亡くなった家族の遺言書を見つけたけれど、勝手に開封していいのか、家庭裁判所での検認が必要だと聞いたが何から手を付ければいいのか、戸惑う方は少なくありません。

 

ここでは、遺言書の検認が必要な理由と、家庭裁判所での手続きの進め方について説明していきます

 

遺言書の「検認」とは何か

家庭裁判所が行う「遺言書の検認」の目的は、遺言書の形式確認と遺言書の改ざん防止にあります。

 

検認の具体的な役割とは

そもそも検認とは、民法および家事事件手続法に基づいて家庭裁判所が行う形式的な確認手続きのことをいい、具体的には以下の役割を担います。

  • 遺言書の存在を相続人全員に周知する
  • 遺言書の状態(加除訂正、署名押印の有無など)を確認し、証拠として保全する
  • 後日の争い(偽造・変造など)を防ぐ

 

検認は「遺言の有効性」を判断しない

検認によって「この遺言書が有効かどうか」は決定されません。あくまで偽造・変造を防ぐための確認行為です。検認を受けないまま開封しても遺言自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が科されることがあるので注意が必要です。

 

検認が必要な遺言と不要な遺言の違い

遺言の種類によって「検認が必要かどうか」が変わってきます。ここでは、遺言書の種類と検認の要不要についてまとめます。

 

【検認必要】自筆証書遺言

自筆証書遺言は本人が全文を手書きします。保管も本人が行いますが、改ざんリスクがあるため検認は必須とされています。

 

【検認必要】秘密証書遺言

内容を伏せて本人が作成する遺言書です。開封時は裁判所による検認が必要です。

 

【検認必要】危急時遺言

危急時遺言とは、病床など本人の容態が著しく悪い状況下で急いで作成された遺言のことをいいます。開封時は裁判所による検認が必要です。

 

【検認不要】公正証書遺言

公正証書遺言は公証人立ち会いのもと作成します。法的に安全性が高い点が特徴的です。

 

家庭裁判所での検認の流れ

遺言書の検認は、どのような手続きを経て行われるのでしょうか。流れを確認していきましょう。

 

ステップ1:検認の申立て

遺言書を見つけた人(保管者や相続人)は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。封印された遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科されることがあります

必要書類:

  • 検認申立書(裁判所書式を使用)
  • 遺言書(未開封のまま)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申立人の本人確認書類

 

ステップ2:相続人全員への通知と期日の設定

申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員(法律上の相続人が対象)に対して、検認期日に出頭するよう通知が送られます。申立人は基本的に出席が必須ですが、他の相続人は任意参加が認められており出席しなくても検認自体は進行します。

 

ステップ3:検認期日の当日の流れ

期日には以下の内容が行われます。

  • 封印された遺言書の開封(裁判所職員が行う)
  • 遺言書の状態を確認(署名・日付・加除訂正など)
  • 内容の読み上げ
  • 「検認期日調書」の作成

出席できなかった相続人も、後日「検認期日調書」を閲覧・写し取り可能です。

 

ステップ4:検認済証明書の発行(希望者)

検認終了後、必要に応じて「検認済証明書」を取得できます。この証明書は、次のような手続きに必須であるため、申立人はこれを取得しておきます。

  • 不動産の相続登記
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 株式・投資信託の名義変更

 

検認後に注意すべきポイント

  • 遺言書に記載されていない財産も存在する可能性があります
  • 他の相続人との遺産分割協議が必要になる場合もあります
  • 遺言執行者が指定されている場合は、その人が中心となって手続きを進めます

 

まとめ

検認を滞りなく進めるためには、相続人全員の特定や必要書類(戸籍謄本、遺言書)を揃える作業が意外に手間となります。もし書類収集や相続人確定、相続税の関連などに不安があるなら、相続の専門家に相談または依頼すると、不安が解消されたり手間や時間を省略できたりするでしょう。

 

当行政書士法人では、遺言書の取り扱いから相続放棄、戸籍収集、さらには不動産名義変更や税務相談(税理士連携)までをカバーしたトータルサポートを行っています。検認手続きに関する疑問や相続全般に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽に弊社の無料相談をご利用ください。

 

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