「公正証書遺言は公証人が関与して作成するため無効になりにくい」といわれていますが、残念ながら「絶対に無効にならない」というわけではありません。遺言書の作成手続きや遺言能力の問題、証人の欠格事由などに抵触すると、公正証書遺言でも無効判定を受ける可能性があります。
ここでは、公正証書遺言が無効となり得る具体的なケースと、それを防ぐための注意点やトラブル回避策について説明していきます。
公正証書遺言のメリットと民法の要件
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本を公証役場で保管するため紛失や改ざんのリスクが少ない点が最大のメリットです。また、検認手続き(家庭裁判所での確認)が不要であるため、相続手続きがスムーズに進みます。
公正証書遺言の要件
民法969条などにより、公正証書遺言は以下の形式要件を満たす必要があります。
- 遺言者が15歳以上である(民法961条)
- 2人以上の証人の立会い
- 遺言者が遺言内容を公証人に口述(口授)する
- 公証人がその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させる
- 遺言者・証人が、筆記内容が正確であることを承認し各自が署名押印
- 公証人が「この遺言が上記の方式で作成された」旨を付記し署名押印
この要件を満たさない公正証書遺言は無効となる可能性があります。
公正証書遺言でも無効となる具体的ケース
公正証書遺言は無効となる可能性がとても低いため、最もお勧めできる遺言形式ですが、以下に該当する場合は無効となることがあります。1つずつ確認していきましょう。
遺言能力がなかった場合
遺言書を作成するときに、遺言者がその遺言内容と効果を理解できるだけの判断力(遺言能力)がなければなりません。具体的には、認知症や精神疾患で意思能力が欠如していた場合、「遺言無効」の主張が後からなされることがあります。公証人は作成時に遺言者と面談し、意思能力をチェックしますが、認知症が進行している場合など、後から争われるリスクはゼロではありません。
証人が欠格事由に当たる場合
民法974条では、以下の者は証人になれないと規定されています。
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者、ならびにこれらの配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人 など
もし違反して証人を立ててしまうと、方式不備により遺言書が無効になる恐れがあります。
口授不備(言葉で意志を伝えられなかった)
公正証書遺言では、遺言者が公証人に対して口頭で遺言の趣旨を伝える(口授)ことが必要です。何らかの理由で話せない場合は、筆談や通訳を介して公証人に意思を明確に伝えることが認められています。しかし、単にうなずく、目配せするなど曖昧な意思表示しかできない状況で作成された遺言は、「口授がなかった」として無効となるリスクがあります。
詐欺・脅迫・錯誤などが認められた場合
遺言者が騙されたり脅されたりして作成した場合や、事実誤認のもとに作成した場合は、その意思表示が真意でないとみなされ、遺言が無効となる可能性があります。
公序良俗違反が明白な場合
民法90条で「公の秩序または善良の風俗に反する行為は無効」と定められています。極端な例として「自分と不倫関係にある人へ全財産を渡すが、彼(彼女)の結婚相手を離婚させることが条件」といったような、公序良俗に反する内容が記載されていれば、無効となる可能性が高いです。
公正証書遺言が無効にならないための注意点
とても安全性が高く有効な遺言形式として認められている公正証書遺言ですので、無効とならないために次のようなことに注意して作成するようにしましょう。
元気なうちに作成し認知症リスクを回避
遺言能力(意思能力)が問題とされるケースは多々あります。認知症などの疑いが出てからでは、後でトラブルになりかねません。「まだ健康だが念のため」くらいのタイミングで作成しておくことが理想的です。
遺留分トラブルへの配慮
形式的に有効な遺言を作っても、遺留分を侵害していると相続人が争う可能性があります。公正証書遺言自体は有効でも、後から遺留分侵害額請求が起こり、結果的に意図どおりに遺産を分配できなくなることも。法定相続人の遺留分をあらかじめ考慮し、必要に応じて他の家族への説明や代償措置を採っておきましょう。
付言事項を活用して背景事情を明確に
「なぜ特定の人に多く相続させたいのか?」など、遺言者の思いを遺言書に付言事項として書き添えると、後々の争い回避に効果的です。付言事項に法的拘束力はありませんが、本人の意図を家族に伝えることができるため、無効主張されにくい環境を作る手助けになります。
推定相続人に生前から意向を伝える
遺言書を作っただけでなく、家族や推定相続人に対して「こういう内容で公正証書遺言を作った」と生前から説明しておくと、相続開始後の混乱や紛争が大幅に減ります。
公正証書遺言の手続き:作成時のチェックリスト
- 公証役場に事前相談
- どこの公証役場でも可能。必要書類(戸籍、財産資料など)を準備
- 証人2名の手配
- 民法上の欠格事由がないか確認
- 公証人と面談し、遺言趣旨を口頭で伝える(口授)
- 筆談・通訳など手段はOKだが、うなずきだけでは不十分
- 公証人が筆記し、遺言者・証人らが署名押印
- 遺言者と証人は自分の意思で署名押印すること
まとめ
公正証書遺言は、公証人が厳格な形式を確認するため、形式面や偽造面でのトラブルは非常に少ないのが特徴です。しかし、意思能力の有無や証人の適格性など、いくつかの要因により無効リスクは完全には排除できません。
「せっかく公正証書遺言を作るのに無効になったら困る」という方は、作成前に遺言の専門家に相談し、要件を満たすよう細心の注意を払うことが大切です。遺留分への配慮や付言事項などもあわせて検討して、死後の争いを防ぎましょう。
当行政書士法人では、公正証書遺言の作成サポートから相続税の相談(提携税理士)まで幅広く対応いたします。無料相談も設けておりますので、公正証書遺言の無効リスクなどでご不安があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。










