遺言書は、遺言者の意思を法的に記録する重要な文書ですが、どんな内容でも書けるわけではありません。
法律に基づいた「遺言事項」に関する記載のみが法的効力を持ち、それ以外の記載には効力が生じないため、内容を正しく理解して記載することが重要です。特に相続や保険金の受け取りに関する事項は慎重に扱う必要があります。
今回は、遺言書に記載できる内容や、遺言による保険金受取人の変更について詳しく解説します。
遺言書で法的効力を持つ内容とは?
遺言書に記載できる内容は多岐にわたりますが、その中でも法律上有効なものと無効なものがあります。遺言書に書かれた内容が法的効力を持つためには、民法に基づいた「遺言事項」に該当している必要があります。これに該当しない内容は、相続トラブルを避けるために記載しておくことは有益でも、法的効力を発生させることはありません。
1. 身分に関する事項
遺言書で記載できる身分に関する事項は限られています。具体的には、以下のようなものが法的効力を持ちます:
- 遺言による認知:認知とは、父親が自分の子どもとして法的に認めることです。
- 未成年後見人の指定:未成年の子どもの後見人(未成年後見人)を指定することができます。
- 後見監督人の指定:後見制度を利用している場合、その監督人を指定することができます。
ただし、婚姻や養子縁組に関する内容は遺言で記載しても効力を持ちません。これらの事項は、民法の別規定に基づいて行う必要があります。
2. 財産の処分に関する事項
遺言書の最も重要な部分となるのが財産の処分に関する事項です。遺言で財産をどのように処分するかを記載することができます。具体的には次のような内容です:
- 遺贈:相続人以外の人に財産を贈与することができます。
- 信託の設定:特定の目的に沿って財産を信託することができます。
- 財産の処分方法:財産をどのように分けるか、どのように活用するかを遺言で指示することができます。
3. 相続に関する事項
相続の問題に関しても、遺言書で詳細に指定することが可能です。
法的効力を持つ相続に関する事項は以下の通りです。
- 相続分の指定:遺言書で相続人に対して具体的な相続分を指定することができます。
- 遺産分割方法の指定:相続人同士で遺産分割を行う際の方法を遺言で指定することができます。これにより、分割方法に対する意見の相違を防ぐことができます。
- 遺産分割の禁止:遺言書で遺産の分割を禁じることができます。これにより、遺産が分割されることなく、一括して維持されることが求められる場合に有効です。
- 相続人相互の担保責任の指定:相続人間で債務がある場合に、担保責任をどうするかを指定することができます。
- 特別受益の持ち戻しの免除:特別受益がある相続人に対して、その持ち戻しを免除することができます。
- 相続人の廃除・取り消し:特定の相続人を相続から除外することができます(ただし、厳格な条件が必要)。
- 遺言執行者の指定:遺言を執行する人(遺言執行者)を指定することができます。
- 祭祀承継者の指定:故人の祭祀を承継する人を指定することができます。
遺言に「保険金受取人を変更する効力」はあるか
近年、保険契約者が遺言書を通じて保険金受取人を変更できるようになりました。これにより、遺言書を通じて特定の人物に保険金を受け取らせることが可能となりました。
この変更は、2010年4月1日に施行された保険法の改正によるものです。
これを利用すれば、保険契約者が自分の意図に沿った形で保険金の受け取り先を指定することができます。
保険法に基づく遺言による受取人変更
遺言によって保険金受取人を変更することができます。
変更が効力を発生させるためには、遺言書が効力を発生した後、保険契約者の相続人がその旨を保険会社に通知する必要があります。この通知を行わない限り、変更を保険者に対抗することはできません。
実際に遺言で保険金受取人を変更する際の注意点
実際には、遺言書で保険金受取人を変更する場合、保険契約者が保険会社に直接手続きを行う方が確実です。保険契約が複数あり、契約変更の手続きを一度に行う時間的余裕がない場合など、遺言書で変更を行うことは有効な手段です。しかし、遺言書が効力を持つためには、遺言書が法的に有効であることが前提となります。そのため、遺言書がきちんと法的に認められる形で作成されているかを確認しておく必要があります。
まとめ
遺言書には、法律に基づいた「遺言事項」に関する内容のみが法的効力を持ちます。遺言書で記載できる法的効力のある事項には、身分に関すること(認知や後見人の指定など)、財産の処分に関すること(遺贈や信託など)、相続に関すること(相続分や遺産分割方法の指定など)が含まれます。これらを正しく記載することで、相続や後見人指定の際にスムーズに問題を解決することができます。
また、遺言によって保険金受取人を変更することも可能となり、これにより保険金の受取先を遺言者の意思通りに指定できます。ただし、遺言による受取人変更は、遺言が法的効力を持つことが前提であり、その後、相続人が保険会社に通知する必要があるため、保険契約者が直接手続きを行うことが推奨されます。
遺言書を作成する際は、法的効力を持つ内容を正確に記載し、万が一の際にも遺言者の意思がしっかりと反映されるようにしましょう。










