙に浮き、遺産分割協議において他の相続人に分けられることになります。

 

また、遺言書で「Aに財産を譲る」と記載してあっても、Aが亡くなった場合、代襲相続(Aの子が財産を受け取る)は発生しません。これは、遺言書に代襲相続の取り決めがなければ、Aに代わる者が相続を受けることはないからです。

 

推定相続人が先に亡くなった場合の対処法

推定相続人が先に亡くなった場合に備えた対応策について、いくつかの方法を紹介します。遺言書が無効になってしまわないよう、事前に準備をしておくことが大切です。

 

遺言書の書き直し

遺言書は一度作成した後も、何度でも書き直すことが可能です。遺言者が推定相続人より先に死亡する場合、その推定相続人が亡くなった場合の財産の受け取り先を新たに定めておく必要があります。書き直しを行うことで、遺言者の意思を反映させることができ、財産が適切に相続されるようにすることができます。

 

遺言書の書き直しに際して、より確実な方法として、自筆証書遺言の保管制度や公正証書遺言を利用することをお勧めします。

 

自筆証書遺言を作成した場合、法務局に預けることで古い遺言書と混同されることを避けられます。また、公正証書遺言を利用する場合、新たに作成された遺言書は公証人によって証明されるため、安心して託すことができます。

 

予備的遺言の活用

予備的遺言とは、推定相続人が先に亡くなった場合に備えて、次に相続するべき人物をあらかじめ指定しておくものです。これにより、もし推定相続人が先に亡くなった場合でも、予備的遺言に従って相続が行われます。

 

例えば、遺言書に「長男Aに財産を相続させる」と記載した場合に、Aが先に亡くなった場合、Aの子に財産を相続させる旨をあらかじめ記載しておけば、長男Aが亡くなった場合でも、Aの子がスムーズに財産を相続することができます。

 

予備的遺言を記載することで、遺産分割協議で不必要な争いを避け、遺言者の意思をしっかりと反映させることが可能になります。

 

予備的遺言の例

予備的遺言は、遺言書に付け加える形で記載されます。以下に、具体的な予備的遺言の例を示します。

予備的遺言(代襲相続の場合) 第1条 遺言者は、所有する不動産〇〇を長男A(昭和○年○月○日生)に相続させる。

第2条 長男Aが遺言者より前に死亡した場合、または同時に死亡した場合、遺言者は上記不動産〇〇を長男Aの子C(昭和○年○月○日生)に相続させる。

予備的遺言(配偶者が対象の場合) 第1条 遺言者は、所有する全ての財産を妻佐藤D子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

第2条 妻佐藤D子が遺言者より前に死亡した場合、または同時に死亡した場合、遺言者は上記財産を長男Aに相続させる。

このように、予備的遺言を記載することで、推定相続人が先に亡くなった場合でも、財産の受け取り先がスムーズに決まります。

 

まとめ

遺言書の作成において、相続人が先に亡くなる可能性を考慮することは非常に重要です。予備的遺言を活用することで、遺産分割の際のトラブルを避け、遺言者の意思を確実に実現することができます。もし推定相続人が先に亡くなった場合は、速やかに遺言書の書き直しを行い、最新の遺言書が適切に保管されていることを確認しましょう。

 

相続に関するトラブルを避けるために、遺言書の作成や相続手続きについて不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、遺言書作成から相続手続きまで、幅広いサポートを提供しています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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