大切な家族が亡くなったとき、慌ただしく葬儀の準備を進めながら相続のことも考えなければなりません。そのなかで最初にチェックすべきなのが「遺言書の有無」です。遺言書があるかないかで、その後の相続手続きの進め方が大きく変わるからです。

 

ここでは、遺言書の種類と探し方について、遺言形式別に説明していきます

 

遺言書を最優先で探すべき理由

遺言書は、被相続人が生前に「誰に、どの財産を、どの割合で渡すか」を決めた文書です。法定相続分よりも遺言書が優先されるため、相続人同士の協議が不要なケースも多く、相続が円滑に進むことがあります。一方、遺言書が見つからない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意にいたることが求められます

 

遺言書が遺産分割協議後に出てきたとき

いったん遺産分割協議を終えた後に遺言書が出てきた場合、「その協議をやり直す必要があるのか?」と大きな混乱を招く可能性があります。基本的には遺言書の内容が最優先となりますが、相続人全員が「協議の結果通りでいい」と合意すれば、協議の内容が維持されることも皆無ではありません。いずれにしても、トラブルを防ぐためには、何よりも先に「遺言書がないかどうか」の確認が重要になってきます。

 

遺言書の種類:自筆証書・秘密証書・公正証書

遺言は3種類あり、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言に分けることができます。それぞれの特徴についてまとめていきましょう。

 

自筆証書遺言:自分で作成・保管することができる

  • 遺言者が全文・日付・署名を手書きして押印する
  • 保管方法は人それぞれ。自宅金庫や書斎、仏壇の引き出し、専門家に預けるなど自由

 

秘密証書遺言:公証役場で手続きするが内容は秘密

  • 遺言本文を自分で作成し、封をしたまま公証人に提出して証明する方式
  • 公証人は封筒外観だけ確認し原本は自分で保管
  • 遺言内容は開封時まで秘密

 

公正証書遺言:公証役場で原本保管し検認は不要

  • 公証人が関与し原本を公証役場で保管
  • 紛失・改ざんリスクが低く相続手続きで検認が不要

 

自筆証書遺言を探す方法

自筆証書遺言は、家の机の引き出しや金庫、仏壇周辺やタンスの奥などに保管されていることがよくあります。大切な書類をまとめている場所や思い出の品と一緒にしまわれている可能性もあります。

 

このことから、自筆証書遺言書を探すときは、遺言者が手紙や契約書を保管していた場所を重点的に探したり、生前に相談していたと思われる法律の専門家に、保管場所のヒントを尋ねてみたりしてみるのもいいでしょう

 

遺言者が専門家や親友に預けていた可能性

遺言書を知人や法律の専門家に預けている場合もあります。仲の良い友人や信頼できる親族、あるいは遺言について相談していた行政書士などに預けていることもあるかもしれません。また、信託銀行の貸金庫に遺言書を入れているケースもあるため、故人と取引のある金融機関に確認するのも1つの方法です。

 

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」による保管

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができるものです。

 

もし遺言者が同制度を利用していた場合、保管証(受け取り時に渡される書類)が遺品の中にある可能性があります。保管証があれば、遺言書情報証明書を法務局で交付してもらい遺言内容を確認することができますし、保管証が見つからなくても、相続人が「遺言書保管事実証明書」を請求すれば、法務局に保管があるかどうか確認することが可能です。

 

公正証書遺言を探す方法

公正証書遺言は、作成した公証役場だけではなく全国の公証役場で保管情報を検索することができます。「遺言検索システム」により、作成公証役場や作成年月日、遺言者名などの情報を確認可能です。

 

日本公証人連合会の遺言検索システム

日本公証人連合会公式サイトによると、平成元年以降に作成された公正証書遺言については情報が一元管理されており、利害関係人(相続人や遺言執行者など)が公証役場に申し出れば検索をかけてもらえます。無料で利用できる点も魅力です。

 

検索手続きに必要な書類

  • 相続人であることを示す書類(戸籍謄本など)
  • 故人の死亡が分かる書類(死亡診断書や除籍謄本)
  • 検索対象者との身分関係を証明するもの

 

秘密証書遺言を探す方法

秘密証書遺言は、公証人の前で封印したまま提出し、公証人は「間違いなく封印されている」と証明するだけで内容を確認することはありません。秘密証書遺言は、自分で作成し自分で保管する点など、自筆証書遺言と似ている点があります

 

公証役場で手続きしているが内容は秘密

秘密証書遺言についても、公証人の前で封印した日付などのデータが残っている可能性があります。ただ、内容自体は公証役場でも把握していないため、得られる情報は限られています。

 

遺言書の有無は公証役場に問い合わせ

公正証書遺言ほど検索システムが整備されているわけではありませんが、作成の事実自体は公証役場が把握している可能性があります。相続人が問い合わせて確認するのが一つの手段でしょう。

 

まとめ

家族が亡くなったら、最初に遺言書を探すことが相続をスムーズに進めるカギです。自宅や貸金庫をくまなく調べたり、公証役場や法務局への問い合わせを行ったりして、早めに遺言書の有無を把握しましょう。

 

当行政書士法人では、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成、遺言書の保管・死後通知サポートに関するご相談など幅広く対応しています。遺言書の探し方を知り、その後の相続手続きに繋げたいという方は、ぜひ弊社の無料相談をご利用いただき、詳細をお問い合わせください。

 

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