被相続人が亡くなると、その名義の財産は相続人に引き継がれます。しかし、もし母親のお腹の中にいる胎児が相続権を持つのでしょうか?
本記事では、胎児を相続人として対象にした遺言書の作成方法や、胎児の相続に関する注意点について詳しく解説します。
胎児の相続権は法律で認められている
民法第886条により、胎児は相続に関して「すでに生まれた者とみなされる」とされています。これは、胎児が生まれる前であっても、相続権を持つことを意味します。そのため、胎児に財産を相続させる遺言書を作成することは可能ですが、いくつかの注意点が必要です。
胎児に相続させるための遺言書の書き方
胎児はまだ生まれていないため、名前や出生情報がありません。遺言書に胎児を指定する際は、妊娠中の母親を特定し、胎児をその母親の子として記載することで、胎児を特定します。
【例】
遺言書
遺言者である〇〇(氏名)は、次のように遺言します。
第1条 〇〇(氏名)の名義の預金および不動産について、遺言者の妻〇〇(氏名)および妻が妊娠中の胎児に、法定相続分に基づいて相続させる。
胎児を認知した上で相続させる方法
婚姻関係にない母親が胎児を懐胎している場合、遺言書内で認知する旨を記載します。認知は胎児を遺言者の子として認める手続きです。
【例】
遺言書
第1条 遺言者は、次の者が妊娠している胎児を遺言者の子として認知する。
氏名:〇〇(母親)
本籍:〇〇(住所)
生年月日:〇〇年〇月〇日
死産に備える遺言書の記載方法
胎児が無事に生まれるかどうかは予測できません。遺言書では出生を前提に相続させると同時に、死産の場合の対応も明記することが重要です。
【例】
遺言書
第1条 〇〇(氏名)の胎児を遺言者の子として認知し、以下の財産を相続させる。
第2条 胎児が死産となった場合、上記財産は母親〇〇(氏名)に遺贈する。
胎児の相続に伴う重要な注意点
胎児は1人の相続人としてその権利を認められています。相続人としての胎児について、重要な注意点を確認していきましょう。
1. 死産(流産を含む)の場合、遺言は無効
胎児が死産した場合、遺言書に記載された胎児への相続は無効となり、財産は他の相続人に分配されます。これは民法第886条に基づき、胎児が生まれなかった場合に相続権を持たないためです。
2. 胎児は代襲相続できる
胎児が代襲相続を行う場合、例えば、相続人の親が既に亡くなっている場合、その子である胎児が代わりに相続することが可能です。
3. 胎児の遺産分割協議には特別代理人が必要
胎児が相続人となった場合、遺産分割協議に参加するには特別代理人の選任が必要です。特別代理人は胎児の利益を守るため、相続手続きを代行します。
4. 胎児は相続放棄できる
胎児も相続放棄を行うことが可能ですが、胎児が単独で行うことはできません。通常、母親または特別代理人が手続きを行います。
まとめ
胎児に財産を相続させるための遺言書の作成は、複雑で慎重に行う必要があります。胎児の相続については、出生前に行われる遺言書作成や相続手続きにおいてさまざまな法律的な要件が求められます。特に、死産、代襲相続、遺産分割協議における代理人選任など、多くの注意点があります。
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