相続手続きの中で、遺産分割協議が進んだ後に遺言書が発見されることがあります。遺言書が見つかった場合、遺産分割協議がすでに終わっていても遺言書の内容が優先される可能性も否定できません。
この記事では、遺言書が後から出てきた場合の対処法について詳しく解説します。
遺言書が見つからない/後から出てきた場合の対応
もし、どれだけ探しても遺言書が見当たらなければ、遺言書が存在しないと判断し、相続人全員で法定相続分か遺産分割協議によって分割手続きを進めます。
遺産分割協議後に発見されたらどうするか
協議を終えた後に遺言書が出てくるケースも少なくありません。この場合、法律上は遺言書が最優先となるため、協議結果と抵触する部分を再検討する必要が生じます。ただし、相続人全員が「遺言書よりも協議した内容でいい」と合意すれば、遺産分割協議で合意した内容が有効になります。
全員合意があれば協議の結果を維持することも
遺言書を尊重すべきというのが原則ですが、相続人が全員納得しているなら、遺言書の内容をあえて実行しないという選択肢もあり得ます。いずれにせよ、早期に遺言書を発見するほうがトラブルを回避できます。
遺言書は遺産分割協議書よりも優先される
遺言書は、遺産分割協議書に優先することが原則です。遺産分割協議が進んだ後、もし遺言書が見つかった場合、遺言者(被相続人)の意思が最優先されます。遺言者が所有していた財産の処分については、遺言書に記載された内容が反映されなければなりません。
民法第二百六条に基づき、所有者は自由に財産の使用、収益、処分をする権利を有しており、遺言書がその意思表示として有効とされます。そのため、遺産分割協議が合意に達していても、遺言書の内容が優先されることになります。
遺産分割協議と遺言書
遺言書が遺産分割協議に優先するのが基本ですが、状況によっては遺産分割協議がそのままで成立することもあります。一方で、遺産分割をやり直す必要がある場合もあります。ここでは、遺産分割のやり直しが必要ないケースと、やり直しが求められるケースを説明します。
遺産分割のやり直しが必要ないケース
遺言書が見つかっても、相続人全員が遺言書に反していない内容で合意した場合、遺言書に基づく分割を変更せずにそのまま遺産分割を進めることができます。相続人全員が協力して合意した場合、遺言書に従う必要はないという見解もあります。
ただし、遺言書に記載された内容に反して相続を進めた場合、遺留分侵害額請求が起こる可能性もあります。相続人の合意が重要な役割を果たしますが、それでも遺言書の内容には十分な注意を払うべきです。
遺産分割のやり直しが必要なケース
次のようなケースでは、遺言書に基づく遺産分割をやり直す必要があります。
遺言執行者が選任されている場合
遺言執行者は遺言書に基づく遺産分割を実行する権限を持つため、遺言執行者の同意が必要です。
遺言認知が行われている場合
遺言書によって認知された子どもが相続人に加わる場合、遺産分割をやり直す必要があります。
第三者への遺贈が指定されている場合
遺言書で第三者に遺贈が指定されている場合、その第三者を含めた遺産分割をやり直す必要があります。
推定相続人の廃除が行われている場合
相続人が廃除された場合、廃除された相続人を除外して遺産分割を行う必要があります。
遺言書発見後の対応を円滑に進めるために
遺言書が見つかった際の遺産分割のやり直しには時間とエネルギーを要することがあります。遺言書が発見された時点で遺産の価値が変動している場合もあり、相続人同士の再協議が必要になることもあります。
遺言書の発見を防ぐためには、遺言書が確実に発見される環境を整えることが大切です。公正証書遺言書を作成して遺言執行者を選任する、または法務局の遺言書保管制度を利用するなど、遺言書の保管方法に工夫を加えることで、相続手続きがスムーズに進みます。
紛失や改ざんのリスクを防ぐには?
自宅保管するケースが多い自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は、紛失や改ざんのリスクを常に含んでいます。遺言書保管の注意点や専門家による保管サービスについても確認しておきましょう。
自筆証書遺言の保管で注意
自筆証書遺言は、紛失や改ざん、あるいは発見されないままになってしまう危険性があります。家族でも見つけにくい場所に保管されていると、せっかく作った遺言書が活用されず無意味になってしまうかもしれません。元気なうちに、遺言書の保管場所を書いた紙などを、発見されやすいところにしまっておくなど工夫も必要です。
行政書士や弁護士など専門家による保管サービス
なかには、「法律の専門家が契約する貸金庫で遺言書を預かるサービス」を利用しているケースもあります。遺言者が法律家の保管サービスを利用していた場合、死亡が確認された時点で通知する「死後通知サービス」により、遺言書の未発見リスクがほぼ排除されます。
遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合
遺言者が、法務局に自筆証書遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用していることも考えられますので、もし同制度の利用が確認できたら、法務局から「遺言書情報証明書」を発行してもらって相続手続きを進めましょう。
まとめ
遺言書が遺産分割協議後に発見されると、相続人同士で新たな合意を求められることがありますが、遺言書が優先されることを理解しておくことが重要です。遺言書発見後の手続きを円滑に進めるためには、遺言書が適切に保管されていることが大切です。これから遺言書を作成する場合は、公正証書遺言書や法務局の遺言書保管制度を利用し、遺言書の発見時にスムーズに手続きを進めるように準備しましょう。










