「終末期を迎え入院している間に遺言を遺したい」

 

そんなご依頼をいただいたあと、容体が急変して危急時遺言に切り替えとなった今回のご依頼者様。入院中のご本人様に代わり奥様が主にご相談やご依頼、必要な手続きを行っていました。通常の公正証書遺言から危急時遺言に変更となった事例です。

 

ここでは、当行政書士法人へのご相談のきっかけから現在までの進捗について整理していきます。

 

ご相談にいたる背景事情

【ご相談者様とご親族状況】

  • ご相談者様:Sさん男性(入院中であるため奥様が相談や手続きなど代行)
  • 被相続人: Sさん男性(遺言者)
  • 相続人:Sさんの妻と子1名、先妻2人の子3
  • 状況:遺言者である被相続人には2度の離婚歴があり、先妻の子3名も相続人となる点に不安を覚える。ご相談時点でSさんご本人は入院中、万が一のときの遺産は自宅不動産のみという状況。

【ご依頼のきっかけ】

  • 令和6年(2024年)に開催された相続相談会にSさんの奥様がご来場。当法人スタッフと知り合いということがわかり、信頼のもとご依頼いただきました。

 

遺言作成手続き・相続手続きに不安を感じていた理由

  • Sさんは遺言を遺す意思を示しているが入院中のため動けなかった
  • 代わりにSさんの奥様が1人で対応するほかなかった
  • Sさんには先妻2人との間に3名の子がいる(相続人)
  • 遺産の対象は自宅不動産のみであり、Sさんはこれを奥様に相続させたい
  • 奥様は自宅不動産を換価せずこのまま住み続けたい
  • 2人の先妻の子3名による遺留分侵害額請求に不安がある
  • Sさんの病状は重く余命いくばくもない状況である

 

以上のことから、遺言作成手続きの手配や相続問題への対応に困難を感じ、当行政書士法人にご相談にいらっしゃいました

 

被相続人の財産状況

遺言者であるSさんの遺産は以下の通りです。まとまった預貯金などはなく、自宅不動産が唯一の財産でした。これら遺産の合計額は約1484万円です。

 

  • 土地A6,146,000
  • 土地B5,349,000
  • 建物:3,345,000

財産合計:約1484万円

 

当行政書士法人による対応

今回の遺言者であるS様はご入院中のため、公証人に病院まで出張してもらうよう依頼し、公正証書遺言作成手続きを進めようとしていました。

 

公正証書遺言の作成について

当行政書士法人では、遺言書の公正性・保管の安全性などの観点から原則として公正証書遺言をおすすめしています

 

公正証書遺言作成サポートプランの主な内容は以下の通りです。

  • 遺言案の作成
  • 公証人との調整
  • 遺言に記載する財産目録作成
  • 不動産の調査代行
  • 推定相続人の調査代行
  • 推定相続関係説明図作成
  • 遺言証人2名分の引受
  • 相続税対策(税理士が対応)

Sさんについても公正証書遺言作成のご依頼となり、準備を進めていました。

 

しかし、その後、容体が急変し、このまま公正証書遺言の作成を続けることは困難な状況にいたりました。そこで、当行政書士法人は遺言の形式を「危急時遺言」に変更し、「遺言を遺したい」というS様の意思実現に向けて軌道修正を測っています

 

危急時遺言の作成について

医師から「意識障害などはなく意思決定が可能な状態である」旨の診断書を交付してもらうことで、速やかに遺言書作成作業を進めました。

 

危急時遺言を作成するには、遺言日から20日以内に管轄の家庭裁判所に対して「遺言確認の審判申立て」を行う必要があります(詳細については管轄の家庭裁判所に要確認)。

 

【申立ての必要書類】

  • 遺言者の戸籍謄本および住民票(または戸籍附票)
  • 申立人の戸籍謄本
  • 証人3名の戸籍謄本(申立人と重複する場合は1通で足りる)
  • 遺言書の写し
  • 遺言者生存中の場合は、医師の診断書

※ ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。

 

申立てに基づき、家庭裁判所では当該遺言書の内容が遺言者の意思に基づくものかどうかを判断します。どのような経緯で遺言が作成されたか、遺言者からどのように聞き取りを行ったかなど、調査官が調査を行い、問題がなければ確認の審判がくだされ遺言は完成するのです。

 

なお、相続開始後には検認審判の申立てを行う必要があります。

 

当行政書士法人の提案

Sさんおよび他相続人の希望を叶えるべく、当初は「公正証書遺言作成フルセットサービス」をご提案しました。しかし、その後、容体が急変したことから「危急時遺言作成サポート」に切り替え、遺言を遺したいというSさんご本人の意思に応えるべく、Sさん、奥様、当行政書士法人が一丸となって対応に臨んだのです。

