愛する家族が亡くなったあと、残された人々が安心して相続を進めるはずが、遺言書の内容がきっかけで大きな混乱に陥ることがあります。たとえば、「認知症の状態で書かれた遺言」「ヘルパーさんへの不動産遺贈」「日時があいまいな遺言書」など、思いがけないことが相続人同士の争いに発展する例が少なくありません。

 

ここでは、遺言を原因として起きやすい具体的なトラブルやその対策について説明していきます

 

認知症の被相続人が書いた遺言

認知症を患っている被相続人が、相続財産の配分を決める遺言書を書いてしまうケースがあります。遺言書作成当時の本人の判断能力が十分でなかったとみなされれば、「意思能力がない状態で作成された遺言」として無効を主張される可能性が出てきます。

 

特定の相続人が無理やり書かせた疑惑も

相続人のうち誰かが、「少しでも多く遺産が欲しい」という思惑から、認知症の被相続人に不利な遺言書の作成を強要する事例も報告されています。もし強要の事実が認められれば、その遺言は無効になり、裁判で争って最終的に他の相続人が勝つこともあるのです。

 

この問題への対策

遺言者が認知症の疑いがある場合、本人の判断能力に関する診断書を医師に依頼したり公正証書遺言の作成を検討したりするなどして、本人の意志を客観的に証明できるようにしておくとよいでしょう。

 

ヘルパーなど法定相続人以外への遺贈

相続人以外の第三者への遺贈は、相続人から見れば「自分たちの取り分が減る」と感じやすく、なぜ他人に財産を与えるのかという不満が生じる可能性があります。特に、長年介護を担当してきたヘルパーや親族以外の人への遺贈があった場合、法定相続人と受贈者との間にトラブルが起こることも考えられます

 

被相続人の「財産の自由処分」に納得できない

法律上、被相続人は自らの財産を自由に処分できます。したがって、ヘルパーや友人に対して自らの財産の一部を遺贈する遺言を書く自由もあるのです。ただし、相続人がこの方針について納得するかどうかが問題です。

 

この問題への対策

遺贈するかどうかは遺言作成者の自由ですので、もし相続開始後のトラブルが心配な場合は、あらかじめ遺贈の意思を家族・親族に伝え理解を求めておくといいかもしれません。また、第三者に遺産を渡す場合は、土地や不動産を共有相続させるより、現金のように分割しやすい財産を指定する方が相続人としても理解しやすく納得しやすいといえるでしょう。

 

日付や署名の書き方が不正確で無効に

自筆証書遺言は、日付を「令和日」のように特定できる形で書かなければなりません。「吉日」と書かれていると、正確な日付を特定できず無効扱いになるリスクがあります。

 

例えば、せっかく書いた遺言なのに「月吉日」という文言が記載されていたことにより日付が判別不能とされ、結果として遺言書全体が無効となってしまうケースがあります。せっかく遺言を遺しても、被相続人の意思は実現されず、相続人による遺産分割協議を経て法定相続分で分割することになってしまう可能性が高いでしょう。

 

この問題への対策

自筆証書遺言を書き間違えた場合、その部分を二重線で消すだけでは訂正は完了しません。二重線で消したうえに「字削除、字追加」と署名押印するなど、民法で定められた訂正手続きをしないと、遺言書自体が無効になる場合があります。正しい訂正方法を守って、遺言書としての効力が限定されてしまわないよう、丁寧に遺言書を作成することが大切です

 

離婚や再婚が絡んで複雑化した相続

再婚などで家族構成が入り組むと、遺言の内容がきっかけとなって、前妻・前夫の子や再婚相手の連れ子との間で大きな衝突が生じることがあります。遺言書に「前妻の子に多く財産を渡す」と書いてあったり、逆に「連れ子には何も与えない」と書いてあったりすると、相続人同士の不公平感をめぐって法的紛争に発展する可能性が高まります。

 

この問題への対策

どうしても相続分に偏りが生じてしまいそうであれば、「前妻の子に多く財産を渡す」「前妻の子には何も与えない」といった宣言だけではなく、相続権を持つ子の遺留分をきちんと確保しておくことが大切です。遺留分相当額の財産だけは譲るなど、ある程度私情を抑えるなどしてトラブル回避を図ることが必要になってくるでしょう。

 

まとめ

遺言書は相続財産の分配を明確にし、相続人間の争いを防ぐために有効な手段です。しかし、遺言書に不備があったり不公平感を招く内容が記載されていたりすると、大きなトラブルの原因となりかねません。

【トラブル例】

  • 認知症状態や強要の疑い遺言の無効が争われる
  • 他人への遺贈法定相続人の不満・紛争リスクが大きくなる
  • 日付・署名などの不備遺言そのものが無効になる
  • 複雑な家庭事情(再婚・離婚など)立場が異なる子同士で衝突する

トラブルを未然に防ぐためには、公正証書遺言の作成や遺言書の専門家への相談が有効です。遺言書を作成したら、その形式や内容に抜けや漏れがないかをしっかり確認し、相続人たちが納得できる仕組みを整備しておきましょう。そうすることで、不要な争いや裁判沙汰を回避できるはずです。

 

当行政書士法人では、遺言書作成や相続問題の解決について幅広くサポートしています。離婚・再婚・養子縁組など複雑な家庭事情を抱えている方は、弊社の無料相談をぜひご利用ください。トラブル回避のための最適なアドバイスと手続きをお手伝いいたします。

 

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