遺産に不動産が含まれているが、遺言書に当該不動産の所在地情報がきちんと記載されていなかった場合、相続人はどのように対処すれば良いのでしょうか?
ここでは、遺言書に記載された不動産の特定方法と正しい情報の調べ方・伝え方について詳しく解説します。
不動産の「住所」では所在地を特定できない
遺言書に記載された不動産の所在地情報が「住所」だけの場合、登記が困難になる可能性があります。
住所とは特定のエリアを指しますので、同じ住所に複数の不動産が存在することが多くあります。このため、相続財産を正確に特定するのが難しいのです。
不動産の所在地特定に必要な情報とは
遺言書に不動産を記載する際、最も正確な方法は「地目・地番」などの登記情報を記載することです。これにより、不動産を明確に特定でき、相続手続きがスムーズに進みます。
登記事項証明書を参考にした記載例
不動産情報を記載する際には、登記事項証明書をもとに以下の情報を含めることが重要です。
土地の記載例:
所在:東京都新宿区○町○丁目
地番:○番○
地目:○○
地積:○○㎡
建物の記載例:
所在:東京都新宿区○町○丁目
家屋番号:○番○
種類:○○
構造:○○
床面積:1階○○㎡、2階○○㎡
これらの情報は登記事項証明書に基づいて記載し、遺言書に明記することで、不動産を確実に特定できます。
遺言書に住所しか記載されていない場合の対処法
遺言書に住所しか記載されていない場合でも、相続手続きは進められます。
相続人全員の同意を得て、どの不動産が遺産に含まれるかを記載した申述書を作成し、証拠となる資料を添付することで、相続登記が行える場合があります。
名寄帳を利用して不動産を特定
相続人全員の同意が得られない場合、名寄帳(固定資産課税台帳)を利用して不動産を特定することも一つの方法です。
名寄帳には、土地や家屋の所在地、面積、評価額、税額などが記載されており、これを参照することで、どの不動産が該当するかを確認できます。
財産目録を活用して詳細を記載
遺言書に不動産情報を記載する際、財産目録を活用することで、さらに詳細な情報を提供することが可能です。例えば、「相続人〇〇には別紙財産目録1記載の財産を相続させる」という形で記載し、財産目録で不動産の詳細を確認できるようにします。
まとめ
遺言書に不動産の住所のみが記載されている場合、相続財産の特定が難しくなることがあります。そのため、遺言書作成時には、できるだけ「地目・地番」などの登記情報を明記することが重要です。もし記載内容が不十分な場合でも、相続人全員の同意を得て申述書や名寄帳を活用することで、相続登記を進めることができます。
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