遺言書は、自分の死後に「誰にどの財産を相続させるか」という意思を明確に示すための大切な書類ですが、必ずしも想定どおりに物事が進むとは限りません。

 

たとえば、指定した相続人が先に亡くなってしまったらどうなるでしょうか。その場合、遺言がそのままでは使えず、残された相続人たちが混乱したり争いに発展したりする恐れがあります。そうしたリスクを避けるため有効なのが「予備的条項」 を遺言に盛り込む方法なのです。

 

ここでは、予備的条項の基本的な役割や書き方のポイントなどについて説明していきます

 

遺言書における予備的条項とは何か

予備的条項とは、遺言で指定した相続人や受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合などの事由に備えて、「その場合には別の効果が生じる」ことを定めた条項を指します。

 

予備的条項は次のように遺言書に記載します。

 

予備的条項の記載例

【例】

「私の所有する甲土地は長男Aに相続させる。ただし、Aが私より先に死亡した場合は、同土地を次男Bに相続させる。」

 

このような二段階指定をしておくと、Aが先に亡くなった場合は自動的にBが甲土地を相続する形となり、新たな遺産分割協議を避けられます

 

予備的条項を記載する意義

  • 事情の変化に対応
    • 遺言作成後に相続人が死亡するなどの状況を想定
  • 遺言者が書き直しできない状況に備える
    • 遺言者が認知症などで意思能力を失ったり、事情の変化に気づかなかったりして遺言を修正できない場合にも対応

 

相続人が先に死亡した場合の対処法

遺言者より先に推定相続人が死亡した場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

 

遺言に予備的条項がない場合

「私の不動産を子Dに相続させる」という遺言を残していたが、子Dが遺言者より先に死亡した場合、通常はその遺言部分が失効となります。Dを代襲相続する孫」に自動的に権利が移るわけではありません

 

したがって、遺言は実現せず、遺産についてはすべての相続人で協議する必要が出てきます。

 

遺言に予備的条項がある場合

Dが亡くなっていたときはEが相続する」という予備的条項を加えておけばDの死亡時に自動的にEがその権利を承継します。これにより、遺産分割協議の手間や争いを大幅に減らせます。

 

予備的条項を設ける際のポイント

遺言書に予備的条項を設ける場合は、次の点に注意しましょう。

 

二段階指定の記載例

二段階指定を行う場合、たとえば以下のような文章を予備的条項として遺言書に加えます。

 

不動産の指定

◯◯土地は長女に相続させる。ただし長女が先に亡くなっている場合は、その子(孫)に相続させる」

 

動産・預貯金の指定

「預金口座(○○銀行の定期預金)は、もしAが先に亡くなっていた場合はBに相続させる」

 

予備的条項の条文の形式

予備的条項の条文を書く際は、次の点に注意しましょう。

 

予備的条項(二段階指定)の書き方

遺言書を作成する際、「もし、◯◯(推定相続人あるいは受遺者)が遺言者である私より先に死亡した場合、当該財産は△△に譲る」といった2段階指定を書き加えておくと、相続人あるいは受遺者死亡による遺言失効を避けられます。これを予備的条項と呼びます。

  • 【例】「甲土地は子Dに相続させる。ただしDが私より先に亡くなっていた場合は子Eが相続する」

※これでDが先に亡くなっていても、Eが自動的にその財産を相続する形になるため、遺産分割協議に持ち込まず済む

 

遺言執行者の指定は遺言作成時に行う

予備的条項を含む遺言では、遺言執行者も指定しておくとより確実です。遺言執行者がいれば、当初の相続人あるいは受遺者が先に亡くなったときでも、速やかに別の相続人あるいは受遺者に財産を移す手続きを行えます。

 

遺言書作成時の注意事項

公正証書遺言だけでなく、自筆証書遺言でも予備的条項を記載できます。自書で本文に「もし◯◯が私より先に死亡または同時に死亡した場合には、当該財産を△△に遺贈(または相続)する」と明記し、日付・署名・押印をしておけばいいのです。ただし、自筆証書遺言は形式ミスがあると無効となるリスクが高いため、慎重にチェックを行うことが大切です。

 

公正証書遺言の方が安全

予備的条項を含め、遺言内容が複雑になる場合は、公正証書遺言のほうが形式不備を避けやすく安心です。公証人が書面を作成し証人2名が立ち会うため、遺言書として不備がなく無効になるリスクも大幅に減り、保管の安全性も高まります。

 

専門家に相談してトラブル回避

相続人や受遺者が複数いる場合、先に亡くなった事態を想定した予備的条項の設定や、遺留分問題、遺言執行者の選任などで悩む場面が多いでしょう。行政書士や弁護士など相続に精通した専門家へ相談することで、最適な文言と構成を用意し、将来の紛争を最小限に抑えることも検討してみるのもいいかもしれません

 

まとめ

大切な財産を「誰にどのように渡すか」を考えるうえで、「相続人あるいは受遺者が絶対に遺言者よりも長生きするとは限らない」という現実を踏まえることが重要です。予備的条項を取り入れたり遺言執行者を指定したりしておくと、被相続人の意思を最大限尊重した形での相続が実現しやすくなるでしょう。

 

当行政書士法人では、遺言書の作成サポートから相続登記・相続税対策など幅広く対応しています。自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれのメリット・デメリットや遺言執行者の選び方などについてもご相談を承りますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

 

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