昨今のデジタル化に伴い、日々の記録やメッセージを音声や動画で残す人が増えています。そのような流れから、「遺言も録音や動画で残したほうが、本人の意思をハッキリ示せるのでは?」と考える方もいるかもしれません。

 

ここでは、音声や動画による遺言が法的有効性とそれら媒体の上手な活用方法について説明していきます

 

音声や動画による遺言は無効?

動画や音声といった媒体が日常生活に浸透している現代だからこそ、「遺言も映像や音声で遺した方が効率も良く信用度も高くなるのではないか」と思えます。しかし、現在の民法の規定では、動画や音声による遺言は認められていないのが実際のところなのです。

 

民法が定める遺言書の形式とは

遺言の作成方式は、民法967条で「自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれか」と定められています。また、自筆証書遺言については民法968条が詳しく規定しており、「全文・日付・氏名を自書し、押印する」ことが必須条件となっています。

 

  • 自書(手書き)でなければ無効
  • パソコンや代筆で本文を作るのは認められない(財産目録を除く)

 

音声や動画は法定方式に含まれない

現行法では、音声や動画の形で作成された遺言は法に定められた方式を満たさないため、遺言としての効力は認められません。動画や録音ファイルは紙に書かれたものではありませんし、本人の口から直接発せられた言葉でもそれは「自書」ではないからです。

 

したがって、スマートフォンで遺言者が自分の思いを録画したり、家族に向けて遺言を音声で残したりしたとしても、それを正式な遺言書として用いることはできないのが現状です。

 

なぜ音声や動画が遺言として認められないのか

遺言は、相続人同士の協議を不要にするだけでなく、法定相続分を越えた配分を可能にする強い効力を持ちます。そのため、民法は「被相続人の最終意思を厳格に確認できる形式」で遺言が作成されるよう求めているのです。

 

仮に、手書き(公正証書の場合は公証人の関与)以外の方式を認めると、動画や音声の改ざんや強制収録が容易になったり、後から「これは本当に本人が録画したのか?」という疑念が生じたりする可能性を否定できません。このため、リスク回避が可能な方式として、法律上は書面による遺言のみが有効とされているのです。

 

財産目録部分に限りデジタル化は許容された

民法改正により、自筆証書遺言の財産目録部分はパソコン作成でも良いとされましたが、本体の遺言書は依然として全文手書きが原則です。音声や動画を正式な手段として採用するまでには至っていません。

 

音声・動画がまったく役に立たないわけではない

音声や動画は、「なぜこういう遺言を書いたのか」など、遺言書作成にいたった本人の心情や背景事情を補足する手段としては有用だと言われています。たとえば、遺言書本文は民法が定める形式で作成し、付言事項や別のメモと合わせて「動画に残したメッセージ」の存在を相続人に伝えることで、次のことが可能になるでしょう。

 

  • 遺言が「単なる一方的な財産分配」ではなく、真摯な気持ちや思いに基づくものと理解してもらえる
  • 遺言書だけでは分かりにくい意図が、音声・動画を見れば明確になる

 

意思能力の証拠に活用するケースも

認知症など、遺言作成時に意思能力があったかどうかが争点になる場合、本人がしっかり理解して話している姿を動画で記録しておくことは、裁判上の証拠として役に立つこともあるかもしれません。ただし、あくまでも補助的資料としての扱いになります。

 

遺言書を有効に残すための選択肢

自分が亡くなった後、自分の財産をどのように分配したいか、どのように活用して欲しいかを伝える手段として、遺言書はとても有効な手段です。2023年の日本財団の調査によれば、高齢者のうち遺言書を作成している人は、公正証書遺言で1.5%・自筆証書遺言書で2.0%だったということがわかっています。

 

自筆証書遺言:書面の書き方に注意

  • メリット:費用がかからず、自力で作成できる
  • デメリット:形式不備・紛失リスク、死後に検認が必要
  • 注意点:全文・日付・氏名の自書、押印を忘れない

 

 

公正証書遺言:公証人が作成

  • メリット:形式不備のリスクが少なく、検認不要
  • デメリット:公証役場への手数料や証人2名の用意が必要

 

 

どちらの場合も、音声や動画で補足したい場合は、遺言の付言事項に「動画も残してあるので見てほしい」旨を書いておくのもいいでしょう。

 

音声・動画を活用する際の注意点

動画や音声の活用は、あくまでも遺言書の付言事項としての役割に限られそうです。それでも作成環境や保管状況に気を付け、かつ法的効力がないことにも留意したうえで、上手に補助的な活用ができるよう検討してみてもいいかもしれません

【動画・音声を活用する際の注意点】

  1. 改ざん疑惑への対策:動画は編集できるため、後から追加・削除があったのではないかと疑われるリスクをどう回避するか要検討
  2. 所在の不明確さへの対策:デジタルデータは保管先が分からなくなると存在自体が不明になりやすい点をどう回避するか要検討
  3. 法的効力が無いことへの対策:あくまで「補足資料」としての活用方法を要検討

 

まとめ

デジタル時代になり、スマートフォンやパソコンで遺言を残すことができる、と考える人も多いかもしれません。しかし、現在の法律で認められているのは、書面による遺言に限られています。どうしても映像や音声で自分の思いを伝えたいなら、法的に有効な遺言書を作成したうえで、補足資料として動画や音声を残す形が現実的です。

 

当行政書士法人では、さまざまなリスクを回避可能な公正証書遺言の作成をお勧めしています。これから遺言を作成したいとお考えの方や、「自分の意思をしっかり家族に伝えたいが、法定方式はどうすればいいか分からない」などとお悩みの方には、ぜひ弊社の無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談いただければと思います。

 

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