 

【公正証書遺言作成フルセットサービス】

当事務所行政書士と司法書士(相続税が発生する場合は税理士)が協力してサポートする「公正証書遺言作成フルセットサービス」をご利用いただくことにより、遺言者であるSさんの遺言作成において、当行政書士法人が以下事務手続を代行することが可能になります。

 

Sさんにご提案した公正証書作成フルセットサービスの内訳

  • 遺言案の作成及び公証役場との調整等の事務
  • 遺言に記載する財産の目録作成(財産調査5件まで)
  • 遺言者の現在戸籍及び住所証明書取得代行
  • 遺言証人1名分の引受

 

【危急時遺言作成サポート】

また、今回は状況の急変に応じて「危急時遺言」を採用しましたので、それに伴い、当行政書士法人が証人引受や手続きのサポートを行っています

 

危急時遺言作成時には、遺言者による口頭での遺言意思を証人が聞き取り、証人がこれを書き留めて他2名の証人に読み聞かせ閲覧させる必要があります。したがって「危急時遺言作成サポート」では、証人3名、遺言書の筆記、遺言作成後に必要な遺言確認手続きについて当行政書士法人が手配を行うことになります。裁判所関係書類の作成については、当法人から弁護士あるいは司法書士に依頼します。

 

面談時のお見積り提示

当行政書士法人では、面談時に詳細なお見積りを提示しています。ご相談者様は通常、「どのような費用がかかるか」「いくらくらいかかるか」「なぜこの費用が必要か」など、費用に関するご不安を抱いておられるため、ご納得のうえでご検討あるいは参考していただけるよう丁寧な説明を欠かしません。

 

手続きの性質上、別途支払いが必要な費目があることもお伝えしています。

 

公正証書遺言作成フルセットサービス他のお見積り

  • 公正証書遺言作成フルセットサービス:90,000
  • 危急時遺言作成サポート:200,000
  • 検認手続きサポート:50,000
  • 相続人調査および住所調査(34名様分):150,000

 

このほか、「その他費用」として発生するものは以下の通りです。

 

  • 各種証明書手数料・郵便料:別途
  • 公証役場手数料:別途(約5~6万円)
  • 日当交通費(公証人):別途
  • 証人引受料:別途
  • 司法書士報酬(検認申立て書類作成・提出代行):別途
  • 消費税:49,000

合計 539,000円

 

実費のご請求について(手続き完了後)

お見積り内で「別途」扱いとしていた各種証明書手数料・郵便料の実費は次の通りです。

 

  • 郵便料金等:8,428円
  • 戸籍謄本::3,150円
  • 除籍謄本・改正原戸籍謄本:7,500
  • 戸籍附票:2,050 円
  • 不動産登記情報閲覧:993円
  • SDカード:1,100

合計 23,221円

 

ご依頼後のサポートについて

当法人では、ご依頼を受けたあとのサポートをとても重要視しています。ご依頼者様は何らかの問題や不安を抱えている状態でありますから、少しでも心の重さを取り除くべく、密な連絡を取るよう心がけているのです。

 

当法人からは「1回の進捗報告」を原則として行いますが、ご依頼者様がいつでも不安や疑問を解消できるよう、また状況変化を把握できるように、電話やLINEなどの手段を用いて連絡を取り合うようにしています。

 

Sさんの奥様(遺言者Sさんの代理)については、電話での直接連絡を通して進捗報告や疑問の解消に努めていました。特に今回は、遺言者Sさんの容態急変により、公正証書遺言から危急時遺言に移行していますので、当法人としてはSさんおよびSさんの奥様と伴走するつもりで真摯に対応させていただきました。

 

面談からご依頼、手続き完了までの期間

Sさんからのご依頼以降、現在までの手続き・状況の流れは次の通りです。

 

7月3日 ご依頼

7月4日 Sさんに委任状の郵送および遺言書案の作成

7月5日 公証人との日程調整(公正証書遺言作成に伴う病院への出張について)

※病院より容態悪化の連絡

7月6日 危急時遺言作成

7月10日 遺言者様ご逝去

※奥様が引き続き各種手続き・連絡を行う

7月16日 遺言確認の審判申立てに関する申立書作成(司法書士)

7月23日 遺言確認の審判申立てに関する書類を家庭裁判所に提出

7月24日 遺言者の除籍を家庭裁判所に提出

8月21日 家庭裁判所による聞き取り実施

9月12日 家庭裁判所による遺言者ビデオ確認

※遺言聞き取り内容と遺言書の内容に相違がないことの証明として、危急時遺言作成時の本人ビデオを確認してもらった

9月19日 戸籍謄本取得・家庭裁判所より審判書(遺言有効の旨)が到着

9月24日 相続関係説明図の作成

9月28日 司法書士に検認審判申立依頼

10月4日 Sさんの奥様に検認申立書を送付

10日11日 司法書士に検認申立て書類を郵送検認へ

 

