自分ひとりで手軽に作成できる自筆証書遺言には、形式不備による無効リスクや、作成後の紛失・改ざんリスク、そして何より相続人が遺言の存在を知らないまま相続手続きを進めてしまう可能性など多くの不安要素があります。そこで導入されたのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。

 

ここでは、自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリットや手続き方法などについて説明していきます

 

自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言は、費用がほとんどかからずに作成できるという利点がありますが、次に挙げるような不安要素を伴うことも事実です。

  • 形式不備(全文自書・日付・署名・押印など要件を1つでも満たさないと無効)
  • 紛失・改ざんリスク(自宅保管だと家族が知らないまま破棄や改竄される可能性)
  • 検認手続きの負担(亡くなったあとに見つかった遺言を開封するには家庭裁判所での検認が必要)

実際、自筆証書遺言についてはこれらの問題が指摘されています。また、せっかく遺言書を作成しても相続人がその遺言書を見つけられなかったり、相続人が遺言書を誤って開封してしまいトラブルになったりするケースもみられます。

 

自筆証書遺言書保管制度の導入

こうした問題を解消するため、令和2年7月10日から 「遺言書保管制度」 が始まりました。この制度では、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が預かり、画像データ化して安全に管理します

 

法務局で自筆証書遺言書を保管することで、紛失・偽造・未発見といった従来の自筆証書遺言にありがちな問題を解消できます。この制度を利用すると、家庭裁判所での検認が不要になる点も大きな特徴です。

 

自筆証書遺言保管制度のメリット

遺言書保管制度を利用することで、遺言者や相続人は大きなメリットを得ることができます。

 

1. 自筆証書遺言書が法務局で安全に保管される

遺言書の紛失・盗難・改ざんなどのリスクを防げます。本人が亡くなった後、法務局に申し出ることで遺言書の存在が確認され、正しく実行されます。

 

2. 家庭裁判所の検認が不要になる

通常の自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要ですが、保管制度を利用すればこれが不要になります。手続きがスムーズに進み、相続人の負担も軽くなります。

 

3. 形式チェックが行われるため無効リスクが軽減される

法務局では、提出された遺言書について形式的な不備がないか確認されます(例:日付・署名・押印の有無)。これにより、せっかく作っても無効になってしまうリスクを下げられます。

 

4. 低コストで利用することが可能である

保管にかかる費用は1件につき3,900円(保管申請時のみ)と、比較的安価に利用できます。手軽さと安全性を両立できる点で、多くの人に選ばれています。

 

自筆証書遺言保管制度のデメリット

メリットが大きい自筆証書遺言保管制度ですが、対象となる遺言書に制限があったり同制度ではできないことがあったりしますので注意しましょう。

 

1. 保管できるのは「自筆証書遺言」のみである

公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外です。全文を自筆で書いたものが前提になります(財産目録は例外的にパソコン作成可)。

 

2. 内容のチェックや法的助言はしてもらえない

法務局では遺言の中身が法的に妥当かなどの助言はしてくれません。遺留分侵害や相続税の問題など、法的トラブルになりそうな点は、事前に専門家に確認しましょう。

 

3. 保管後の遺言内容変更は再提出が必要になる

遺言内容を変更した場合は、新しい遺言を再度保管申請する必要があります古い遺言は「撤回申請」で廃棄できます

 

自筆証書遺言保管制度の利用手続き

自筆証書遺言書の作成から保管制度の申請、保管証の受取までは、次のような流れを辿ります。

 

1】遺言書の作成(自筆証書)

  • 全文を自筆で書く
  • 氏名、日付、自署、押印(認印でも可)
  • 財産目録はパソコン出力でも可(ただし署名・押印は必要)

 

2】予約のうえ法務局に申請

  • 法務局(遺言書保管所)に事前予約をし、本人が出頭して申請
  • オンライン予約も可能(法務省ホームページ経由)

 

3】必要書類を提出

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 保管申請書
  • 遺言書(封筒に入れずに提出)

 

4】保管証の交付

遺言書の形式に問題がなければ、保管証が交付されます。この保管証は大切に保管しておきましょう。

 

相続開始後に相続人はどうするか

被相続人が亡くなった後、相続人は法務局に「遺言書情報証明書の交付請求」を行うことで、保管されている遺言の内容を確認できます。

 

また、「遺言書が保管されているか」を調べるためには「遺言書保管事実証明書」の請求も可能です

 

まとめ

自筆証書遺言は最も手軽に作成できる方式ですが、紛失・改ざんリスクや検認手続きの負担などが大きな課題でした。そこで導入された「遺言書保管制度」は、法務局が自筆証書遺言を安全に保管し、かつ相続開始後には検認が不要となり、さらに通知制度を介して相続人や指定された人物に遺言の存在を確実に知らせる役割を担っています。

 

ただし、法務局では遺言の内容まではチェック・保証しません。遺言そのものを無効にしないためには、専門家に相談し、正しい形式と法律的整合性をもった遺言書を作成することも検討してみましょう。

 

当行政書士法人では無料相談をご用意しておりますので、自筆証書遺言の作成や遺言書保管制度の利用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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