「自分の財産は、妻(夫)や特定の子、あるいは特定の親族1人にすべて相続させたい」といった思いを実現するには、遺言書の作成が不可欠です。なぜなら、遺言がないと民法の法定相続分によって複数の相続人が財産を分け合うことになり、「1人にまとめて相続させる」ことが難しくなるからです。
ただし、1人だけに相続させる遺言書を作成する際は、遺留分の問題や家族関係への影響などを考慮しないと、後々トラブルに発展するかもしれません。ここでは、1人だけに相続させる遺言書の書き方や注意点を具体例とともに説明していきます。
遺言書がなければ相続人で財産分割するのが原則
遺言書の有無によって、被相続人の財産分配の仕方は大きく変わります。遺言がない場合、相続人全員による「遺産分割協議」で財産を振り分けることになり、民法が定める法定相続分(配偶者と子がいる場合は2分の1ずつなど)がベースになります。
法定相続分の一例
- 配偶者+子1人:配偶者1/2、子1/2
- 子なし・親が存命:配偶者2/3、親1/3
- 子なし・親も亡くなり兄弟姉妹がいる:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
「特定の1人」にすべての財産を相続させたいと思っても、遺言がない場合は、他の相続人たちが遺言者の思いに同意しなければ実現できません。
1人だけに相続させる遺言書の書き方例
では、遺言書を作り「○○(配偶者・子など)に財産の全部を相続させる」と明記する方法について考えてみましょう。「特定の人物に全財産を譲る」と記載された遺言があった場合、原則としてその遺言が優先され、遺産分割協議は不要になります。以下に、2つの代表的なシナリオを見ていきましょう。
【子なし・親あり】配偶者だけに全財産を相続させる場合
たとえば、妻と夫の両親が相続人になる場合の遺言書について考えてみます。本来は妻が2分の1、両親が3分の1の割合で夫の遺産を相続しますが、夫が「妻一人に相続させたい」と思う場合は遺言書を以下のように作成することができます。
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遺言書 1.遺言者 新宿太郎は、以下の不動産を妻 新宿花子(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。 所在地:東京都新宿区高田馬場○ 地番:○○番地 地目:宅地 地積:60.00平方メートル 2.その他、遺言者が所有する一切の財産を妻 新宿花子に相続させる。 3.遺言執行者として以下の者を指定する。 千田大輔(住所:東京都新宿区…) 付言事項(例): お父さん、お母さんへ。結婚以来、花子は、私の生活はもちろん精神面でも大いに支えてくれました。お陰で私が大きな失敗をしたときも、前を向いて生きる力となったのです。その報いとして、財産をぜひ花子に譲りたいと考えました。 これからも花子をどうか温かく見守っていただけるようお願いします。 令和◯年◯月◯日 住所:東京都新宿区高田馬場○-○番地 遺言者:新宿 太郎 印 |
このように、全財産を妻に譲る旨を遺言書に明記し、相続人である親に向けて付言事項で思いを訴え理解を求めることもできます。ただし、親は相続人として遺留分の権利を有していますので、遺留分相当額の現金や生命保険などを渡せるよう配慮することも必要になってくるでしょう。
【子あり】配偶者だけに全財産を相続させる場合
子がいる場合は、妻と子がそれぞれ1/2ずつ相続するのが原則です。しかし、夫が「妻にすべてを渡したい」と考える場合、遺言書は次のように書くといいでしょう。
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遺言書 1.遺言者 新宿太郎は、以下の土地を妻 新宿花子に相続させる。 所在地:東京都新宿区高田馬場○-○番 2.その他、遺言者が所有する一切の財産を、妻 新宿花子に相続させる。 3.遺言執行者として以下の者を指定する。 千田大輔(住所:東京都新宿区…) 付言事項(例): 次郎へ。お母さんである花子は、私の事業が大変だったときに献身的に支えてくれました。そのお陰で、何とか事業を継続することができ、次郎を学校に行かせることもできたのです。お父さんは、お母さんに何もしてあげられなかったから、このような遺言書を書きました。どうかお父さんの思いを理解して、これからもお母さんのことを頼みます。 令和◯年◯月◯日 住所:東京都新宿区高田馬場○-○番 遺言者:新宿 太郎 印 |
注意点としては、子供の遺留分に対してどのような対処をするかということになってくるでしょう。子供が母親に対して遺留分侵害額請求を起こした場合、その後の家族関係に大きな影響を及ぼす可能性があるため、遺言者が元気なうちから子供に十分説明を尽くしておくか、遺留分相当額の財産だけは渡すよう手配するか、何らかの手を打っておいた方が良さそうです。
遺言書の書き方:大切なポイント
遺言書を書くうえで重要になってくる点を整理します。
「すべての財産を○○に相続させる」旨を明確化
不動産や預貯金などの具体的な財産を列挙したうえで「すべての財産」と書くと分かりやすいです。ただし、追加の財産や漏れがある場合に備えて、「その他の一切の財産を相続させる」という文言を入れると安心です。
付言事項で「1人だけに相続させたい理由」を説明
1人だけに相続させる背景事情を付言事項として記載することも対策の1つです。両親や子など、他の相続人に理解してもらうためには、「なぜその相続人に全財産を渡したいのか」を伝える必要があります。心からのメッセージを伝えることで、他の相続人の感情的な反発を和らげることも期待できます。
相続人に対する遺留分への配慮
「全財産を◯◯に渡す」と遺言書に記載しても、相続人が遺留分権を持つ限り、後からそれら相続人が遺留分侵害額請求を起こして大きな問題になることも考えられます。相続人に遺留分権が認められている以上、特定の相続人以外に財産をまったく渡さない、ということは困難なのが事実なのです。
どうしても特定の相続人に多く財産を渡したいなら、生前にその他相続人とよく話し合ったうえで、遺留分相当額を保険金や現金で渡すなどの対策は必要になってくるでしょう。どうしても悩む場合は、トラブル予防の観点からも、相続の専門家の助言を受けるといいかもしれません。
まとめ
「全財産を1人に相続させる」という内容の遺言は、書き方自体はシンプルですが、遺留分問題や家族の感情面を考慮しないとトラブルの火種になりかねません。
弊社では、遺言・相続に詳しい行政書士を窓口として、司法書士や税理士と連携しながらお困りの方々を丁寧にサポートしています。「遺言書をどう書けば相続人の遺留分を侵害しないか」「付言事項でどんな言葉を伝えるか」など、不安なことがあればぜひ無料相談でお気軽にお問い合わせください。