※以上をもって遺言関連手続き完了

 

担当者による感想

大宮 優華

大宮 優華


Ōmiya Yuka

今回の遺言のお手続きでは、遺言者様の配偶者様とお子様の他に先妻の子3名様も相続人のため遺言書を作成したいとのことでご依頼をいただきました。

 

初めは公正証書作成で動いていましたが、持病が悪化したことで作成日に間に合わないかもしれないとの連絡があり急遽、危急時遺言に切り替えたのですが、遺言者様の意志ははっきりとされていたので手続き自体はスムーズに進めることができました。

 

あなたに関わる相続でお困りのことがありましたら、ぜひ無料相談をご利用ください。

 

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基本プラン料金とサポート内容

今回は「公正証書遺言作成フルセットサービス」のご依頼を承りました。ご依頼者様それぞれのご事情やご要望などに応じてサポート内容や金額が変動する可能性がありますが、基本プランは以下の通りです。

 

遺言作成フルセットサービス⭐おすすめ⭐

遺言作成フルセットサービス価格表

遺言者の資産額(遺言時点) 価格
(公正証書)
価格
(秘密証書)
価格
(自筆証書)
1000万未満 145,200円 108,900円 72,600円
1000万〜3000万未満 181,500円 136,100円 90,750円
3000万〜1億未満 242,000円 181,500円 121,000円
1億〜3億未満 423,500円 317,600円 211,700円
3億以上 1億円毎に税込60,500円増

(税込表示 令和6年10月31日改定)

❗こちらの価格は、遺言者(遺言書を作成する方)の住所および不動産が東京都23区内にある場合です。それ以外の地域 の場合(東京都23区外に遺言者がお住まいの場合や不動産がある場合)は、別途お見積もり いたします。

サービスとご利用料金についての詳細はこちら

 

無料相談の流れ

相続について希望がある、遺言書を作成したいなど、ご相談者様はさまざまなご不安やご要望を抱いておられます。専門家に相談または依頼したいものの、無料相談時にどこまで先の見通しを付けることができるのかも気になるところでしょう。ここでは、当事務所における無料相談の流れを整理していきます。

 

ご相談は60分~90分まで無料です。以下をご確認いただき、お気軽にご利用ください。

 

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ヒアリング

 ご相談者様のお話を丁寧に伺っていきます。個々のケースに照らし合わせながら、相続や遺言、死後事務委任契約や家族信託契約など、該当する各手続きの全体像をお話しし、ご本人様の場合はどうなるか、イメージを持てるように説明していきます。

ご希望に応じて、お聞きした内容をまとめた相談シートの写しもお渡ししています。後からご自宅でヒアリングシートをご確認いただくことで、無料相談の内容や手続きの流れ、費用概算について整理することができるでしょう。

 

お見積書の作成

無料相談時には、ご相談者様のケースに合わせたお見積書をその場で作成しお渡ししています。概算費用の説明はもちろん、最大費用の範囲までお伝えしますので、費用面でのイメージをしっかりと掴むことができます。

 

相談し見積書の提示を受けたからといって、依頼しなければならないということはありませんのでご安心ください。よくご検討いただき、結果としてご自身でお手続きされても良いですし、一部だけ当事務所にご依頼・すべて当事務所にご依頼いただく、ということも可能です。

相談シートとお見積書

 

当日の面談を希望する場合

当日の面談をご希望の方はこちらにお電話ください。電話番号:0120-1717-79

 

【東京エリアの当日対応について】

東京エリアにおいて当日対応が可能な場合があります。お急ぎの方は 0120-1717-92 までご連絡ください(土日・祝日を除く9時~19時まで受付)。

 

 

各種予約はこちらから

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担当者や予約の状況によって相談日時をご変更いただく場合がございます。

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オンライン相談

電話だけ、メールだけ、LINEだけの相談よりも、顔を見ながらコミュニケーションを取るオンライン相談もご利用いただけます。お互いに顔を見ながらお話しすることで、当事務所としてもお客様のお困りごとをより特定しやすいですし、ご相談者様にとってもどんな人が相談をしてくれているのか、真剣に話を聞いてくれているのかがよりわかりやすいでしょう。ぜひ、Zoomによる無料相談をご利用下さい。

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お客様の声 岡田様(北海道札幌市)

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お客様の声 田中様(北海道札幌市)

遺言作成フルセットサービスご利用

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