国際結婚が珍しいものではなくなった今、外国籍の配偶者が遺言書を遺すこともあるでしょう。このようなとき、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。また、在日外国人が遺言書を作成する場合、どのような点に注意を払うべきなのでしょうか。
ここでは、外国人の方が日本法にもとづいて遺言書を作成・保管し、相続手続きを進めていくためのポイントについて説明していきます。
日本在住の外国人が遺言書を作成するときの重要ポイント
外国人が遺言書を作成するうえで最初に検討すべきは、「母国の法律に従うか、日本の法律に従うか」という点です。日本に在住している場合、以下のいずれかの法律に沿って作成された遺言書であれば方式面で有効と認められます。これは「遺言の方式の準拠法に関する法律」第二条に明記されています。
- 行為地法(遺言書を作成した場所の法律)
- 遺言者が遺言の成立当時または死亡当時に国籍を有した国の法
- 遺言者が遺言の成立当時または死亡当時に住所を有した地の法
- 遺言者が遺言の成立当時または死亡当時に常居所を有した地の法
- 不動産に関する遺言については、その不動産の所在地法
つまり、日本に居住する外国人が遺言書を作成する場合、以下いずれかから選択することになります。
- 自国の法律(本国法)に基づいて作成する
- 日本の法律(日本法)に基づいて作成する
日本法にもとづく遺言書を作成するメリット
日本に在住している外国人が、主に日本にある財産(不動産や預貯金など)について相続対策をしたいのであれば、日本法にもとづく遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。理由としては以下のような点が挙げられます。
- 相続手続きを進める際、日本法に基づく形式の遺言書であれば、日本語で作成されているため手続きがスムーズ
- 公正証書遺言など、公証人が関与して作成した遺言書は証拠能力が高く、後のトラブルを回避しやすい
このように、日本国内で相続問題が生じた場合を想定すると、日本法にもとづく遺言書の方が円滑に手続きしやすいといえそうです。
遺言能力や遺言書の効力は本国法の定めに注意
「遺言書の作成方法」においては日本式にするのが便利ですが、実際に相続が発生した際、「遺言者(被相続人)の遺言能力があったか」「相続人の範囲はどうなるか」「法定相続割合や遺留分はどう扱うのか」といった根本的な問題は、本国法で定義される場合が多い点に気をつけなければなりません。
たとえば、次の事柄は被相続人の本国法に定められていることが多いといえます。
- 遺言能力の判断基準(遺言を残せる年齢や精神状態など)
- 遺言書としての効力を認める要件
- 相続人とされる人物の範囲
- 法定相続割合
- 遺留分にあたる制度の有無
- 遺言書の変更・撤回の条件
遺言書そのものは日本式で作成しても、内容の有効性は本国法にしたがう場合があるという点を理解しておきましょう。
本国法の確認は専門家への相談を
本国法で定められる内容を正しく遺言書に反映するには、専門家のサポートが必要となるケースが多く見受けられます。特に母国語以外の言語で法律を理解するのは非常に難しいことであるため、日本法にもとづく遺言書を作成する外国人にとっては大きな負担です。このため、相続問題に精通した専門家に相談し、必要に応じて本国法の専門家や翻訳家と連携して遺言書作成を進めることが望ましいといえます。
公正証書遺言の作成時には通訳者の同行が必須
日本の法律では、公正証書遺言は日本語で作成することが大原則です。公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者がその内容を理解し、署名・押印するという流れになりますが、日本語を母語としない外国人が十分に理解するには言語のハードルが高い場合があります。
法律専門用語への対応
日常会話レベルで日本語が堪能だったとしても、法律用語や専門的な表現となると日本人でさえ難解なことが多いものです。誤解や聞き漏らしを防ぐためにも、通訳を入れてやり取りするのが一般的であり、安全といえるでしょう。実際に公正証書遺言を作成するときは、公証役場へ通訳者を同行し、公証人と遺言者の橋渡しをしてもらうようにすることをおすすめします。
相続の準拠法:本国法か日本法か
日本で作成した遺言書であっても、実際に相続問題が生じた際には、被相続人の本国法が優先される場合があります。たとえば、本国法によって「相続に関しては自国法を適用する」と定められている場合、相続人の範囲や相続割合、遺留分などは母国の法律に基づいて決定されます。
一方で、本国法が「相続に関しては所在地の法律(日本法)を準拠法とする」と定めている場合は、日本法に則って相続手続きを進められる可能性が高いです。これから遺言書を作成しようとする場合は、母国法と日本法のどちらが準拠法として適用されるかを事前に把握しておくことが非常に大切となります。
不動産の相続は所在地法が原則
遺言の方式に関する法律では、不動産の相続については「不動産の所在地法」が準拠法になると定められています。つまり、日本国内にある不動産を相続する場合、原則として日本法に基づき手続きを行うことになります。しかし、相続人の確定や遺産分割方法は、本国法でどう定義されているかによって左右されることもあるため、両国の法律の兼ね合いをしっかり把握しなければなりません。
国別具体例【遺言者が米国籍の場合】
アメリカ人が被相続人となるケースでは、州ごとの法律(州法)が本国法として扱われるのが一般的です。さらに、日本国内にある不動産を相続する場合は、その不動産所在地である日本法に基づいて相続登記などの手続きを行うことになります。
在日アメリカ人の相続手続きの必要書類例
- 出生証明書
- 死亡証明書
- 婚姻証明書
- 相続人が他にいないことを示す宣誓供述書
- 翻訳文(英語書類を提出する場合)
アメリカでは戸籍制度が存在しないため、在日アメリカ人の相続手続きではこのような書類を別途用意しなければなりません。翻訳文の添付も必要です。
国別具体例【遺言者が韓国籍の場合】
韓国の場合、本国法が「相続については被相続人の国籍国の法律を適用する」と定めているため、在日韓国人の相続手続きも基本的には韓国法に準拠します。ただし、日本に不動産がある場合の登記など、形式的な部分は日本法に基づいて手続きを行う必要があります。
在日韓国人の相続手続きの必要書類例
- 外国人登録原票の写し(法務局で申請)
- 家族関係登録簿等に係る証明書
- 除籍謄本
- 翻訳文
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度に移行しています。遡って戸籍謄本を取得することもできますが、手続きがやや複雑なため専門家のサポートを受ける方が安心です。
まとめ
外国人が日本で遺言書を作成したり相続が実際に始まったりするときには、複数の法律と制度が絡み合うため、どうしても手続きが複雑になりがちです。
当行政書士法人では行政書士を窓口として、必要に応じ司法書士や弁護士などの専門家と連携しながら、在日外国人の遺言書作成のサポートを行っております。スムーズな手続きを実現するためには、早期の専門家相談が何よりも効果的ですので、まずはお気軽に無料相談へお問い合わせください。










